応急小口資金の貸付
病気や災害などのため、応急に資金が必要な方に、次の条件のもとでお貸しします。
貸付理由
次に掲げる費用を必要とし、その費用に困窮している場合であることが要件です。1から6以外の理由では、貸付は受けられません。
- 災害等により、今住んでいる住宅又は家財に被害を受けた場合
- 本人又は同居の親族が病気又は傷害を受け、治療等に要する費用に困窮する場合
- 日常の生活必需品エアコン等の購入費用に一時的に困窮する場合(生活費や家賃、住居の更新費用等は、対象外です。)
- 本人又は同居の親族がやむを得ない理由により、旅行するため支出を要する場合
- 本人又は同居の親族の葬祭等のため支出を要する場合
- 犯罪被害者等で、被害を受けたことを原因として転宅費用など応急に必要となった場合
(警察署へ被害届を出しているなど、客観的に被害者であることが確認できることが必要です。)
申込者の資格
- 世帯主であること
- 3カ月前から引き続き、杉並区に居住していること。
- 一定の条件を満たす連帯保証人を一人たてられること。(貸付申込金額10万円を超える場合)実際にご連絡し連帯保証人の意思を確認します。
- この資金の償還が確実であること。住民税や他の貸付の滞納がないこと。就労等で安定した収入が見込まれ、収支のバランスがとれていること。
- 現在、生活保護を受けていないこと。
- 他から資金を借受けることが困難であること。企業内共済制度もしくは公務員共済制度加入者で、この共済制度による生活資金の貸付けを受けることができない世帯であること。
- 現在、この資金を借受けていないこと。
- 規則で定める収入基準以下であること。
(注意)下記の世帯はご利用いただけません
- 生活保護世帯
- 収入がないか少ないために恒常的に生活困窮している世帯
- 多額な負債がある方、返済が滞っている方がいる世帯
- 債務整理や自己破産の予定がある方、債務整理中の方がいる世帯
- 生活状況が確認できない世帯
貸付限度額
お貸しする資金の限度額は、1世帯あたり以下のとおりです。限度額=貸付額ではありません。
- 一般貸付:10万円以内(区が特に必要があると認めるときは30万円以内)
- 医療費:50万円以内
- 災害貸付:50万円以内(ただし、単身世帯は30万円以内)
必要額の見積書等の提出が必要です。
10万円を超える場合は連帯保証人が必要です。
貸付利率
無利子
償還期限:貸付けた月の翌月から6カ月の据置き後、償還が始まります。
借入額が
- 10万円以内:10カ月以内の均等月賦償還
- 10万円~20万円以内:20カ月以内の均等月賦償還
- 20万円以上:30カ月以内の均等月賦償還
いつでも繰上償還できます。
違約金
借受けた資金を、償還期間内に償還しない場合、その期限の翌日から起算して償還の日までの日数に応じて、未償還額に年10.95パーセントの割合で、違約金を徴収します。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部杉並福祉事務所荻窪事務所相談係
〒167-0032 東京都杉並区天沼3丁目19番16号 ウェルファーム杉並複合施設棟2階
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〒166-0003 東京都杉並区高円寺南2丁目24番18号
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保健福祉部杉並福祉事務所高井戸事務所相談係
〒168-0072 東京都杉並区高井戸東3丁目26番10号
電話:03-3332-7221(直通) ファクス:03-3335-5641