自動車臨時運行の許可申請書(仮ナンバー)

 

ページ番号1056203  更新日 令和6年4月1日 印刷 

届出・申請が必要なとき

未登録の自動車や自動車検査証の有効期間を満了している自動車など、道路を運行するための一定要件を満たしていない自動車(250ccを超える二輪車を含む)について、新規登録や検査・登録を受けるために、運輸支局へ回送する場合等の必要が生じたとき。

届出・申請ができる方

臨時運行を必要とする法人又は個人
(注)杉並区で申請する場合は、運行経路に杉並区が含まれていることが条件になります。

届出・申請のときに必要なもの

申請する際には、自動車臨時運行許可申請書のほか次のものが必要となります。

  • 自動車を確認するための書類 (自動車検査証、登録識別情報等通知書、完成検査終了証、自動車通関証明書など)
    ただし、電子車検証の場合は、「自動車検査証記録事項」またはスマートフォンの「車検証閲覧アプリ」で電子車検証のICタグを読み取った画面をあわせてご提示ください。
  • 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本(運行する期間加入しているもの。コピーは不可)
  • 窓口へ来る方の本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカードなど)
  • 手数料

窓口

区役所課税課税務管理係(月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時まで)

許可申請及び許可日数

  • 申請日は、原則として運行日当日となります。ただし、早朝からの使用など、当日の運行の時間に間に合わない場合は、前日(当該日が閉庁日の場合は、直近の開庁日)に申請できます。
  • 許可日数は、目的達成に必要な最小限の日数とし、最大5日間です。
  • 許可要件を満たしている場合は、即日に臨時運行許可番号標および臨時運行許可証を貸与します。

手数料

1台につき750円

返却方法

  • 臨時運行許可番号標及び臨時運行許可証は、有効期間満了後、5日以内に申請受付窓口へ返却してください。
  • 窓口の受付時間外は、区役所「夜間・休日受付窓口」(西棟1階又は地下1階のいずれか開設している窓口)へ返却できます。
  • 杉並区役所課税課税務管理係宛てに、郵送により返却することもできます。

申請書

自動車臨時運行許可申請書【A4よこ】

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このページに関するお問い合わせ

区民生活部課税課税務管理係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0696