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ページID : 28446
更新日 : 2026年9月4日
土砂災害防止法第10条に基づく特定開発許可
目次
令和8年4月1日から「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(通称:土砂災害防止法)」第10条に基づく特定開発許可は、東京都から杉並区に事務移譲されました。
土砂災害特別警戒区域内で制限用途に該当する建築を目的とした区画形質の変更を行う場合は、あらかじめ特定開発許可申請の手続きが必要となります。
パンフレット
特定開発許可に関する手続きの流れ、制限用途等について、以下のパンフレットをご確認ください。
土砂災害特別警戒区域の確認
土砂災害特別警戒区域については、以下の杉並区防災課のページをご確認ください。
特定開発許可の事前相談
土砂災害特別警戒区域内で開発行為を行う場合、以下の様式をもとに事前相談書を作成し、事前相談の手続きを行ってください。
書類がそろい次第審査となります。回答まで2週間ほどお時間をいただきます。
以下のリンクから電子申請を行うことができます。
電子申請を行う際は、オンライン申請用の様式をご利用ください。
都市計画法に基づく開発行為許可を必要とする計画である場合、「開発行為・宅地造成等の事前相談」を同時に行ってください。
都市計画法に基づく開発行為許可の事前相談については以下のページをご確認ください。
技術的基準等について
杉並区では、東京都策定の審査基準・技術指針に準拠して審査を行います。
特定開発許可の審査基準・技術指針については以下のページを参照してください。
お問い合わせ先
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