クーリング・オフとは

 

ページ番号1008204  更新日 平成30年4月9日 印刷 

突然の訪問や電話で、巧妙かつ強引に契約を迫られて不本意な契約をした場合、一定の条件を満たせば消費者が一方的に契約をやめることができるのがクーリングオフ制度です。

クーリング・オフができる場合

契約は守るのが原則です。一方的な契約の解除や、申し込みの撤回ができるのは特別の場合に限られます。

  1. 法律に規定がある場合
  2. 業界が自主的に規定している場合
  3. 業者が個別的に契約内容にとり入れている場合
  • 訪問販売(キャッチセールス・アポイントメントセールスを含む)、電話勧誘販売、訪問購入などには法律により8日間のクーリング・オフ期間が定められています。

クーリング・オフの効果

クーリング・オフの効果は、解除通知を発信した時に生じます。

  • 違約金や損害賠償金を支払わなくてよい。
  • 届いている商品の引き取りに要する費用は事業者が負担する。
  • すでに支払った代金は、全額返金される。
  • すでに商品を使っていたりサービスを受けたりしていても代金を支払わなくてよい。
    (化粧品や健康食品など消耗品を使用した場合は、その分の代金は支払う必要があります。)
  • 訪問購入の場合は、事業者に引き渡した商品があれば返却される。
    (受け取った売却金額は事業者に返す必要があります。)

クーリング・オフができない場合

取引によっては、クーリング・オフができないものがありますので、注意してください。クーリング・オフは、あくまで不意打ち的で、契約するかどうか考える時間がなかったり、高額で複雑な契約について判断がつかないと考えられる取引が対象です。

  • 通信販売
  • 消費者が自ら店舗に行って商品を購入する場合
  • 営業目的の取引
  • 化粧品、健康食品などの消耗品で開封・使用したときの使用分(ただし、契約書面に説明がなければクーリング・オフできます。)

上記以外にもクーリング・オフできないものがあります。詳しくは、杉並区立消費者センターにお問い合わせください。

 

このページに関するお問い合わせ

区民生活部管理課消費者センター
〒167-0032 東京都杉並区天沼3丁目19番16号 ウェルファーム杉並複合施設棟3階
電話:03-3398-3141(直通)、03-3398-3121(相談専用:平日午前9時~午後4時) ファクス:03-3398-3159