ひとり親家庭への資格取得・講座受講支援

 

ページ番号1004869  更新日 令和5年5月24日 印刷 

ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金

ひとり親家庭の父または母が、杉並区の指定を受けて、「教育訓練給付金対象講座」を受講した場合、受講修了後に受講料の一部が支給されます。

対象となる方

区内在住の20歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭の父または母で、受講前の講座指定申請時及び受講修了後の給付金支給申請時の両方で、次の全ての要件を満たす方

  • 児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準にある方
  • 就労経験や労働市場等から判断し、教育訓練を受けることが就職のために必要であると認められる方
  • 過去に教育訓練給付金を受給していない方

対象となる講座

雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座

  •  一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座
  •  特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座(資格取得を目的とする講座に限る)
  •  専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座(資格取得を目的とする講座に限る)
    「資格の取得を卒業の要件とする講座のみ」が対象

指定講座は、厚生労働省のホームページ「教育訓練給付制度検索システム」や、ハローワークで閲覧できます。

厚生労働省のホームページは以下をご覧ください。

支給額

受講修了後に支給します。

受講費用(入学料および授業料に限る)の60%(12,000円以下の場合は対象となりません。)

  • 専門実践教育訓練講座の上限は修学年数×上限40万円
  • 雇用保険制度による教育訓練給付金の受給資格のある方は、雇用保険からの支給額を差し引いた金額を支給。(差し引いた後の金額が12,000円以下の場合は対象となりません。)

申請の時期

申請は、「講座指定申請」と「給付金支給申請」の2回必要です。

  1. 講座指定申請:受講開始前
  2. 給付金支給申請:受講修了後30日以内

(注意)

  • 受講前に事前相談が必須です。
  • 受講をお考えの方は、子ども家庭部管理課ひとり親家庭支援担当(電話:03-5307-0343)へ電話予約の上、事前相談に来所してください。
  • 講座指定申請は、講座受講前に必ず行ってください。
  • 雇用保険制度による一般教育訓練の支給を受けることができる方も、講座指定申請が必要です。

ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等

ひとり親家庭の父または母が、就職に結びつきやすい資格取得を目指し修業中の場合に、一定の期間、訓練促進給付金が支給されます。

対象となる方

区内在住の20歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭の父または母で、次の全ての要件を満たす方

  1. 児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準にある方
  2. 訓練促進給付金と趣旨を同じくする給付を受給していない方
    • 求職者支援制度における職業訓練受講給付金
    • 雇用保険法第24条に定める訓練延長給付金
    • 雇用保険法附則第11条の2に定める教育訓練給付制度における教育訓練支援給付金 等
  3. 資格取得をするための養成機関で1年以上修業し、対象資格の取得が見込まれる方。
    就職の際、有利となる資格で、6カ月以上の訓練も拡充。詳細はお問い合わせください。
  4. 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる方
  5. 過去に高等職業訓練促進給付金(旧高等技能訓練促進費)を受給していない方

(注意)修学期間中に上記の支給要件に該当しなくなった場合は支給対象になりません。(例:児童が20歳を超えた場合)

対象となる資格

  1. 看護師
  2. 准看護師
  3. 保育士
  4. 介護福祉士
  5. 理学療法士
  6. 作業療法士
  7. 保健師
  8. 助産師
  9. 理容師
  10. 美容師
  11. 歯科衛生士
  12. 社会福祉士
  13. 製菓衛生師
  14. 調理師
  15. シスコシステムズ認定資格
  16. LPI認定資格
  17. 専門実践教育訓練給付のうち、受講期間が6カ月以上の対象資格
  18. 特定一般教育訓練給付のうち、受講期間が6カ月以上の対象資格
  19. 一般教育訓練給付のうち、受講期間が6カ月以上かつ情報関係の対象資格

訓練促進給付金の支給

支給期間

修業期間に相当する期間(上限48月)

申請の時期

受験前に事前相談が必須です。
資格取得をお考えの方は、子ども家庭部管理課ひとり親家庭支援担当(電話:03-5307-0343)へ電話予約の上、事前相談に来所してください。
支給申請は、修業開始以降となります。支給は申請のあった月からの支給となります。

支給額

支給額は、世帯(同居または生計を同じくする扶養義務者を含む)の課税状況により異なります。

  •  住民税非課税世帯 :月額100,000円
  •  住民税課税世帯 :月額70,500円

養成機関における修了までの期間の最後の12カ月(令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始する場合に修業期間が12カ月未満のときは、当該期間)は月額4万円の増額

修了支援給付金の支給

申請時期

修業期間終了後、30日以内

支給額

支給額は、世帯(同居または生計を同じくする扶養義務者を含む)の課税状況により異なります。

  • 非課税世帯は、50,000円
  • 課税世帯は、 25,000円

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

さまざまな理由で高校を卒業できなかったひとり親家庭の父または母、20歳未満の児童の学び直しを支援します。

対象となる方

区内在住の20歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭の父または母および20歳未満の児童で、次の全ての条件を満たす方

  • ひとり親家庭の父または母が児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にある方
  • 高等学校卒業程度認定試験に合格することが適職に就くために必要と認められる方

支給額

高等学校卒業程度認定試験合格のための講座(注意1)(通信教育を含む)受講のための費用を最大6割(上限15万円)を支給します。
(1)受講開始時 受講費用の3割(上限7万5千円)
(2)受講修了時 受講費用の1割(上限(1)と合わせて上限10万円)
(3)合格時 受講費用の2割((1)(2)と合わせて上限15万円)
(注意1) 受講開始前に、対象講座指定申請が必要です。受講をお考えの方は早めにご相談ください。
(注意2) 受講修了日から起算して2年以内に全科目合格した場合

申請の時期

受講開始前に、子ども家庭部管理課ひとり親家庭支援担当(電話:03-5307-0343)へご相談ください。

 

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部管理課ひとり親家庭支援担当
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0343(直通) ファクス:03-5307-0686