現在位置: 杉並区公式ホームページ > くらし・手続き > 保険・年金 > 介護保険 > 転入・転出時の手続きについて

印刷

ここから本文です。

ページID : 1943

更新日 : 2026年4月1日

転入・転出時の手続きについて

目次

転入時の介護保険の手続き

1.以前にお住まいだった区市町村で要介護認定を受けていた方

認定有効期間中の方

区民課・区民事務所等で、転入手続き終了後、介護保険課認定係または区民事務所等で要介護認定の申請をしてください。手続きは引っ越した日から14日以内に行ってください。

認定有効期間が終了している方

認定が必要な場合は、高齢者総合相談窓口 ケア24(地域包括支援センター)または介護保険課認定係で新たに申請してください。

2.以前にお住まいだった区市町村で要介護認定を受けていなかった方

65歳以上の方には、区民課・区民事務所等での転入のお届け出の際に、介護保険被保険者証を交付します。

3.以前にお住まいだった区市町村で介護保険負担限度額認定証をお持ちだった方

前住所地で介護保険負担限度額認定証をお持ちの方で、引き続き必要な場合は、杉並区で再度申請が必要です。
申請した月の初日(転入した月に申請した場合は、転入日)が適用年月日となり、適用年月日より前には遡れませんので、速やかに申請をしてください。
なお、区内の住所地特例対象施設に入所した場合は、杉並区に住民登録しても、以前にお住まいだった区市町村の介護保険の被保険者となるため、お持ちの介護保険負担限度額認定証を引き続きご利用いただけます。

転出時の介護保険の手続き

1.要介護認定を受けている方

認定有効期間中の方

区民課・区民事務所等で転出手続き終了後、引っ越した日から14日以内に転出先で認定の引き継ぎの申請をしてください。

認定有効期間が終了している方

転出先で新たに申請をしてください。

2.要介護認定を受けていない方

65歳以上の方は、区民課・区民事務所等での転出のお届け出の際に、届け出た窓口で介護保険被保険者証をお返しください。

3. 介護保険負担限度額認定証をお持ちの方

介護保険負担限度額認定証をお持ちの方で、引き続き必要な場合は、新住所地で再度申請が必要です。
申請した月の初日(転出した月に申請した場合は、転出日)が適用年月日となり、適用年月日より前には遡れませんので、速やかに申請をしてください。
なお、区外の住所地特例対象施設に入所した場合は、転出後も杉並区の介護保険の被保険者となるため、お持ちの介護保険負担限度額認定証を引き続きご利用いただけます。

お問い合わせ先

保健福祉部介護保険課資格保険料係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-5307-0654

ファクス番号:03-3312-2339

お問い合わせフォーム

保健福祉部介護保険課認定係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-5307-0653

ファクス番号:03-3312-2339

お問い合わせフォーム

保健福祉部介護保険課給付係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-5307-0655

ファクス番号:03-3312-2339

お問い合わせフォーム

ここまでが本文です。

同じカテゴリから探す

介護保険