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ページID : 1881
更新日 : 2025年6月13日
建設リサイクル法による届出について
目次
建設廃材の適正処理と再資源化の促進に向けて、建築物の分別解体や再資源化を義務付けた、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)が平成14年5月30日に施行されました。
これにより、政令で定める解体工事や建設工事については、工事に着手する日の7日前までに届出が必要になります。
無届等で解体工事や建設工事をした場合は、罰則規定が適用されますので、注意してください。
届出が必要な工事
- 床面積の合計が、80平方メートル以上の建築物の解体工事
- 床面積の合計が、500平方メートル以上の建築物の新築又は増築工事
- 請負代金の額が、1億円以上(消費税含む)の建築物の修繕又は模様替等工事(リフォーム工事)
- 請負代金の額が、500万円以上(消費税含む)の建築物以外の工作物の工事(土木工事等)
ただし、次の解体工事等は東京都に対して届け出る必要がありますので、注意してください。
- 延べ面積が、10,000平方メートルを超える建築物の敷地内で施工する建築物の解体工事
- 延べ面積が、10,000平方メートルを超える建築物の新築、増築又は修繕もしくは模様替等工事
- 延べ面積が、10,000平方メートルを超える建築物の敷地内で施工する工作物の解体工事又は新築工事等
届出の時期
工事に着手する日の7日前(その日が閉庁日に当たる場合は、直前の開庁日)までに届出を完了してください。
届出窓口
建築課監察係(区役所西棟3階)
届出に必要な書類
下記の書類をA4サイズ(図面はA3可)で、正副1部ずつ計2部作成し、届出窓口に提出してください。
(1枚目)届出書
記載例
- 解体工事に係る届出書(様式第一号)記載例(PDF:215KB)
- 新築工事等に係る届出書(様式第一号)記載例(PDF:217KB)
- 建築物以外の工作物の工事に係る届出書(様式第一号)記載例(PDF:217KB)
(2枚目)分別解体の計画等(次の該当する工事別表を添付)
- 解体工事
- 記載例
- 新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)
- 記載例
- 建築物以外の工作物の工事
- 記載例
(3枚目)案内図
住宅地図の写し等により、工事の場所が特定できるものを添付してください。
(4枚目)写真(現地で撮影したものに限る)または設計図
- 建築物の解体工事については、写真または設計図のどちらかを添付してください。
- 建築物の解体工事以外の工事については、写真の添付は不要です。工事の内容に応じた必要な図面を添付してください。
- 建築物の新築または増築工事については、配置図、各階平面図、立面図、断面図を添付してください。
- 修繕または模様替等の工事については、平面図(工事前・工事後)、内部展開図(工事前・工事後)を添付してください。
- 建築物以外の工作物の工事については、土木図面一式または外構図を添付してください。
- 写真の場合は、直近に撮影した全体的な外観写真を2枚程度添付してください。
- なお、写真については、必ず現地で撮影した写真を添付してください。インターネット等(グーグルストリートビューなど)から抽出した写真では受付しません。
(5枚目)工程表
様式はありません。ただし、工種ごとの工期がわかるように年月日を工程表に明記してください。
(6枚目)委任状(発注者以外の人が届け出る場合)
- 朱肉を使って押印された委任状を添付してください。
- 委任状(PDF:83KB)
- 委任状(ワード:22KB)
届出工事の変更
届出内容を変更する場合は、変更届出書及び変更届別表に変更する内容を記入し、工事着手前に届け出てください。詳細については建築課監察係までお問い合わせください。
- 工程の変更については、変更届等の届け出は不要ですが、建築課監察係に対して、変更後の工程を、電話でかまいませんので必ず連絡してください。
(1枚目)変更届出書
(2枚目)変更届出書に係る分別解体の計画等(次の該当する工事別表を添付)
- 解体工事
- 新築工事等(新築・増築・修理・模様替)
- 建築物以外の工作物の工事
届出工事の取止め
工事を取止める場合は、以下の書類を工事着手前に提出してください。
詳細については建築課監察係までお問い合わせください。
建設工事取止届
国又は地方公共団体等の発注する建設工事等について
国又は地方公共団体等の発注する届出対象工事の場合は、通知書に案内図を添付したものを、正副1部ずつ計2部作成し、届出窓口へ提出してください。
建築物の解体工事を行う場合
杉並区環境部環境課公害対策係からのお知らせ
「杉並区建築物等の解体工事及びアスベスト飛散防止に関する指導要綱」関連については、以下のリンクを参照してください。
東京都都市整備局 解体工事業登録のご案内
建築物等の解体工事の実施には、建設業許可又は解体工事業の登録が必要です。
建設リサイクル法の規定に基づき、平成13年5月30日から「土木工事業」、「建築工事業」又は「解体工事業」の建設業許可を持たずに、家屋等の建築物又はそのほかの土木工作物等を解体する建設工事又は解体工事を営もうとする方は、元請や下請の別にかかわらず、東京都知事による解体工事業登録を受けなければならないことになりました。詳細については、以下のリンクを参照してください。
東京都都市整備局 建設リサイクル全般
建設リサイクル全般については、以下のリンクを参照してください。
お問い合わせ先
都市整備部建築課監察係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-3312-2111(代表)
ファクス番号:03-5307-0690
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