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ページID : 18047
更新日 : 2025年4月30日
杉並区公契約条例(労働者等の方向け)
目次
杉並区では、公契約に関わる仕事をする労働者の方々の適正な労働条件の確保などを目的とした「杉並区公契約条例」を令和2年8月1日に施行しました。この条例では、対象となる公契約に関わる仕事をする労働者等には、決められた金額以上の賃金を支払うこと等を事業者に義務付けています。
知っておきたい条例のポイント
働く上で知っておきたい条例の重要なポイントを以下に列挙しました。ご自身の賃金や労働環境に関係する内容ですので、是非ご一読ください。
1.労働者等へ支払うべき最低金額を定めています
対象となる公契約の受注者(事業者)及びその下請業者・再委託先等の事業者(受注関係者)が労働者等に対して支払わなければならない賃金の下限となる額(労働報酬下限額)を定めています。具体的な金額は以下のリンク先に掲載しています。
2.対象となる公契約
次の要件に該当するものが対象となる公契約(特定公契約)となります。
工事又は製造の請負契約
予定価格が5,000万円以上のもの
(注)競争入札や随意契約で業者と契約する際に、契約金額を決めるために事前に作成する基準となる見積価格
工事及び製造以外の請負契約並びに業務委託契約
予定価格が1,000万円以上のもので、次の業務を主に行うもの
- 建物清掃業務
- 建物総合管理業務
- 学校用務業務
- 庁舎その他施設の警備業務(機械警備業務を除く)及び巡回警備業務
- 庁舎その他施設の受付業務
- 公園清掃業務
- 放置自転車撤去移送業務
- 給食調理業務
- 学童クラブ運営業務
- 放課後等居場所事業運営業務
- その他区長が必要と認める契約
指定管理協定
全ての指定管理協定が対象
(注)令和2年8月1日以前に公募が開始されたものを除き、令和3年4月1日以後の日を期間の始期とするものから対象となります。
3.対象となる労働者等
労働報酬下限額以上の賃金の支払い等が適用される労働者等は、主に特定公契約に係る業務に従事する次に掲げる方々です。
- 特定公契約の受注者又はその下請業者や再委託先等の受注関係者に雇用される労働者(アルバイト、パートなど雇用形態は問わない)
- 派遣労働者
- 自らの役務の対価を得るため、区以外の者から請け負い、又は受託する者(いわゆる一人親方)
(注)契約期間が複数年にわたる契約(長期継続契約)の場合、又は指定管理協定の場合は、契約を締結する年度の労働報酬下限額を適用します。
4.ご自身の賃金が労働報酬下限額より低いと思ったら
事業者から支払われた賃金が労働報酬下限額より低い場合、労働者等は区又は受注者等に申し出をすることができます。もしご自身の賃金が労働報酬下限額より低いと思う場合や、ご自身の時給等が不明な場合は、以下の厚生労働省の外部リンク等を参考にするか、担当までご相談ください。区へのご相談はお電話もしくは専用フォームからお問い合わせいただけます。
区の相談窓口
- 杉並区(総務部経理課契約係)
電話:03-5307-0612
専用フォーム:杉並区公契約条例 相談・申出専用フォーム - あなたの賃金を比較チェック(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)
- 労働報酬に係る申出書
対象となる賃金等の範囲並びに算定方法は、「公契約条例の手引き」の10ページ~11ページに記載しています。以下のリンク先よりご覧ください。
5.事業者は不利益な取り扱いをすることはできません
特定公契約の受注者は、労働者等が申し出をしたことを理由に、労働者等を解雇、請負契約の解除その他不利益な取り扱いをすることはできません。また、受注関係者が解雇等の不利益な取り扱いを行わないよう、適切な指導・監督を行わなければなりません。
6.事業者は労働者等に条例の内容を周知する必要があります
特定公契約の受注者は、次に掲げる周知事項について、作業所等の見やすい場所に掲示するか、労働者に書面で交付する必要があります。
- この条例が適用される労働者の範囲
- 労働報酬下限額
- 特定公契約の受注者は、受注関係者の連帯責任を負うこと。
- 申し出をする場合の連絡先
- 申し出をしたことを理由として、解雇、請負契約の解除その他不利益な取り扱いをしてはならないこと。
7.公契約条例アンケートを実施しました
「杉並区公契約条例」の更なる周知や、今後の条例運用の検討における基礎資料とすることを目的として、令和6年3月から4月にかけて、区の特定公契約に従事している事業者や労働者の皆様へアンケート調査を実施しました。
8.杉並区公契約審議会について
区長の附属機関として、労働報酬下限額やその他公契約に関する重要な事項を調査・検討するための機関を設けています。審議会の委員は、事業者団体関係者、労働者団体関係者、学識経験者により構成しています。
関連情報
お問い合わせ先
総務部経理課
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-3312-2111
ファクス番号:03-3312-2440
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