【申請期限が迫っています!】令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対策支援給付金 (10万円)の支給(6年5月1日更新)
エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担を軽減するための支援として、国の「重点支援地方交付金」を活用し、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対して物価高騰対策支援給付金(10万円)を支給します。
申請期限は令和6年5月31日までとなっています。期限を過ぎると、給付金を受け取ることができませんので、ご注意ください。
コールセンター(電話:0120-378-233(フリーダイヤル))の受付時間は午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)です。
区役所窓口での相談を希望する方は混雑を避けるため、事前にコールセンターへの予約が必要です。予約せずにお越しになった場合、相談をお受けできない場合があります。なお、相談窓口は正午~午後1時は受付時間外です。
「物価高騰対策支援給付金」をかたる不審な電話にご注意ください。
現在、杉並区役所の特定の課や職員をかたり、「物価高騰対策支援給付金」のことで、受給手続きを済ませたか尋ねたり、ATM(現金自動預払機)での受け取りを勧めたりする不審な電話が発生しています。
(注)杉並区役所の職員がATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
(注)杉並区役所の職員が「物価高騰対策支援給付金」の給付のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。
不審な電話がかかってきた場合は、すぐに杉並区役所保健福祉部管理課物価高騰対策支援給付金担当(電話:03-3312-2111(代表))、警察署または杉並区振り込め詐欺被害ゼロダイヤル(電話:03-5307-0800)にご連絡ください。
内閣府を騙ったメールやサイトにご注意ください。
「電力・ガス・食料品価格高騰対応緊急支援給付金(5万円)に関するお知らせ」などとするマイナポータルを騙った偽サイトに誘導する詐欺的メールが配信されているとの情報が内閣府へ寄せられています。内閣府ではそのようなEメールは送信していませんのでご注意ください。お心当たりのないEメールが送られてきた場合、Eメールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除してください。
(注)詳細は以下リンク先(内閣府ホームページ)をご確認ください。
事業概要
名称
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対策支援給付金(10万円)
支給金額
1世帯当たり10万円(1世帯1回限り)
対象世帯
令和5年12月1日(基準日)において、杉並区に住民登録があり、世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯、または令和5年度住民税が均等割のみ課税者と均等割非課税者で構成される世帯。
ただし、令和5年度住民税均等割課税者に扶養等された者のみで構成された世帯ではないことが、支給要件となります(扶養等には専従者を含む。)。
(例:別世帯の子に扶養されている高齢者や、親に扶養されている学生などは、対象外です。)
手続きについて
対象 | 対象世帯のうち、既に世帯主が「公金受取口座(注)」を登録しており、かつ、世帯の中に令和5年1月2日以降に転入した方がいない世帯。 (注)公金受取口座:給付金などを受け取るための預貯金口座を、1人につき1口座、マイナポータルなどを通じて、デジタル庁に任意で登録した口座です。詳しくはデジタル庁ホームページの公金受取口座に関するページをご確認ください。 |
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手続き | 令和6年2月22日(木曜日)から順次、世帯主宛に「支給のお知らせ」を送付し、3月中旬以降、公金受取口座(令和6年1月26日時点で登録済のもの)へ振り込みます。申請手続きは不要ですが、支給要件及び振込先口座を必ずご確認ください。 |
対象 | A.以外の対象世帯のうち、世帯の中に令和5年1月2日以降に転入した方がいない世帯。 |
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手続き | 令和6年2月22日(木曜日)から順次、世帯主宛てに「住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対策支援給付金(10万円)支給要件確認書」などを同封した案内書類を送付しています。必要事項をご記入の上、返送してください。
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必要書類 |
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提出期限 |
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対象 |
A.以外の対象世帯のうち、世帯の中に令和5年1月2日以降に転入した方がいる世帯。 |
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手続き | 令和6年2月22日(木曜日)から順次、世帯主宛てに「住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対策支援給付金(10万円)申請書(請求書)」などを同封した案内書類を送付しています。必要事項をご記入の上、返送してください。
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必要書類 |
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提出期限 |
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修正申告等により住民税均等割のみ課税世帯となった場合
修正申告等により令和5年度住民税均等割のみ課税世帯となった場合は、確認書または申請書を送付していないため、別途、申し出が必要となります。
お手数ですが、杉並区物価高騰対策支援給付金コールセンター〔電話:0120-378-233(フリーダイヤル)〕へご連絡ください。
配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を理由に避難している方へ
DV等で住所地以外に避難中の方(注)も、給付金をご自身が受給できる場合があります。配偶者やその他親族の世帯がすでに給付金を受け取っている場合でも、一定の要件 (DV保護命令と収入要件)を満たせば、杉並区から受給することができます。
給付金を受給するためには手続きが必要です。詳しくは杉並区物価高騰対策支援給付金コールセンター〔電話:0120-378-233(フリーダイヤル)〕にお問い合わせください。
(注)ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為、児童虐待やこれに準ずる行為等の被害者が住所地以外にお住まいの場合をいいます。
給付金支給における注意事項
- すでに令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対策支援給付金(10万円)と同趣旨の給付金を他自治体で受給した世帯、または当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は対象外です。
- 本給付金の申請期限は令和6年5月31日までです。期限を過ぎると、給付金を受け取ることができません。
- 本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により差押禁止及び非課税所得となります。
- 最新の税情報により、不支給となる場合があります。
- 本給付金の支給後、修正申告等により支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
- 郵便物の不着や事故に関して、区では一切責任を負いませんので、ご了承ください。
外国人の方へ
英語、中国語、韓国語、ネパール語、ベトナム語の案内チラシは以下のPDFをご覧ください。
また、申請書類等も用意しているので、必要な場合は杉並区物価高騰対策支援給付金コールセンター〔電話:0120-378-233(フリーダイヤル)〕に連絡してください。
- 英語の案内チラシ(えいご の あんないちらし) (PDF 1.4MB)
- 中国語の案内チラシ(ちゅうごくご の あんないちらし) (PDF 1.5MB)
- 韓国語・朝鮮語の案内チラシ(かんこくご・ちょうせんご の あんないちらし) (PDF 1.4MB)
- ネパール語の案内チラシ(ねぱーるご の あんないちらし) (PDF 951.2KB)
- ベトナム語の案内チラシ(べとなむご の あんないちらし) (PDF 1.5MB)
こども加算(児童1人あたり5万円)の支給について
「住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対策支援給付金(10万円)」の支給対象世帯のうち、18歳以下の児童(平成17年4月2日以降生まれ)を扶養している世帯に対して、児童1人あたり5万円を別途支給します。こども加算に関する情報は、以下の区ホームページをご確認ください。
よくあるご質問
質問1 いつ振り込まれますか。
回答1 「支給のお知らせ」が届いた世帯には、3月中旬以降、公金受取口座へ振り込みます。「住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対策支援給付金(10万円)支給要件確認書」(以下「確認書」という。)または「住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対策支援給付金(10万円)申請書(請求書)」(以下「申請書」という。)が届いた世帯には、書類提出後1カ月程度で振り込みます。
質問2 転入者向けの申請書が届いたが、自分の世帯はこの給付金の対象になりますか。
回答2 令和5年1月2日以降に転入した方がいる世帯には、転入者向けの申請書を送っています。世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯、または令和5年度住民税が均等割のみ課税者と均等割非課税者で構成される世帯である場合は、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対策支援給付金(10万円)(以下「給付金」という。)の支給対象となります。(世帯員のうち1人でも令和5年度住民税「所得割」が課税されている方がいる世帯や、世帯全員が令和5年度住民税「均等割」が非課税の世帯は、給付金の支給対象にはなりません。)
質問3 転入者向けの申請書が届いたが、令和5年度住民税課税証明書または非課税証明書はどこで取得できますか。
回答3 令和5年1月1日にお住まいの市区町村で取得することができます。取得方法等は令和5年1月1日にお住まいの自治体へお問い合わせください。
杉並区役所課税課では令和5年1月2日以降の転入者の令和5年度住民税課税証明書または非課税証明書を発行することはできません。
質問4 「住民税均等割のみ課税者」とは?
回答4 住民税の「均等割」が課税で、「所得割」が非課税の方です。住民税均等割のみ課税者は、「税額決定(納税)通知書」または「課税証明書」に記載されている「所得割」の額が0円になっています。
質問5 確認書または申請書の提出期限はありますか。
回答5 郵送の場合は令和6年5月31日(消印有効)、電子申請の場合は令和6年5月31日午後11時59分が期限です。提出期限後の申請はいかなる理由があっても受け付けることはできません。
質問6 自分や家族が給付金の対象になるか知りたい。
回答6 本給付金で対象となるのは令和5年12月1日(基準日)において、杉並区に住民登録があり、世帯全員の令和5年度住民税「所得割」が非課税で、かつ少なくとも1人が住民税「均等割」が課税である世帯です。世帯員のうち1人でも令和5年度住民税「所得割」が課税されている方がいる世帯や、世帯全員が令和5年度住民税「均等割」が非課税の世帯は、給付金の支給対象にはなりません。
質問7 「支給のお知らせ」が届いたが、手続きは必要か。
回答7 「支給のお知らせ」が届いた世帯は、手続きは不要ですが、支給要件および振込先口座を必ずご確認ください。
お問い合わせ
杉並区物価高騰対策支援給付金コールセンター
電話:0120-378-233(フリーダイヤル)
受付時間 午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部管理課物価高騰対策支援給付金担当
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)