旅館・公衆浴場・興行場など(5年5月10日更新)
旅館営業
規模や設備などによって、ホテル営業・旅館営業・簡易宿所営業などの分類があります。
いわゆる民泊サービスについても、旅館業法に基づく、営業許可が必要な場合があります。
宿泊者名簿への記載等の徹底について
旅館業法関係通知
新型コロナウイルスに関する注意喚起
感染拡大防止のため、施設の衛生管理、宿泊者への情報提供等について、十分な注意が必要です。
新型コロナウイルスに関する区からのお知らせは、以下のページをご覧ください。また、民泊制度ポータルサイトもあわせてご覧ください。
- 杉並区新型コロナウイルス感染症情報
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旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症に係る受診・相談センター等への連絡について(令和2年11月16日付 厚生労働省・観光庁事務連絡) (PDF 1.3MB)
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基本的対処方針の別添で掲げるホテル・宿泊等について(令和2年4月23日付け、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長 事務連絡) (PDF 47.9KB)
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新型コロナウイルス感染症等患者等が使用した物として引き渡されたリネン類の取扱について(令和2年4月24日付け、厚生労働省事務連絡) (PDF 621.2KB)
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宿泊療養施設における非医療従事者向け感染対策(情報提供) (PDF 321.8KB)
- 宿泊療養施設における非医療従事者向け感染対策(厚生労働省YouTube動画)(外部リンク)
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新型コロナウイルスに関連した肺炎患者の発生に係る旅館業における対応について (PDF 1.4MB)
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旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス(COVID-19)への対応について(2月12日) (PDF 403.6KB)
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旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について(令和3年3月19日付け、厚生労働省通知) (PDF 225.3KB)
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宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン(第1版) (PDF 366.3KB)
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旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について(令和2年6月26日付け、厚生労働省事務連絡) (PDF 136.9KB)
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旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について【補足】(令和2年7月22日付け、厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課 観光庁観光産業課) (PDF 128.6KB)
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旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について(改正)(令和3年2月12日、厚生労働省事務連絡) (PDF 169.0KB)
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安全性が高まる飲食の提供について(情報提供) (PDF 244.9KB)
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旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応に関するQ&A(令和2年4月13日付け、厚生労働省事務連絡) (PDF 321.8KB)
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新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後の旅館業法第5条の取扱について(令和5年4月27日付け、厚生労働省事務連絡) (PDF 111.0KB)
住宅宿泊事業
住宅宿泊事業(民泊)については、以下のページをご覧ください。
公衆浴場
銭湯などの一般公衆浴場とサウナなどのその他の公衆浴場に分類されます。
公衆浴場法に基づく、営業許可が必要です。
お知らせ:条例改正により令和4年1月1日から、公衆浴場の男女混浴の年齢制限が、満10歳以上から満7歳以上に変更になりました。変更後も、身体の制約などの理由により一人で入浴が困難な場合は、引き続き入浴が認められる場合があります。
入浴着を着用した入浴にご理解をお願いします
興行場
映画館・劇場・野球場などを営業するには、興行場法に基づく、営業許可が必要です。
プール
容量50立方メートル以上のプールを経営するには、区の条例に基づき、経営許可などが必要です。
墓地
墓地・納骨堂・火葬場を経営するには、墓地、埋葬等に関する法律に基づいて、許可を受けなければなりません。
コインランドリー・コインシャワー
コインランドリーやコインシャワーを経営するには、届出をお願いします。
詳しくは生活衛生課へご相談ください。
レジオネラ症について
身のまわりの土壌中に存在するレジオネラ属菌が、入浴・遊泳施設の循環水系統などで増殖し、免疫機能の低下によって、稀に肺炎などの感染症を引き起こすことがあり、循環水系統の清掃・消毒などを適切に実施することで防ぐことができます。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
杉並保健所生活衛生課環境衛生担当
〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目20番1号
電話:03-3391-1991(代表) ファクス:03-3391-1926