クーリング・オフ書面の書き方

 

ページ番号1008205  更新日 令和1年9月10日 印刷 

クーリング・オフは必ず書面で通知します

クーリング・オフには行使期間が定められています。訪問販売の場合は、クーリング・オフの記載された書面(契約書など)を受け取った日を初日(1日目)と計算して8日以内の消印になるようにハガキ(契約解除通知)を出しましょう。
電話や事業所へ行って申し出をすると証拠が残らず、説得されることがあるので避けましょう。

クーリング・オフの方法

  • 契約を解除する旨を書面(ハガキ)で通知します。
  • クーリング・オフができる期間内に通知します。
  • クレジット契約をしている場合は、クレジット会社にも必ず同時に通知します。
  • 書面(ハガキ)の両面をコピーし、自分の控えとして保管します。
  • 証拠を残すため、郵便局の窓口で「特定記録郵便」または「簡易書留」で発信し、郵便の受領証を保管します。契約金額が高い場合など内容によっては内容証明郵便の方が確実です。

詳しくは、消費者センターにご相談ください。

書き方の例

画像:販売会社あてのものとクレジット(信販)会社あての契約解除通知の例。契約年月日、商品・役務名、契約金額、販売会社等を記載し、契約の解除を知らせる。

訪問購入で、物品を引き渡している場合には、「引き渡し済みの商品(商品名を記入)を返還してください。」と記載してください。

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このページに関するお問い合わせ

区民生活部管理課消費者センター
〒167-0032 東京都杉並区天沼3丁目19番16号 ウェルファーム杉並複合施設棟3階
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