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ページID : 8145

更新日 : 2026年8月15日

知的障害者(児)位置探索システム

目次

知的障害者(児)を在宅で介護する方に対し、位置情報端末機器等を貸与します。知的障害者(児)が行方不明等になった場合に、早期発見と安全確保に役立て、介護者の精神的・経済的負担の軽減を図ります。

対象

愛の手帳を所持しており、位置情報端末機器等が必要と認められる知的障害者(児)と同居している介護者(扶養義務者)。

支給制限

次のいずれかにあてはまる場合は受けられません。

  1. 知的障害者(児)が寝たきりなどの外出困難な場合
  2. 知的障害者(児)が施設に入所している場合
  3. 知的障害者(児)が65歳以上の場合
  4. 介護者の所得が所得制限限度額を超える場合(心身障害者福祉手当と同基準です。詳細は以下のページを参照してください。)

利用者負担(位置探索料等)

令和5年4月以降の加入者については、登録料や基本料金、インターネットによる位置探索料は無料ですが、オペレーターによる位置探索料(1回200円・税別)やバッテリー交換費用(2,100円・税別)など一部自己負担があります。
詳細は障害者施策課障害者手当・医療係へお問い合わせください。

注意:機器の紛失・破損は、介護者の実費賠償となります。

申請方法と必要書類

申請方法

必要書類を持って、障害者施策課障害者手当・医療係へお越しください。
郵送による申請をご希望の場合は、障害者施策課障害者手当・医療係までご連絡いただければ申請書等をお送りします。お手元に届きましたら、申請書等に必要事項を記入のうえ、その他の必要書類の写しとともにご申請ください。なお、郵送による申請は、障害者手当・医療係に必要書類がすべて届いた日をもって申請日とします。また、郵送事故による申請書の未着や延着についての責任は負いかねます。

郵送先

〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
杉並区役所 障害者施策課 障害者手当・医療係

必要書類

  1. 受給資格認定申請書
    受付窓口で配布しています。このページからダウンロードすることもできます。
  2. 同意書
    受付窓口で配布しています。このページからダウンロードすることもできます。
  3. 愛の手帳
    郵送申請の場合は、コピーを送付してください。
  4. 〔本年1月2日以降(1月から7月までの申請については前年1月2日以降)に他市区町村から転入された方〕所得が確認できる書類

注意:「所得が確認できる書類」について
本年1月2日以降に転入された方は前年、前年1月2日以降に転入された方は前々年の住民税課税(非課税)証明書の原本(所得金額・扶養人数・控除内訳・税額が記載されたもの)が必要です。なお、個人番号(マイナンバー)利用に同意いただくと、所得証明書等の提出を省略できる場合があります。マイナンバー利用の同意に必要な書類については、関連情報「個人番号(マイナンバー)が確認できるもの及び身元確認書類について」をご覧ください。また、任意代理人が申請する場合は、「委任状」の提出も必要です。代理人による申請の場合は、身元確認資料(免許証等)もご持参ください。

受給後に必要な届出

次の場合は、届出が必要です。

  1. 知的障害者(児)または介護者が杉並区民でなくなったとき
  2. 知的障害者(児)または介護者が死亡したとき
  3. 知的障害者(児)が施設に入所したとき
  4. 利用を辞退するとき
  5. 端末機器等を紛失・破損したとき
  6. 端末機器等が故障したとき

機器の返還および賠償

受給資格を喪失した場合は機器等を返還していただきます。なお、利用者の責任による故障、破損または紛失の場合は、介護者の実費弁償となりますので、あらかじめご了承ください。

関連情報

お問い合わせ先

保健福祉部障害者施策課障害者手当・医療係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-5307-0781

ファクス番号:03-3312-8808

お問い合わせフォーム

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