現在位置: 杉並区公式ホームページ > くらし・手続き > 住まい > 住まいに関する助成・支援 > 不燃化に関する助成 > 建築物不燃化助成
印刷
ここから本文です。
ページID : 1857
更新日 : 2026年4月1日
建築物不燃化助成
目次
首都直下地震の発生に備え、火災による延焼被害の拡大が懸念される木造住宅密集地域等において、助成要件を満たす耐火性能の高い建物を新築する方に建築工事費の一部を助成します。(助成期間:令和13年3月31日まで)
対象区域
阿佐谷北3・4・6丁目
天沼1・2丁目
本天沼1・2・3丁目
高円寺北1丁目
成田東1・2・3・4・5丁目
梅里2丁目
松ノ木2・3丁目
堀ノ内3丁目
和泉1・4丁目
下高井戸3・4丁目
松庵3丁目
西荻南2丁目
対象建築物
以下の1~5の全ての要件を満たすものが、対象建築物となります。
- 準耐火・耐火建築物(または準延焼・延焼防止建築物)であり、以下の面積、階数の基準を満たすこと
- 準耐火建築物(または準延焼防止建築物)を準防火地域に新築する場合、2階以下(地階除く)かつ延べ面積500平方メートル以下
- 耐火建築物(または延焼防止建築物)を防火地域に新築する場合、2階以下(地階含む)かつ延べ面積100平方メートル以下
- 耐火建築物(または延焼防止建築物)を準防火地域に新築する場合、一戸建て・長屋は3階以下(地階除く)かつ延べ面積1,500平方メートル以下、一戸建て・長屋以外は2階以下(地階含む)かつ延べ面積1,500平方メートル以下
注意2:準耐火建築物(または準延焼防止建築物)を防火地域に新築する場合は助成対象外です。 - 当該建築工事費が500万円以上であり、居室の用に供する部分を含む建築物であること
- 準耐火・耐火建築物等の建ぺい率の緩和(建築基準法第53条)を利用していないこと
注意:角地による建ぺい率の緩和は利用できます。 - 建築基準法第43条による接道要件を満たしていること。
- 狭あい道路の拡幅整備があり拡幅部分に電柱がある場合は、消防車等の通行に支障がないよう電柱等移設に協力すること。
助成額
- 準耐火建築物(または準延焼防止建築物)
助成額:定額100万円 - 耐火建築物(または延焼防止建築物)
助成額:定額250万円
助成対象者
助成対象区域内にて助成要件を満たす耐火性能の高い建物を新築する建築主
(個人・法人どちらも可、不動産業者や建売業者も対象となります)
申請に必要な書式、申請方法
申請に必要な書式については、下記の「建築物不燃化助成の申請書」のページをご覧ください。
補助要件、申請方法等については下記の「建築物不燃化助成の手引き」をご確認ください。
お問い合わせ先
ここまでが本文です。