医療証交付申請書(マル乳・マル子)(申請書ダウンロード)

 

ページ番号1005999  更新日 令和3年11月25日 印刷 

届出・申請が必要なとき

出生、または、乳幼児及び義務教育就学児が杉並区内に転入したとき。

届出・申請ができる方

杉並区に住所を有する乳幼児または義務教育就学児を養育する保護者。

【注意】

  • 乳幼児等は国民健康保険または社会保険等に加入していることが必要です。
  • マル乳医療証の対象は、0歳~6歳に達する日以後の最初の3月31日(小学校就学前)までの乳幼児、マル子医療証の対象は、小学1年生~中学3年生(15歳に達する日以後の最初の3月31日)までの義務教育就学児です。
  • 所得制限はありません。

届出・申請のときに必要なもの

医療証交付申請書
対象となる乳幼児等の氏名が記載された健康保険証

【注意】

  • 健康保険証が個人カードの場合は、被保険者と乳幼児等それぞれのカードが必要です。
  • 出生等により、健康保険証の交付が遅れる場合には、勤務先等で発行する資格証明書(様式は窓口にもありますが、勤務先等作成した様式でもかまいません。)での申請も可能です。

窓口

  • 子ども家庭部管理課子ども医療・手当係(区役所東棟3階)
  • 区民課区民係(区役所東棟1階)
  • 区民事務所

子ども家庭部管理課では郵送による申請も受け付けています。
【郵送先】
〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
杉並区役所子ども家庭部管理課子ども医療・手当係

所要日数

窓口での申請:原則として即日交付 郵送での申請:お手元に届くまで約1週間程度かかります。

この届出・申請についてのご案内

健康保険証等を使って医療機関等で診療・調剤などを受けたときの保険診療に係る医療費の自己負担分を助成します。

申請のあった月の初日(出生日・転入日が初日以外の場合はその日)から有効の医療証を交付します。
出生または転入した月の翌月に申請した場合は、申請が出生日・転入日の翌日から数えて15日以内であれば、出生日・転入日に遡って有効の医療証を交付します。15日を経過している場合は、子ども家庭部管理課にご相談ください。

(注)郵送による申請は、子ども家庭部管理課に申請書が届いた日をもって申請日とします。

注意事項・備考

生活保護を受けなくなったなど状況が変更となった場合は、子ども家庭部管理課にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部管理課子ども医療・手当係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0785(直通) ファクス:03-5307-0686