応急小口資金の貸付
病気や災害などのため、応急に資金が必要な方に、次の条件のもとでお貸しします。
貸付理由
次に掲げる費用を必要とし、その費用に困窮している場合であることが要件です。具体的には福祉事務所の窓口でご相談ください。
- 災害等により、住宅又は家財に被害を受けた場合
- 本人又は同居の親族が病気又は傷害を受け、治療等に要する費用に困窮する場合
- 日常の生活必需品の購入費用に一時的に困窮する場合
- 本人又は同居の親族がやむを得ない理由により、旅行するため支出を要する場合
- 本人又は同居の親族の葬祭等のため支出を要する場合
- 犯罪被害者等で、被害を受けたことが原因となって応急に必要な資金に困窮する場合
(警察署へ被害届を出しているなど、客観的に被害者であることが確認できることが必要です。)
申し込み者の資格
- 世帯主であること。
- 3カ月前から引き続き、杉並区に居住していること。
- 一定の条件を満たす連帯保証人を一人たてられること。(貸付申込金額10万円を超える場合)
- この資金の返済が確実であること。
- 現在、生活保護を受けていないこと。
- 他から資金を借受けることが困難であること。
- 現在、この資金を借受けていないこと。
(注意)世帯の収入上限があります。
貸付限度額
- 一般貸付:10万円(区が特に必要があると認めるときは30万円)以内
- 医療費・災害貸付:50万円(単身世帯への災害貸付は30万円)以内
貸付利率
無利子
返済期限:6カ月の据置き後、次のとおり。
- 10万円まで:10カ月以内
- 20万円まで:20カ月以内
- 50万円まで:30カ月以内
違約金
借受けた資金を、返還期間内に返済しない場合、その期限の翌日から起算して返還の日までの日数に応じて、未返済額に年10.95パーセントの割合で、違約金を徴収します。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部杉並福祉事務所荻窪事務所相談係
〒167-0032 東京都杉並区天沼3丁目19番16号 ウェルファーム杉並複合施設棟2階
電話:03-3398-9104 ファクス:03-3398-9598
保健福祉部杉並福祉事務所高円寺事務所相談係
〒166-0003 東京都杉並区高円寺南2丁目24番18号
電話:03-5306-2611(直通) ファクス:03-5306-2620
保健福祉部杉並福祉事務所高井戸事務所相談係
〒168-0072 東京都杉並区高井戸東3丁目26番10号
電話:03-3332-7221(直通) ファクス:03-3335-5641