学童クラブ入会承認辞退・退会届・利用時間延長取りやめ届

 

ページ番号1006060  更新日 令和4年11月8日 印刷 

届出・申請が必要なとき

学童クラブへの入会が決定後(入会承認後)、その決定を辞退する時、または年度途中で退会する時。

  • 保護者が仕事をやめた
  • 保護者が4月中に育児休業から復職予定だったが、復職しなくなった
  • 保護者が育児休業を取得する
  • 児童の学童クラブ出席日数が少なくなって、入会要件を満たさなくなった
  • 利用時間延長を取りやめたい
  • 学童クラブをやめたい
  • 転居により別の学童クラブに移籍したい
    (注意)移籍先の学童クラブに、新たに入会申請書と就労証明書の提出が必要です

届出・申請ができる方

入会児童の保護者

届出・申請のときに必要なもの

なし

窓口

入会している学童クラブ

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部児童青少年課児童館運営係
〒167-0051 東京都杉並区荻窪1丁目56番3号
電話:03-3393-4760(直通) ファクス:03-3393-4714