軽自動車税(種別割)改造証明書

 

ページ番号1068963  更新日 令和6年4月1日 印刷 

届出・申請が必要なとき

エンジンの部品を交換するなどして原動機付自転車等の排気量が変更になったときなど
事由が発生した日から15日以内に申告してください。

届出・申請ができる方

原動機付自転車等の所有者またはその代理人

届出・申請のときに必要なもの

申請の際には、改造証明書のほか次のものが必要となります。

  • 来庁者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

排気量の変更に伴い標識の色が変わるとき

  1. 廃車していない場合
    標識(ナンバープレート)、標識交付証明書
  2. 廃車済みの場合
    廃車申告受付書

排気量の変更に伴い標識の色が変わらないとき

  • 標識交付証明書

人から譲り受けたとき(親族間の譲渡を含む)

  1. 旧所有者が廃車していない場合
    標識(ナンバープレート)、標識交付証明書 及び 譲渡証明書
  2. 旧所有者が廃車している場合
    廃車申告受付書 及び 譲渡証明書

杉並区へ転入したとき

  1. 前の住所地の標識(ナンバープレート)がついている場合
    標識(ナンバープレート) 及び 標識交付証明書
  2. 前の住所地の標識(ナンバープレート)がついていない場合
    廃車申告受付書

窓口

  • 区役所課税課税務管理係(月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時まで)
  • 区役所区民課区民係(第1・第3・第5土曜日:午前9時から午後5時まで)
    (注)特定小型原動機付自転車・ミニカー・小型特殊自動車は、取り扱いできません。
  • 各区民事務所(月曜日・火曜日・木曜日・金曜日:午前8時30分から午後5時まで、水曜日:午前8時30分から午後7時まで、第2・第4土曜日:午前9時から午後5時まで)
    (注)特定小型原動機付自転車・ミニカー・小型特殊自動車は、取り扱いできません。

所要日数

即日

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

区民生活部課税課税務管理係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0696