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ページID : 2004

更新日 : 2026年4月1日

国民健康保険の給付

目次

国民健康保険(国保)の被保険者(加入者)は、保険医療機関等で診療を受けた場合に、マイナ保険証又は資格確認書(以下、「マイナ保険証等」という)を提示することにより、療養の給付、入院時食事療養費・入院時生活療養費の給付を受けることができます。詳しくは「給付の種類こんなときは」をご確認ください。

75歳以上の方(後期高齢者医療制度の適用を受ける方)は「給付(後期高齢者医療制度)」のページをご覧ください。

病気やけがで受診するとき

医療機関等の窓口でマイナ保険証等を提示することで、一定の自己負担額で医療を受けることができます。

申請により受けられる給付については「給付の種類こんなときは」をご確認ください。

自己負担の割合

自己負担の割合は年齢と所得で異なります。

  • 「義務教育就学前の乳幼児」:2割
  • 「義務教育就学後から70歳未満」:3割
  • 「70歳以上」
    • 一般:2割
    • 一定以上所得者(現役並み所得者):3割

70歳以上の方の一部負担金の割合の判定については、「70歳~74歳の方の一部負担金の割合について(国民健康保険)」のページをご覧ください。

必要なもの

  • マイナ保険証等

給付の種類こんなときは

医療費のお知らせ

国民健康保険(国保)加入者が医療機関、接骨院(又は整骨院)等で保険を使って受診した場合、医療機関等からの請求(「診療報酬明細書」等)に基づいて、かかった医療費(施術費)の総額およびご自身が支払った一部負担金額等、受診日数、医療機関(接骨院)等の名称などが記載された「医療費のお知らせ」を作成し、年2回お送りします。

医療費のお知らせは、加入者の皆さんにご自身の健康と医療に関するご理解を深めていただくとともに、医療機関等での受診内容や医療費に誤りがないかご確認いただくことを目的として、世帯主へお送りしています。

医療費のお知らせの見本

医療費のお知らせについては、下記の「医療費のお知らせ(見本)」をご覧ください。見本の各項目の番号は、下記の「医療費のお知らせの見方」の各項目の番号に対応しています。

医療費のお知らせ(見本)(PDF:447KB)

医療費のお知らせの見方

受診者氏名(1)

同一世帯で国保に加入している方全員が対象です。

医療機関等の名称(2)

  • はり師、きゅう師の施術は、施術所名または「はり・きゅう院」と記載されます。
  • あんま・マッサージ師の施術は、施術所名または「マッサージ」と記載されます。
  • 接骨院(整骨院)は、施術所名または「柔道整復」と記載されます。
  • 東京都国民健康保険団体連合会に登録されていない医療機関は「〇〇県(東京都)医療機関等」と記載されます。

入院・通院・柔整の日数(3)

  • 電話で病状の問い合わせや相談を行った場合等も含まれていることがあります。
  • 調剤薬局の場合は、薬を受けた回数となります。

医療費の額(4)

  • 保険診療の10割分の金額です。
  • 医療費の額には、国民健康保険等の給付対象外となっている差額ベッド料等のほか、後発医薬品がある先発医薬品(長期収載品)の処方を希望される場合の特別の料金等は含まれていません。

食事・生活療養費(5)

入院時の食事代金等として、医療機関の窓口で支払った額と、杉並区が負担した額の合計金額です。

一部負担金等(6)

  • 一部負担金は、保険診療分の医療費10割のうち加入者の負担割合に応じた金額となります。
  • 医療機関等の窓口で支払う金額は10円未満を四捨五入した金額となりますので、実際に支払った金額と異なる場合があります。

個別の発行をご希望の方へ

医療費のお知らせについては年2回お手元にお送りしていますが、下記外部リンクからオンラインでの発行を行うことも可能です。
遷移先のページで必要事項を入力し、申請してください。

その他

  • この通知書は、請求書や還付のお知らせではありません。
  • 傷病名や薬剤名などの診療内容についてはお答えできません。医療機関・調剤薬局へお問い合わせください。
  • 医療機関等からの請求が遅れた場合には、記載されません。
  • 医療費のお知らせの送付を希望しない方、世帯主への送付に同意しない方は、国保年金課国保給付係までご連絡ください(これまでにご連絡いただいた方を除く)。
  • 審査の結果、医療機関が請求できる医療費が減額された場合は、お持ちの医療機関が発行した領収書と、通知書に記載されている医療費の額等が異なる場合があります。

(注意)医療費のお知らせに記載されている内容について、ご不明な点がありましたら国保年金課国保給付係までお問い合わせください。

ジェネリック医薬品のご案内

ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、新薬(先発医薬品)の特許が切れた後に販売される、新薬と同一の有効成分を同一量含み、同等の効能・効果をもつ医薬品のことで、新薬と安全性は同等ですが値段が安く、患者さんの自己負担が軽減され、医療費全体の節約につながります。ご利用の際は主治医に必ず相談の上服用するようにしてください。

令和6年10月1日から、後発医薬品がある薬で先発医薬品の処方を希望した場合は、後発医薬品と先発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を特別の料金(保険外)として、医療機関等の窓口で患者負担と合わせて支払うこととなる場合があります。
詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について(厚生労働省ホームページ)外部サイトへリンク

バイオシミラー(バイオ後続品)というお薬をご存じですか?

バイオシミラーとは、先に販売されていたバイオ医薬品(先行品)の特許が切れた後、別の会社が製造・販売するものです。
バイオ医薬品と同じ効果が期待でき、品質や安全性、有効性を厳しく検査され発売されています。バイオ医薬品より安価のため、患者さんの経済的な負担や、医療費の軽減につながることが期待されています。
バイオシミラーを利用したい場合は、かかりつけの医師に、バイオシミラーを希望していることをお伝えください。

【バイオ医薬品が治療に使用されている病気の例】
がん、クローン病、潰瘍性大腸炎、関節リウマチ、乾癬、低身長症、糖尿病、腎性貧血、骨粗鬆症など

お問い合わせ先

保健福祉部国保年金課国保給付係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-5307-0642

ファクス番号:03-5307-0685

お問い合わせフォーム

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