現在位置: 杉並区公式ホームページ > しごと・産業 > 入札・公売・契約 > 入札のお知らせ・電子調達 > 杉並区公契約条例
印刷
ここから本文です。
ページID : 8321
更新日 : 2025年4月30日
杉並区公契約条例
目次
杉並区では、公契約に係る業務に従事する労働者等の適正な労働条件の確保などを目的とした杉並区公契約条例を令和2年8月1日に施行しました。
区はこの条例を適正に運用することで、労働環境の整備を一層推進し、公契約の適正な履行及び公契約に基づく公共工事等の品質の確保を図り、もって地域経済の活性化及び区民の福祉の増進に寄与してまいります。
労働者等の方には、専用のページを用意していますので、以下のリンクからご覧ください。
杉並区公契約条例(労働者等の方向け)
公契約条例の手引き
公契約条例の詳細については、以下の手引きに記載していますのでご覧ください。
条例の概要
1.特定公契約の対象
条例では一定の規模以上の契約を特定公契約と称しており、区と特定公契約を締結する者は、報告書の提出や区が定める下限額(労働報酬下限額)を上回る賃金の支払いが必要となります。
特定公契約の対象は、契約方法にかかわらず、令和3年4月1日以後に締結する請負契約及び業務委託契約のうち、以下に掲げる予定価格や業務内容によって定めます。
(1)工事又は製造の請負契約
予定価格が5,000万円以上のもの
(2)工事及び製造以外の請負契約並びに業務委託契約
予定価格が1,000万円以上のもので、次の業務を主に行うもの
- 建物清掃業務
- 建物総合管理業務
- 学校用務業務
- 庁舎その他施設の警備業務(機械警備業務を除く)及び巡回警備業務
- 庁舎その他施設の受付業務
- 公園清掃業務
- 放置自転車撤去移送業務
- 給食調理業務
- 学童クラブ運営業務
- 放課後等居場所事業運営業務
- その他区長が必要と認める契約
(3)指定管理協定
全ての指定管理協定が対象
(注)令和2年8月1日以前に公募が開始されたものを除き、令和3年4月1日以後の日を期間の始期とするものから対象となります。
2.対象となる労働者等
労働報酬下限額以上の賃金の支払い等が適用される労働者等(特定労働者等)は、専ら特定公契約に係る業務に従事する次に掲げる者です。
- 特定公契約の受注者又は下請業者や再委託先等の受注関係者に雇用される労働者(アルバイト、パートなど雇用形態は問わない)
- 派遣労働者
- 自らの役務の対価を得るため、区以外の者から請け負い、又は受託する者(いわゆる一人親方)
なお、特定労働者等に支払う賃金等の対象並びに算定方法については、「公契約条例の手引き」10ページ~11ページに記載しています。
3.適用される主な事項
(1)労働報酬下限額以上の賃金の支払い
労働報酬下限額とは、特定公契約の受注者及び受注関係者が労働者に対して支払わなければならない賃金の下限となる1時間当たりの額です。
労働報酬下限額は、杉並区公契約審議会からの答申を踏まえ、区長が毎年定め、告示します。
(2)雇用契約、賃金の支払状況等に関する報告
特定公契約の受注者は、雇用契約の締結の状況、賃金の支払状況その他の労働条件等に関する事項について、区が定める様式にて報告する必要があります。
- 提出時期
- 単年度契約
1回目:契約締結後からおおむね1カ月以内
2回目:業務完了日のおおむね1カ月前 - 複数年度契約
1回目:契約締結後からおおむね1カ月以内
2回目:年度につき1回を基本とし、毎年度4月末日まで
最終回:業務完了日のおおむね1カ月前
- 単年度契約
- 提出方法
以下の契約の種類に応じて、以下の宛先まで原則メールで提出してください。- 工事:経理課契約係公契約条例担当宛 KOU-KEIYAKU@city.suginami.lg.jp
- 委託・指定管理協定:仕様書等に記載されている担当者宛
- 清掃ブロック契約(集合契約):経理課契約係公契約条例担当宛 KOU-KEIYAKU@city.suginami.lg.jp
- 特定労働者等の労働条件等に関する事項の報告書
(3)労働者からの申出と受注者からの報告及び立入調査への協力
区は、労働者から申し出があった場合又は提出された報告書を確認し、その内容に疑義がある場合は、必要に応じて特定公契約の受注者に対して賃金の支払いに関する報告の要求や立入調査を行うことができます。さらに、必要な場合は、受注関係者に対しても同様に報告や立入調査の協力を求めることができます。
(4)違反した場合の是正措置、契約の解除等
区は、報告及び立入調査の結果、特定公契約の受注者又は受注関係者が違反していると認めるときは、受注者に対して速やかに当該違反を是正するために、賃金の不足分の支払いなど必要な措置を講ずべきことを命ずることができます。なお、命令を受けた受注者は、速やかに当該違反の是正その他の必要と認める措置を講ずるとともに、是正措置報告書を提出しなければなりません。
また、是正がされない等違反状態が解消されない場合、区は特定公契約の解除(指定管理協定にあっては、指定の取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部もしくは一部の停止。)をすることができます。
(5)継続性のある業務に従事する者の継続雇用
施設の清掃業務など、年間を通して行う業務の場合、特定公契約の受注者は、その業務に従事する労働者の雇用の安定と業務の質の維持や継続性の確保を図るため、入札等により受注者が変わった場合においても、従前の受注者に雇用されていた労働者のうち、継続して雇用を希望する者については、勤務成績の不良などの特別の理由のない限り、継続して雇用するよう努めてください。
(6)受注関係者との契約
特定公契約の受注者は、業務の一部を他の者に請け負わせる場合、あらかじめ相手方に対して特定公契約であることを説明し、条例別表16の項の規定を明記した注文書、請書、契約書等により、誓約を求めてください。
なお、誓約方法は問いませんが、以下の誓約書を参考又は活用してください。
(注)受注関係者:区以外の者から公契約に係る業務の一部を請け負い、又は受託する者(下請け業者・再委託先)。労働者派遣事業として、受注者又は上記に掲げる者に労働者を派遣する者。
(7)受注関係者が賃金等を支払わない場合又は労働報酬下限額を下回った場合の連帯責任
特定公契約に係る業務に従事した受注関係者が雇用している労働者の賃金が労働報酬下限額を下回り、是正されない場合、連帯責任により、特定公契約の受注者は、その労働者に賃金を支払う義務が生じます。
(8)労働者等に対する周知
特定公契約の受注者は、次に掲げる周知事項について、作業所等の見やすい場所に掲示するか、労働者に書面で交付する必要があります。周知に使用する様式は問いませんが、様式例を参考又は活用してください。
- この条例が適用される労働者の範囲
- 労働報酬下限額
- 特定公契約の受注者は、受注関係者の連帯責任を負うこと。
- 申出をする場合の連絡先
- 申出をしたことを理由として、解雇、請負契約の解除その他不利益な取り扱いをしてはならないこと。
- 公契約条例のお知らせ(労働者周知様式)
(9)公契約条例周知ポスター
特定公契約の受注者には公契約条例ポスターを配布しております。事業所や現場等でご掲示いただいたり、回覧していただくなど、公契約条例の周知にご協力をお願いします。
(10)公契約条例周知カード
労働報酬下限額の対象となる契約の受注者にお配りしています。対象となる契約に従事する方々(下請負者・再委託先事業者を含む)への周知にご活用ください。
4.公契約条例アンケート
「杉並区公契約条例」の更なる周知や、今後の条例運用の検討における基礎資料とすることを目的として、令和6年3月から4月にかけて、区の特定公契約に従事している事業者や労働者の皆様へアンケート調査を実施しました。
5.杉並区公契約審議会
労働報酬下限額の設定その他公契約に関して必要な事項を調査審議するため、区長の附属機関として設置しました。審議会の委員については、事業者団体関係者、労働者団体関係者、学識経験者により構成しています。
6.条例・規則
お問い合わせ先
総務部経理課
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-3312-2111(代表)
ファクス番号:03-3312-2440
ここまでが本文です。