支給決定された方へ(住居確保給付金支給決定通知書を受け取った方)
区から申請月の翌月中旬以降に住居確保給付金支給決定通知書を送付します。支給決定後の手続きのご案内や毎月の報告書の書式を同封していますので、必ずご確認ください。
1.支給決定後の手続き
- 支給決定通知書の写しを不動産媒介業者等へ提出してください。(変更、延長・再延長の場合も同様)
- 求職活動等状況報告書を提出してください。離職・廃業の方は職業相談確認票・常用就職活動状況報告書も必要です。(毎月)
支給決定通知書に書式を3セット同封しています。必ず期限までにくらしのサポートステーションへ提出してください(郵送又は持参)。提出がない方、期限を過ぎて提出した方、書類の不足や記載内容に不備があり求職活動要件等を満たしていないと区が判断した方は、支給中止となりますので、ご注意ください。提出期限については、支給決定通知書に同封のご案内の文書をご確認ください。
なお、常用就職(期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6カ月以上の労働契約による就職)した場合は、くらしのサポートステーションへご連絡ください。
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求職活動要件等について (PDF 118.9KB)
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参考様式9 求職活動等状況報告書(離職・廃業) (PDF 123.6KB)
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参考様式9 求職活動等状況報告書(減収) (PDF 132.7KB)
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参考様式6 職業相談確認票 (PDF 162.5KB)
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参考様式7 常用就職活動状況報告書 (PDF 156.0KB)
2.支給額の変更
一部支給の方で、受給期間中に収入が減少した、家賃が上がったなどでお困りの場合、すぐに「くらしのサポートステーション」にご相談ください。
支給額が増額になる可能性があります。
3.支給期間の延長
支給期間は原則3カ月です。支給期間の最終月に収入・資産基準額を超えない場合は、支給期間の延長(3カ月間)を2回まで申請することができます。支給期間の延長を希望する場合は、支給期間の最終月の末日(土曜・日曜・祝日の場合は直前の平日)までに、下記のいずれかを提出してください(郵送の場合は必着)。
- 申請時と比べて世帯人員が変わらない場合は、様式1-2-2(簡略化版)住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)を提出してください。
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様式1-2-2 (簡略化版) 生活困窮者住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長) (PDF 162.8KB)
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(記入例)様式1-2-2 (簡略化版)生活困窮者住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長) (PDF 213.3KB)
- 申請時と比べて世帯人員が変わった場合は、様式1-2住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)に世帯全員の金融機関の通帳等の写し、収入がある方の収入金額が確認できる書類を添付して提出してください。
延長申請月以外では延長申請できませんので、ご注意ください。また、毎月の求職活動等状況報告書の不備等により求職活動要件を満たしていないと区が判断した場合、延長申請は認められません。
4.支給の中止
次に該当する場合は支給を中止します。
(1)常用就職(期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6月以上の労働契約による就職)又は収入を得る機会の増加により、収入基準額を超えた場合
(2)自己都合により転居する場合
(3)生活保護を受給する場合
(4)毎月提出する求職活動等状況報告書の不備等により求職活動要件等を満たさないと区が判断した場合
(5)虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになった場合 など
(1)~(3)に該当するときは、くらしのサポートステーションへ至急ご連絡ください。
くらしのサポートステーション
住所:杉並区天沼3丁目19番16号 ウェルファーム杉並複合施設棟1階
電話:03‐3391‐1751
開設日時:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時
くらしのサポートステーションについては、以下の運営受託者(杉並区社会福祉協議会)ホームページでもご案内をしています。
5.受給中に就職した方へ(就労自立準備金を支給します)
就職に伴う臨時的な支出に備えるため、一律5万円(1人1回限り)を支給します。
詳細は下記添付ファイルをご覧ください。
この就労自立準備金に関する問い合わせは、下記へお願いします。
杉並福祉事務所 生活自立支援担当
電話:080-6920-0495
受付時間:月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時まで
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このページに関するお問い合わせ
社会福祉法人杉並区社会福祉協議会 生活支援課 くらしのサポートステーション係
電話:03-3391-1751(直通) ファクス:03-3391-1752