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更新日 : 2026年5月7日
平成25年生活扶助基準改定に係る最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
目次
平成25年に実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決(令和7年6月27日)を踏まえ、生活保護費の追加給付をいたします。現在、追加給付に向けて準備中です。
国では、追加給付の内容や対象となる世帯に関する一般的な問い合わせや、現在生活保護を受給していない世帯(保護廃止世帯)に対する申出手続きの案内等を行っています。
追加給付について詳しく知りたい方は、
厚生労働省が設置した最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)平日午前9時~午後5時
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
(厚生労働省委託事業)
保護廃止世帯については、国が全国の申出受付期間を統一的に示す予定としており、本区においても国が示す期間に申出受付を開始し、順次支給する予定です(上記の厚生労働省のホームページにおいて、申出の開始時期は「令和8年夏頃を予定」とされています)。
対象世帯
平成25年8月以降、令和8年3月までの期間において杉並区で生活保護を受給していた世帯(現在保護停止中の世帯、保護廃止世帯を含む)
対象期間及び基準生活費・加算
| 平成25年8月~平成30年9月 | 居宅(第1・2類費)、母子加算(入院患者等を除く) |
|---|---|
| 平成25年8月~令和8年3月 | 救護施設等の基準額、入院患者日用品費、介護施設入所者基本生活費、介護施設入所者加算、期末一時扶助、障害者加算(重度障害者加算、他人介護料、家族介護料を除く)、在宅患者加算、妊産婦加算、放射線障害者加算(平成25年10月以降に限る)、冬季加算(入院・介護施設)、母子加算(入院患者等)、20歳未満控除 |
| 平成25年8月~平成27年9月 | 冬季加算(居宅、救護施設等) |
手続き
| 令和8年3月1日現在、受給中の世帯 |
令和8年7月以降に生活保護費として支給する予定です。手続きは必要ありません。 |
|---|---|
| 令和8年2月28日以前に生活保護を廃止した世帯 | 令和8年夏頃に申出受付を開始する予定です。それまでお待ちください。 (順次このHPにて手続きを公開する予定です。) |
給付金をかたった詐欺に注意
- 杉並区職員を名乗る詐欺の電話が増えています。「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にはご注意ください。
- 杉並区から、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料の振込を求めること、クレジットカードや預金通帳をお預かりすること、暗証番号を教えてほしいということは絶対にありません。
- 給付金をかたった不審な電話やメール等を受け取った場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。
よくある問い合わせ
| 【1】今回の生活保護の追加給付の内容を教えてください。 | 平成25年から実施した生活扶助基準改定について、令和7年6月27日の最高裁判決において違法と判断されました。国が設置した社会保障審議会生活保護基準部会「最高裁判決への対応に関する専門委員会」にて新たな水準が設定され、従来の水準との差額に相当する額が支給されます。 |
|---|---|
| 【2】支給される金額はいくらでしょうか。 | 生活扶助基準の「新たな水準」と当時の「従来の水準」との差額となります。 支給額は、当時の年齢、世帯人数、お住いの地域、生活保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。 |
| 【3】現在保護を受給していませんが、過去に杉並区で受給していました。追加給付の対象になりますか。 |
現在、生活保護を受給していない世帯もいずれかの条件に当てはまる場合は対象となります。
現在、生活保護を受給していない世帯は、当時生活保護を受給されていた自治体で追加給付を行いますので、その自治体に当時の世帯主から申出を行っていただく予定です(平成25年8月以降の期間において、別の自治体で保護を受給していた世帯は、当時生活保護を受給されていた自治体への申出が必要です)。なお、現在、生活保護を受給していない世帯の申出は令和8年夏頃からの受付予定です。申出手続きの詳細は、順次こちらのページにてご案内します。 |
| 【4】過去に受給していた家族が死亡しても支給されますか? | 生活保護費は一身専属の権利なので、お亡くなりになった方への追加給付はされません。 |
厚生労働省最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
追加給付について詳しくお知りになりたい方は、厚生労働省が設置した最高裁判決を踏まえた追加給付相談センターへお問い合わせください。
電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間:平日午前9時~午後5時まで
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
(厚生労働省委託事業)
杉並区生活保護費等追加給付電話専用窓口
平成25年8月以降、令和8年3月までの期間において杉並区で生活保護を受給していた世帯(現在保護停止中の世帯、保護廃止世帯を含む)は、下記へお問い合わせください。
(注)杉並区以外で生活保護を受給していた期間における追加給付については、該当の自治体にお問い合わせください。
電話番号:090-4642-5554・090-4642-5607
受付時間:平日午前8時30分~午後5時まで
(注意)電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようお願いします。
現時点で本Webページに記載している内容及び厚生労働省から示されている内容のほかに問い合わせ窓口にて追加でお答えできる情報はございません。また厚生労働省の指針により、電話では生活保護受給歴や、追加給付額等の照会にはお答えできません。
専用窓口では、令和8年夏頃を目途に受付を開始できるように準備を進めております。
お問い合わせ先
保健福祉部杉並福祉事務所計画調整担当
〒167-0032 東京都杉並区天沼3丁目19番16号 ウェルファーム杉並複合施設棟2階
電話番号:03-3398-9104
ファクス番号:03-3398-9598
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