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更新日 : 2026年9月1日

杉並区心身障害者(児)医療費助成

目次

心身障害者の保健の向上に寄与するとともに、心身障害者の福祉の増進を図るため、医療費のうち保険診療に係る自己負担額の一部又は全部を助成します。

対象

以下のいずれかにあてはまる方。

  1. 愛の手帳3度の方
  2. 脳性麻痺、進行性筋萎縮症の方

注意:2について東京都心身障害者(児)医療費助成(マル障医療費助成)の対象になる方はそちらの制度が優先となります。

助成制限

以下のいずれかにあてはまる方は、助成を受けられません。

  1. 国民健康保険や社会保険などの日本国内の健康保険制度に加入していない方
  2. 生活保護など医療費全般が公費によりまかなわれている方
  3. 所得が所得制限限度額を超えている方(下記「所得制限」参照)
  4. 65歳以上で新規申請の方(65歳到達前にこの制度を受給したことのある方、転入者のうち65歳到達前に上記に該当する手帳または疾病をお持ちの方など、例外的に受給できる場合がありますのでお問い合わせください。)
  5. 杉並区のマル乳・マル子・マル青医療費助成制度(0歳から18歳に達した後の最初の3月31日までが対象)に該当する方。
  6. 後期高齢者医療の被保険者で、住民税(特別区民税・都民税)が課税されている方

所得制限

障害者本人(20歳未満は健康保険被保険者又は国民健康保険世帯主)の前年中(1月から8月までの申請については前々年中)の所得金額から、【A表】で該当する控除額(当該所得金額に対し受けた控除)を差し引いた後の金額が、【B表】の所得制限限度額以下であれば支給対象となります。

所得金額・扶養人数について

給与所得のみの方は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄に記載の額
確定申告をした方は、確定申告書の「所得金額」(第一表左下の欄)
扶養人数とは、税法上の扶養人数(扶養控除の対象とならない同一生計配偶者及び16歳未満の扶養親族も含まれますが、申告していることが必要)です。
注意:給与所得・公的年金にかかわる所得のある方は、それらの所得の合計額から10万円(10万円に満たない場合はその額)を控除します。

【A表】所得金額からの控除額

控除の種類 障害者本人の控除額

被保険者又は世帯主の控除額

社会保険料控除 税法上の控除額 なし
一律控除 なし 80,000円
寡婦控除・勤労学生控除 270,000円 270,000円
ひとり親控除 350,000円 350,000円
障害者控除(本人部分) なし 270,000円
特別障害者控除(本人部分) なし 400,000円
障害者控除(扶養親族部分) 1人につき270,000円 1人につき270,000円
特別障害者控除(扶養親族部分) 1人につき400,000円 1人につき400,000円
雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除・特定親族特別控除 税法上の控除額 税法上の控除額

【B表】所得制限限度額

扶養人数 所得制限限度額
0人 3,758,000円
1人 4,138,000円
2人 4,518,000円
3人以上 1人増すごとに380,000円を加算

注意:扶養人数に以下の方がいる場合は、所得制限限度額に加算します(限度額が上がります)。

  • 老人扶養親族 1人につき100,000円
  • 特定扶養親族・16歳から19歳未満の控除対象扶養親族 1人につき250,000円

助成内容

医療費のうち保険診療に係る自己負担額の一部又は全部を助成しますが、診療・調剤等を受けたときは医療機関等の窓口で自己負担分をいったんお支払いください。交付した「マル身医療証」は提示不要です。その後領収書の原本等を添付のうえ、所定の申請書を用いて区役所障害者施策課障害者手当・医療係にてご申請ください(下記「払い戻しを受ける方法」参照)。内容を審査のうえ後日助成金額を指定口座へお振り込みします。

助成対象

対象となるもの

  • 保険診療の対象となる医療費、薬剤費、治療用装具作成費など

対象とならないもの

  • 健康診断、予防接種、薬の容器代、入院時の消耗品や差額ベット代など保険診療とならないもの(領収書に「保険外」「自費」などの欄に記載されている部分)
  • 入院時における食事療養費及び生活療養費に係る標準負担相当額
  • 学校管理下の傷病で、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付制度対象の場合
  • 健康保険組合等から支給される高額療養費、付加給付として支給される医療費
  • 他の公費医療(指定難病・自立支援医療等)で助成される医療費
  • 介護保険の利用者負担額 等

一部負担金

住民税(特別区民税・都民税)課税者には高齢者の医療の確保に関する法律に基づく一部負担金があります。

住民税課税者

  • 通院(外来)のみ:総医療費の1割が自己負担。1カ月の負担上限額18,000円(年間上限額144,000円)
  • 通院(外来)及び入院:総医療費の1割が自己負担。1カ月の負担上限額57,600円(そのほか入院時食事療養費・生活療養費も自己負担となります)
    注意:過去12カ月以内に3回以上、上限額(57,600円)に達した場合、4回目以降は多数回の上限額(44,400円)が適用されます。

住民税非課税者

  • 通院(外来)のみ:負担なし
  • 通院(外来)及び入院:入院時食事療養費・生活療養費が自己負担

申請方法と必要書類

下記の書類を持って、障害者施策課障害者手当・医療係へお越しください。郵送による申請をご希望の方は、申請書等をお送りしますのでお問い合わせください。お手元に届きましたら申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類の写しとともにご申請ください。なお、郵送による申請は、障害者施策課に申請書が届いた日をもって申請日とします。また、郵送事故による申請書の未着や延着についての責任は負いかねます。

必要書類

  1. 障害者手帳
    (脳性麻痺・進行性筋委縮症の方のうち障害者手帳で確認できない場合はお問い合わせください。)
  2. 障害者本人の個人番号確認書類
    • ページ下部の関連情報にある「個人番号(マイナンバー)が確認できるもの及び身元確認書類について」に記載の必要書類をお持ちください。
  3. 障害者本人の健康保険の資格情報が確認できるもの
    • 加入保険者から交付された「資格確認書」又はマイナポータル内「医療保険の資格情報」をプリントアウトしたもの
      注意:マイナ保険証を使用している健康保険の被保険者(本人)はマイナンバーを利用した情報連携により、また杉並区国民健康保険加入者は公簿により資格情報を確認するため、原則省略可能です。
  4. 本人名義の金融機関口座のわかるもの
  5. (自立支援医療の給付、難病の医療費助成特等を受けている方)有効期限内の受給者証
  6. (1月2日以降〔1月から8月までの申請については前年1月2日以降〕に他市区町村から転入した方)所得が確認できる書類

注意:「所得が確認できる書類」について
1月から8月までの申請については前年度、9月以降の申請については本年度の住民税課税(非課税)証明書の原本(所得金額・扶養人数・控除内訳・税額が記載されたもの)が必要です。なお、個人番号(マイナンバー)利用に同意いただくと、所得証明書等の提出を省略できる場合があります。マイナンバー利用の同意に必要な書類については、関連情報「個人番号(マイナンバー)が確認できるもの及び身元確認書類について」をご覧ください。また、任意代理人が申請する場合は、「委任状」の提出も必要です。代理人による申請の場合は、身元確認資料(免許証等)もご持参ください。

郵送先

〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
杉並区役所 障害者施策課 障害者手当・医療係

変更届

住所・氏名・加入保険等が変更となった場合は「変更届」の提出が必要となります。マル身医療証及び必要書類(変更後の加入保険が確認できる書類など)を持って、障害者施策課障害者手当・医療係へお越しください。郵送による申請をご希望の場合は、障害者施策課障害者手当・医療係までご連絡いただければ申請書をお送りします。お手元に届きましたら申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類の写しとともにご申請ください。なお、郵送事故による申請書の未着や延着についての責任は負いかねます。

払い戻しを受ける方法

受給資格が認定された後は、以下のものをご用意の上、医療費助成支給申請書により申請してください。

払い戻しの申請に必要なもの

  1. 医療費助成支給申請書(受付窓口で配布しています。このページからダウンロードすることもできます)
  2. 領収書の原本
  3. マル身医療証・健康保険の資格情報がわかるもの・本人名義の振込先口座の確認できるもの
  4. 自立支援医療受給者証、特定医療費(指定難病)受給者証などの医療券(お持ちの場合のみ)

注意:郵送で申請する場合は、3・4については写しをご提出ください。なお、郵送事故による申請書の未着や延着についての責任は負いかねます。

注意事項

関連情報

お問い合わせ先

保健福祉部障害者施策課障害者手当・医療係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-5307-0781

ファクス番号:03-3312-8808

お問い合わせフォーム

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