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ページID : 1975

更新日 : 2026年4月1日

申請からサービスの利用まで

目次

介護保険サービスを利用するためには、高齢者総合相談窓口 ケア24(地域包括支援センター)または介護保険課の窓口で申請して「介護や支援が必要である」と認定される必要があります。サービスを利用するまでの手続きの流れは以下のようになります。

1申請する

サービスの利用を希望する方は、高齢者総合相談窓口 ケア24(地域包括支援センター)または介護保険課の窓口で「要介護(要支援)認定」の申請をします。
要介護(要支援)の認定については下記のページをご覧ください。

なお、認定申請中で「基本チェックリスト」により早急にサービスを利用することで自立につながると判定された方は、「サービス・活動事業」を利用できます。高齢者総合相談窓口 ケア24(地域包括支援センター)へご相談ください。
(40~64歳の方は「基本チェックリスト」の判定によるサービス・活動事業の利用はできません。)
注:認定の結果が「非該当」の場合は結果が出るまでの利用となります。認定結果によっては費用の自己負担が生じることもあります。

2要介護(要支援)認定の調査、審査・判定および結果通知

1訪問調査

区職員や委託事業所の調査員が伺います。結果はコンピュータ処理されます。

2主治医の意見書

区から主治医に記載を依頼します。

3介護認定審査会

コンピュータ判定の結果と主治医意見書をもとに介護認定審査会(保健・医療・福祉の専門家で構成)が審査を行い、介護を必要とする度合い(要介護状態区分)を次のように判定します。

  • 予防的な対策が必要な方は要支援1と要支援2
  • 介護が必要な方は要介護1~5
  • 介護保険の対象とならない方は非該当

4認定結果の通知

原則として申請から30日以内に、杉並区から認定結果通知書と介護保険被保険者証が届きます。
30日以内に認定結果通知書と介護保険被保険者証を通知できないと見込まれる場合は、遅延通知をお送りしています。

3介護サービス計画(ケアプラン)の作成

要介護1~5の方

在宅でサービスを利用したい場合

  • 指定居宅介護支援事業者と契約し、ケアプランの作成を依頼します。
  • 指定居宅介護支援事業者でケアプランを作成します。
  • ケアプランにもとづいて、サービスを利用します。

施設へ入所したい場合

  • 介護保険施設と契約します。(入所を希望する施設へ直接申し込みます。)
    介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)への入所は、原則、要介護3~5の方となります。
  • 施設でケアプランを作成します。
  • ケアプランにもとづいてサービスを利用します。

4介護予防サービス計画(ケアプラン)の作成等

要支援1と要支援2の方

介護予防サービス、サービス・活動事業を利用したい場合

  • 指定介護予防支援事業者と契約し、介護予防ケアプランの作成を依頼します。
  • 指定介護予防支援事業者で介護予防ケアプランを作成します。
  • ケアプランにもとづいてサービスを利用します。

サービス・活動事業のみ利用したい場合

  • 高齢者総合相談窓口 ケア24(地域包括支援センター)と契約し、介護予防ケアマネジメントを依頼します。
  • 高齢者総合相談窓口 ケア24(地域包括支援センター)で介護予防ケアマネジメントを実施します。
  • ケアプランにもとづいてサービスを利用します。

5認定更新手続き

有効期間が過ぎる前に更新手続きが必要です

認定の有効期間は新規の場合は原則6カ月から12カ月(更新認定の場合は原則6カ月から48カ月)です。引き続きサービスを利用したい場合は、期間満了前に更新の申請をしてください。有効期間が終了する約2か月前に更新のお知らせと申請書をお送りします。
有効期間内に、心身の状態が悪化するなど、現在の要介護状態区分に変化があった場合は、区分変更申請をしてください。

認定の有効期間については下記のページをご覧ください。

【お問い合わせ先】
認定に関して:介護保険課認定係
サービスに関して:介護保険課給付係
一般介護予防事業に関して:高齢者在宅支援課

お問い合わせ先

保健福祉部介護保険課認定係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-5307-0653

ファクス番号:03-3312-2339

お問い合わせフォーム

保健福祉部介護保険課給付係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-5307-0655

ファクス番号:03-3312-2339

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