【旧耐震基準】木造住宅等の除却に関する助成制度

 

ページ番号1027987  更新日 令和5年11月1日 印刷 

昭和56年5月以前に建てられた木造住宅等について、一部対象地域に限り、除却費用の一部を助成します。

対象地域や対象要件、助成額、必要書類等は、以下のチラシをご覧ください。

令和5年度より、除却助成制度が一部変更になりました

変更点1

除却助成対象地域が拡大しました。
詳しくはチラシをご確認ください。

変更点2

除却助成申請前に、簡易診断を受けることが必須となりました。
簡易診断は現地調査日からおおむね1か月~1.5か月程度かかりますので、時間に余裕をもってご計画ください。
なお、簡易診断は以下のページよりお申し込みください。

変更点3

助成金算出の際に、平米当たりの単価が設定されました。
詳しくはチラシをご確認ください。

変更点4

区の助成を受けずに耐震診断を行う場合、診断士は以下の者に限ります。

  1. 区に登録された木造耐震診断士又は特定精密診断士
  2. 建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)施行規則第5条第1項の規定に基づく耐震診断資格者(木造に限る。)
  3. 東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度要綱による耐震診断事務所の登録を受けているものに配置されている耐震診断技術者

1については、区にご相談ください。
2・3については、以下よりご確認ください。

変更点5

区の助成を受けずに耐震診断を行った場合、除却助成申請受け付け後、耐震診断結果報告書の審査を行います。
審査完了後に助成金交付決定となりますので、時間に余裕をもってご計画ください。

不燃化特区内の除却助成について

杉並第六小学校周辺地区及び方南一丁目地区については、老朽建築物の解体除却費用の助成制度が別途あります。
助成制度については、以下のページをご確認ください。

申請受付期限について

令和5年度の申請の受け付けは、令和5年12月22日(金曜日)までとなります。

注意1:年度内に完了するもののみ受け付けます。
注意2:令和6年度は令和6年4月1日から受け付けを開始します。

申請書類について

申請書類は以下からダウンロードできます。
申請方法や必要書類は、上記のチラシ「木造住宅密集地域の除却建物への助成制度」を参照してください。

委任状・同意書・承諾書

必要に応じて、以下の書類をご提出ください。

除却助成を受ける条件として、「建築士による耐震診断でIw値が1.0未満の診断を受けた建築物」である必要があります。耐震診断はご自身で建築士に依頼されてもかまいませんが、区の助成を受けて耐震診断を行うこともできます。耐震診断の助成制度については、以下のページを参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部市街地整備課耐震改修担当
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-2907