国民健康保険料減免申請書(新型コロナウイルス感染症関連)
届出・申請が必要なとき
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(注1)の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれ、要件(注2)に該当する世帯
2.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
(注1)主たる生計維持者とは、世帯収入の中心となる方です。減免申請書でお申し出ください。
(注2)要件の詳細については、下記関連情報「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に対する国民健康保険料の減免について」をご覧ください。
【注意】主たる生計維持者の令和元年中の収入が給与のみの場合で、特例対象被保険者(非自発的失業者)に該当する場合は、当該減免の対象とはなりません。非自発的失業者の保険料の軽減措置については、下記関連情報「非自発的に失業された方(特例対象被保険者等に該当する方)の国民健康保険料の減額」をご覧ください。
届出・申請ができる方
世帯主
届出・申請のときに必要なもの
- 主たる生計維持者の収入減少の場合
- 減免申請書
- 収入申告書
- 令和2年の収入金額がわかる資料(注1)
(申請月の前月から直近2カ月の資料(給与明細書や収入と必要経費が確認できる帳簿など)の写し) - 保険金、損害賠償金等から補てんされる場合は、保険証書や補てん額の明細書の写し
- 令和2年1月2日以降の転入者の場合は、令和元年中の収入金額がわかるものの写し
(確定申告書の控え、源泉徴収票など)
- 主たる生計維持者の事業の廃止、失業の場合
- 減免申請書
- 収入申告書(注2)
- 令和2年中の収入金額がわかる資料(注1)
(申請月の前月から直近2カ月の資料(給与明細書や収入と必要経費が確認できる帳簿など)の写し) - 廃業届や雇用保険被保険者証などの写し
- 令和2年1月2日以降の転入者の場合、令和元年中の収入金額がわかるものの写し
(確定申告書の控え、源泉徴収票など) - 保険金、損害賠償金等から補てんされる場合は、保険証書や補てん額の明細書の写し
- 主たる生計維持者の死亡の場合
- 減免申請書
- 死亡原因が新型コロナウイルス感染症と記入された死亡診断書等の写し
- 主たる生計維持者の重篤な傷病の場合
- 減免申請書
- 新型コロナウイルス感染症による治療期間が1か月以上とわかる診断書等の写し
(あらかじめ国保資格係に確認のうえ、必要書類を同封してください。)
(注1)勤務実績があるにもかかわらず、直近2カ月の収入額がわかる資料を提出できない場合は、国保資格係へご連絡ください。
なお、令和3年1月から3月の申請について収入申告書の添付資料は、令和2年11月,12月になりますが、ない場合はそれ以前のもの2カ月分を添付してください。令和2年分源泉徴収票や確定申告書の控え(収入、経費が分かる部分)の写しも可。ただし通帳の写しは不可。
(注2)収入申告書(給与収入の場合)の記入については、手取り金額や振り込みされた金額ではなく、総支給額(所得税などの控除前の金額)を記入してください。
窓口
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、原則郵送で受付します。
郵送先・お問い合わせ先
杉並区役所 国保年金課 国保資格係(減免担当)
〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話03-5307-0641(国保資格係直通)
(注)減免専用ダイヤルは令和2年8月20日をもって終了しました。お問い合わせは、上記国保資格係直通へおかけください。
この届出・申請についてのご案内
- 郵送到着後、内容確認し書類が整った後に減免審査会に諮ります。受付から結果を送付するまで時間がかかります。ご了承ください。
- 書類の内容に記入もれ等ある場合は、電話で確認します。必ず連絡の取れる電話番号を記入してください。連絡がとれない場合、提出書類は一度返却します。
- 申請期限は、令和3年3月31日(水曜日)までとなります。(当日消印有効)
書類の不備でご返送するケースが多く発生しています。
申請書の記載や添付資料に漏れのないようご確認頂き、ご不明な点は必ずお問い合わせの上お早めに申請してください。 - 申請期限までに申請されていれば、保険料はさかのぼって減免することができます。
申請書
確認チェックシート
チラシ:新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に対する国民健康保険料の減免について(2年6月18日改訂)
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部国保年金課国保資格係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) 、03-5307-0641(直通) ファクス:03-5307-0685