【旧耐震基準】木造住宅等の除却に関する助成制度

 

ページ番号1027987  更新日 令和6年4月25日 印刷 

昭和56年5月以前に建てられた木造住宅等について、一部対象地域に限り、除却費用の一部を助成します。

対象地域や対象要件、助成額、必要書類等は、以下のチラシをご覧ください。

不燃化特区内の除却助成について

杉並第六小学校周辺地区及び方南一丁目地区については、老朽建築物の解体除却費用の助成制度が別途あります。
助成制度については、以下のページをご確認ください。

申請受付期限について

令和6年度の申請の受け付けは、令和6年12月20日(金曜日)までとなります。

注意1:令和7年2月28日までに完了実績報告を行い、年度内に助成金振込まで完了するもののみ受け付けます。
注意2:令和7年度は4月1日から受け付けを開始します。

申請書類について

除却工事助成金交付申請に必要な書類は、区の助成金を受ける精密診断を行う場合は精密診断結果説明時にお渡しします。なお、区の助成金を受けずに一般診断等を行う場合は耐震改修担当までご連絡ください。

委任状・同意書・承諾書

必要に応じて、以下の書類をご提出ください。

除却助成を受ける条件として、「建築士による耐震診断でIw値が1.0未満の診断を受けた建築物」である必要があります。耐震診断はご自身で建築士に依頼されてもかまいませんが、区の助成を受けて耐震診断を行うこともできます。耐震診断の助成制度については、以下のページを参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部市街地整備課耐震改修担当
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-2907