犯罪被害者支援
杉並区では、犯罪被害にあわれた方やそのご家族、ご遺族の精神的・物理的負担を軽減し、一日も早く平穏な生活を取り戻すことができるよう支援を行っています。
具体的な支援の内容は下記の「犯罪による被害を受けた方へ」をご覧ください。
一人で悩まず、ご相談ください。
犯罪被害者総合支援窓口
【受付日時】休日を除く月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで
【場所】区役所西棟7階
【専用直通電話】03-5307-0620
関連情報
東京都 犯罪被害者等支援事業
令和2年10月1日開始「東京都犯罪被害者等見舞金給付制度」
殺人や傷害など故意の犯罪行為により死亡した被害者のご遺族又は重傷病を負った被害者の方を対象とした東京都犯罪被害者等見舞金給付制度を開始します。
- 目的
- 犯罪被害者等が被害後に直面する経済的な負担を軽減し、日常生活や社会生活等の早期回復を図ることを目的とする。
- 対象
- 令和2年4月1日以降に発生した殺人や傷害など故意の犯罪行為による生命又は身体への被害
- 内容
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- 遺族見舞金
犯罪行為によって死亡した方の都内在住の遺族 30万円 - 重傷病見舞金
犯罪行為によって医療機関での治療の期間が1か月以上かつ通算3日以上の入院を要する身体の負傷を負った都内在住の被害者本人 10万円
- 遺族見舞金
- 要件
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- 日本国内において発生した犯罪行為による被害であること。
- 犯罪行為による被害にあった事実が被害届の受理等で確認できること。
- 犯罪行為による被害を受けた日から1年を経過していないこと。 等
- 受付開始日
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令和2年10月1日(木曜日)
- 受付窓口
- 公益社団法人被害者支援都民センター(犯罪被害者等のための東京都総合相談窓口)
電話:03-5287-3336 - 問い合わせ
- 総務局人権部人権施策推進課
電話:03-5388-2589
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このページに関するお問い合わせ
区民生活部管理課男女共同・犯罪被害者支援係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0681