学童クラブ入会承認辞退・退会届・利用時間延長取りやめ届
届出・申請が必要なとき
学童クラブへの入会が決定後(入会承認後)、その決定を辞退する時、または年度途中で退会する時。
- 保護者が仕事をやめた
- 保護者が4月中に育児休業から復職予定だったが、復職しなくなった
- 保護者が育児休業を取得する
- 児童の学童クラブ出席日数が少なくなって、入会要件を満たさなくなった
- 利用時間延長を取りやめたい
- 学童クラブをやめたい
- 転居により別の学童クラブに移籍したい
(注意)移籍先の学童クラブに、新たに入会申請書と就労証明書の提出が必要です
届出・申請ができる方
入会児童の保護者
届出・申請のときに必要なもの
なし
窓口
入会している学童クラブ
申請書
学童クラブ入会承認辞退・退会 ・利用時間延長取りやめ届
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部児童青少年課児童館運営係
〒167-0051 東京都杉並区荻窪1丁目56番3号
電話:03-3393-4760(直通) ファクス:03-3393-4714