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更新日 : 2025年6月9日

国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせを送付します(2025年6月9日)

目次

現在、使用している国民健康保険被保険者証(以下、保険証)または国民健康保険資格確認書(以下、資格確認書)の有効期限は9月30日です。
国民健康保険に加入されている方へ、7月中に新しい資格確認書または資格情報のお知らせをそれぞれ世帯主宛てに、下記のとおり発送します。
8月1日以降は、なるべく新しい資格確認書または資格情報のお知らせをご使用いただき、有効期限が9月30日までの保険証または資格確認書は速やかに破棄してください。
なお、70歳~74歳の方に発行していた高齢受給者証をマイナ保険証・資格確認書と一体化します。8月1日以降は、高齢受給者証は発行されませんので、医療機関等ではマイナ保険証または新しい資格確認書をご提示いただき、受診してください。
また、有効期限が過ぎた高齢受給者証は個人情報に十分注意してご自身で破棄してください。

【資格確認書】

対象者 マイナ保険証をお持ちでない方
使用方法 これまでの保険証または資格確認書と同様に、医療機関等で受診する際に提示する
有効期限 70歳未満:最長令和9年7月31日
70歳以上:最長令和8年7月31日
様式 カード型・サーモン色
発送方法

簡易書留

【資格情報のお知らせ】

対象者 マイナ保険証をお持ちの方
使用方法 マイナ保険証を利用できない医療機関等で受診する際に、マイナ保険証と併せて提示する
有効期限 70歳未満:有効期限なし
70歳以上:最長令和8年7月31日
様式 A4・白色
発送方法 普通郵便

70歳~74歳の方の負担割合の判定基準

7年8月~8年7月の医療機関等での一部負担金の割合(負担割合)は、6年中の所得状況で判定します。判定の対象は同一世帯の70歳~74歳の国民健康保険加入者です。

【2割負担】
対象者それぞれの住民税課税所得金額が145万円未満または対象者全員の旧ただし書き所得(注1)の合計が210万円以下

【3割負担】
対象者のうち1人でも住民税課税所得金額が145万円以上かつ対象者全員の旧ただし書き所得(注1)の合計が210万円を超える(注2)

注1:旧ただし書き所得とは、前年の総所得金額等から基礎控除額(43万円)を引いた額です。
注2:3割負担と判定された場合でも、6年中の収入の合計が下記の基準に該当する場合は、申請により2割負担になります。

【3割負担と判定された方が申請により2割負担になる基準】

  • 1人の世帯で収入が383万円未満
  • 1人の世帯で収入が383万円以上かつ同一世帯の後期高齢者医療制度への移行者との収入の合計が520万円未満
  • 2人以上の世帯で収入の合計が520万円未満

お問い合わせ先

保健福祉部国保年金課国保資格係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-5307-0641

ファクス番号:03-5307-0685

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