軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書

 

ページ番号1005950  更新日 令和5年6月29日 印刷 

届出・申請が必要なとき

  • 処分・下取りに出すとき
  • 人に譲るとき
  • 杉並区から転出するとき
  • 盗難にあったとき

事由が発生した日から30日以内に申告してください。

届出・申請ができる方

原動機付自転車等を所有していた人またはその代理人

届出・申請のときに必要なもの

申告の際には、軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書のほか次のものが必要となります。

  • 来庁者の本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカードなど)

使用できなくなって処分するとき・下取りに出すとき・人に譲るとき・杉並区から転出するとき

  1. 標識(なくした場合は標識弁償金200円)
  2. 標識交付証明書

盗難にあったとき

  1. 標識交付証明書
  2. 盗難届を出した警察署名・届出年月日・受理番号

廃車手続は郵送でも可能です。税務管理係までお問い合わせください。

窓口

  • 区役所課税課税務管理係(月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時)
  • 区役所区民課区民係(第1・第3・第5土曜日:午前9時から午後5時のみ)
    (注)特定小型原動機付自転車・ミニカー・小型特殊自動車は、取り扱いできません。
  • 各区民事務所(月曜日・火曜日・木曜日・金曜日:午前8時30分から午後5時、水曜日:午前8時30分から午後7時、第2・第4土曜日:午前9時から午後5時)
    (注)特定小型原動機付自転車・ミニカー・小型特殊自動車は、取り扱いできません。

所要日数

即日

関連情報

申請書

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このページに関するお問い合わせ

区民生活部課税課税務管理係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0696