毒物劇物販売業、毒物劇物業務上取扱者
毒物及び劇物取締法では、化学物質の中でも、ごく少量で人体に健康被害をもたらすおそれのあるものを毒物又は劇物に指定しています。
毒物劇物による事件・事故の発生や健康被害を防ぐため、毒物劇物を販売しようとする場合には、保健所で毒物劇物販売業の登録を受ける必要があります。
また、電気めっき事業、金属熱処理事業、大型自動車による毒物劇物の運搬事業、しろありの防除事業を行う場合には、毒物劇物取扱責任者の設置と保健所への届出が必要となります。
なお、店舗に毒物劇物を保管し、販売する場合には、毒物劇物取扱責任者を設置しなくてはなりません。
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