私道を区道または区有通路にするには

 

ページ番号1005081  更新日 令和6年3月22日 印刷 

区が管理する道路には、区道と区有通路があります。
一定の基準を満たしている私道については、区が管理する区道または区有通路にすることができます。
主な基準は以下のとおりです。

  1. 道幅が4.0メートル以上であること
    (道幅2.7メートル以上ある場合は、区有通路とすることができます)
  2. 私道所有者全員が区への寄附を承諾すること
  3. 公道から公道に接続していること
  4. 私道と隣接地との境界が明確であること
  5. 道路の角地には一定の隅切りがあること
  6. 側溝・街渠等排水設備があること
  7. 道路の形態をなし道路構造など良好であること
  8. 建築基準法(法第42条第1項第5号や法第42条第2項道路など)に規定される道路であること

詳しくは、下記までお問い合わせください。

 

このページに関するお問い合わせ

都市整備部土木管理課道路認定係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3316-2470