保育の利用停止願

 

ページ番号1031835  更新日 令和5年10月1日 印刷 

届出・申請が必要なとき

在園児が病気やケガ等で月の初日から末日まで続けて1カ月以上休む場合。停止中は、その月の保育料が免除となります。(この期間は登園することはできません)

届出・申請ができる方

保護者が育児休業中の場合を除く

届出・申請のときに必要なもの

医師の診断書を添付してください

窓口

保育課認定・入園係(区役所東棟3階)
電子申請・郵送可、ファクス不可(各締め切り日 保育課認定・入園係必着)

注意事項・備考

届け出を受理した日の翌月の初日から適用されるため、早めに保育課認定・入園係へご相談いただき、提出してください。ただし、どのような理由でも2か月を超えて休むことはできません(保育の必要性がなくなります)。

申請書

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部保育課認定・入園係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0657(直通) ファクス:03-5307-0688