現在位置: 杉並区公式ホームページ > 子ども・子育て・教育 > 杉並区教育委員会 > 学校教育 > いじめの防止等のための対策 > 「杉並区いじめの防止等に関する条例」を施行しました

印刷

ここから本文です。

ページID : 19652

更新日 : 2025年4月15日

「杉並区いじめの防止等に関する条例」を施行しました

目次

いじめを絶対に許さない・放置しないという認識の下、全ての子どもが安心して学び、自分らしく生き生きと暮らすことができる地域社会の実現を目指し、「杉並区いじめの防止等に関する条例」を4月1日に施行しました。

目的

児童・生徒に対するいじめの防止等(防止・早期発見・対処)のための対策について基本理念を定めるなど、「いじめ防止対策推進法」の趣旨を踏まえ、杉並区・学校・保護者の責務や区民等・関係機関の役割を明らかにするとともに、いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的としています。

役割・責務

区の責務 区は、基本理念にのっとり、いじめの防止等のための施策を策定し、推進します。
学校・学校の教職員の責務 学校・学校の教職員は、基本理念にのっとり、児童・生徒の日常の生活に注意を払い、日頃から信頼関係の構築に努めるとともに、区・保護者・区民等・関係機関との連携を図りつつ、学校全体で組織的にいじめの防止及び早期発見に取り組むこと等とします。
保護者の責務 保護者は、日頃からその監護する児童・生徒の気持ちの理解に努めるとともに、児童・生徒がいじめを受けた場合には、適切に当該児童・生徒をいじめから保護するもの等とします。
区民等の役割 区民等は、基本理念にのっとり、それぞれの地域において児童・生徒に対する見守り等を行い、児童・生徒が安心して過ごすことができるよう努めるもの等とします。
関係機関の役割 関係機関は、いじめに関する情報を入手したときは、速やかに、区又は学校に当該情報を提供するよう努めるもの等とします。

区の取り組み

いじめに関する授業を、弁護士を派遣して実施します

授業風景

児童・生徒ひとりひとりがいじめ問題の理解を深め、主体的に関われるようになることを目的に、区立学校でのこれまでのいじめに関する授業に加え、小学4年生・中学1年生を対象に弁護士と連携した特別授業を実施します。

アンケートツールを活用します

アンケート用紙
いじめの未然防止のため、希望する学校において、学級の状況を把握するためのウェブアンケートツールの活用を実施します。また、実施校を対象に、校内におけるウェブアンケートツール活用のための研修も実施します。

いじめに関する研修を教員の職層に応じて実施します

講師が研修をする様子
いじめ対応の一層の充実に向け、若手教員・主幹教諭・副校長・校長などの教員の職層に応じたいじめに関する研修を実施するとともに、教員向けの研修動画を配信します。

区立学校への対応・支援の体制を強化します

手を差し伸べる人物の写真

教育委員会事務局内に新たに「学校問題対応支援係(CEDAR:シダー)」を設置し、区立学校における生活指導などの課題について心理士などの専門職の意見を交えて対応します。

こんなことしちゃっていない?

ある行為を受けた相手が「いじめられた」と感じれば、その行為はいじめと判断されます。自分では「いじめるつもりはなかった」「ちょっかいを出しただけのつもりだった」と思っている行為であっても、いじめとなってしまうことがあります。例えば、次のようなことがいじめとなります。

いじめとなってしまう行為の例

  • つい、カッとなって、友達のことを強く叩いた。

子どもが他の子どもの頭をたたく様子

  • 悪気はなかったけど、試合でミスをしたチームメイトのことを強く責め立てた。
    友達のことを強く攻め立てる子どもの写真

  • 悪ふざけのつもりで、友達が嫌がることをクラスで言いふらした。
    友達の嫌がることを言いふらす子どもの写真

お問い合わせ先

教育委員会事務局庶務課庶務係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-5307-0751

ファクス番号:03-5307-0692

ここまでが本文です。

同じカテゴリから探す

いじめの防止等のための対策