結核指定医療機関辞退届

 

ページ番号1006095  更新日 令和3年11月25日 印刷 

届出・申請が必要なとき

  1. 結核指定医療機関の指定を辞退する場合
  2. 結核指定医療機関で、指定の内容に変更が生じたため、現在の指定を辞退し、変更後の内容で新たに指定を受ける場合

2の例

  • 開設者の変更
  • 開設者の個人から法人(法人から個人)への変更
  • 医療機関の移転
  • 診療所から病院(病院から診療所)への変更

届出・申請ができる方

杉並区内の結核指定医療機関(病院・診療所・薬局)

届出・申請のときに必要なもの

結核指定医療機関辞退届(第18号の4様式)、感染症(結核)指定医療機関指定書(原本)、結核指定医療機関指定書紛失届(指定書を紛失した場合のみ)

(注)「届出・申請が必要な時」欄の2の場合は、辞退の手続を行った後に、変更後の内容で新たに指定申請の手続をする必要があります。

窓口

杉並保健所 保健予防課

所要日数

14日

この届出・申請についてのご案内

杉並保健所 保健予防課

注意事項・備考

指定の内容に変更がある場合には、変更の内容により必要な手続きが異なります。

関連情報

申請書

結核指定医療機関指定書紛失届

結核指定医療機関辞退届(第18号の4様式)

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このページに関するお問い合わせ

杉並保健所保健予防課感染症係
〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目20番1号
電話:03-3391-1025(直通) ファクス:03-3391-1927