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ページID : 8059
更新日 : 2026年8月15日
障害手当(児童育成手当・区の制度)
目次
心身の障害の程度が以下の対象状態にある20歳未満の児童を養育している方が申請により受けられる手当です。
対象
心身の障害の程度が次のいずれかにあてはまる20歳未満の児童を養育している方が受けられます。
- 身体障害者手帳1級・2級
- 愛の手帳1度・2度・3度
- 脳性麻痺または進行性筋萎縮症
- 上記の手帳または疾病をお持ちでない児童であっても、身体障害で特別児童扶養手当1級の認定(一部を除く)、または知的障害で特別児童扶養手当の認定を受けている方であれば、申請が可能な場合があります。
手当額
月額:17,000円
支給制限
次のいずれかに該当する場合は受けられません。
- 対象児童が心身障害者福祉手当または難病患者福祉手当を受給している場合
- 対象児童が障害児入所施設や児童養護施設等、手当の制限施設に入所している場合
- 保護者の所得が所得制限基準額の限度額以上の場合(下記「所得制限」参照)
所得制限
保護者の前年中(1月から5月までの申請については前々年中)の所得金額から、【A表】で該当する控除額(当該所得金額に対し受けた控除)を差し引いた後の金額が、【B表】の所得制限限度額未満であれば支給対象となります。
所得金額・扶養人数について
- 給与所得のみの方は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄に記載の額
- 確定申告をされた方は、確定申告書の「所得金額」(第一表左下の欄)
- 扶養人数とは、税法上の扶養人数(扶養控除の対象とならない同一生計配偶者及び16歳未満の扶養親族も含まれますが、申告していることが必要)です。
注意:給与所得・公的年金にかかわる所得のある方は、それらの所得の合計額から10万円(10万円に満たない場合はその額)を控除します。
【A表】所得金額からの控除額
| 控除の種類 | 控除額 |
|---|---|
| 一律控除 | 80,000円 |
| 寡婦控除・勤労学生控除 | 270,000円 |
| ひとり親控除 | 350,000円 |
| 障害者控除 | 1人につき270,000円 |
| 特別障害者控除 | 1人につき400,000円 |
|
雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除・特定親族特別控除 |
税法上の控除額 |
【B表】所得制限限度額
| 扶養人数 | 所得制限限度額 | 給与収入の目安 |
|---|---|---|
| 0人 | 3,758,000円 | 5,372,000円 |
| 1人 | 4,138,000円 | 5,848,000円 |
| 2人 | 4,518,000円 | 6,324,000円 |
| 3人以上 | 1人増すごとに380,000円を加算 | |
注意:扶養人数に以下の方がいる場合は、所得制限限度額に加算します(限度額が上がります)。
- 老人扶養親族 1人につき100,000円
- 特定扶養親族・16歳から19歳未満の控除対象扶養親族 1人につき250,000円
支払方法
2月・6月・10月の各10日ごろに、支給する月の前月分までを受給者の金融機関口座に振込みます。(振込の通知は行いません。)
申請方法
(1)電子申請
以下のリンク先から申請が可能です。(電子申請にかかる通信料はご自身の負担となります。)
(2)窓口申請
必要書類を持って、障害者施策課障害者手当・医療係へお越しください。
(3)郵送申請
申請書に必要事項を記入のうえ、その他の必要書類の写しとともにご申請ください。なお、郵送による申請は、障害者手当・医療係に必要書類がすべて届いた日をもって申請日とします。また、郵送事故による申請書の未着や延着についての責任は負いかねます。
郵送先
〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
杉並区役所 障害者施策課 障害者手当・医療係
必要書類
- 受給資格認定申請書
受付窓口で配布しています。このページからダウンロードすることもできます。また障害者手当・医療係までご連絡いただければご自宅等にお送りします。 - 児童の障害程度がわかる書類(障害者手帳、総合判定区分確認証明書、特別児童扶養手当受給証明書など)
(脳性麻痺・進行性筋萎縮症で手帳のない方はお問い合わせください。) - 保護者名義の金融機関口座のわかるもの
- 〔1月2日以降(1月から5月までの申請については前年1月2日以降)に他市区町村から転入された方〕所得が確認できる書類
- 保護者と対象児童が別居しているときは、児童を監護・養育していることを証明できる書類
(詳細は事前にお問い合わせください。)
注意:「所得が確認できる書類」について
1月2日以降に転入された方は前年、前年1月2日以降に転入された方は前々年の住民税課税(非課税)証明書の原本(所得金額・扶養人数・控除内訳・税額が記載されたもの)が必要です。なお、個人番号(マイナンバー)利用に同意いただくと、所得証明書等の提出を省略できる場合があります。マイナンバー利用の同意に必要な書類については、関連情報「個人番号(マイナンバー)が確認できるもの及び身元確認書類について」をご覧ください。また、任意代理人が申請する場合は、「委任状」の提出も必要です。代理人による申請の場合は、身元確認資料(免許証等)もご持参ください。
- 【児童育成手当】受給資格認定申請書(PDF形式)(PDF:211KB)
- (記入例)【児童育成手当】受給資格認定申請書(PDF:208KB)
- 個人番号の利用に関する同意書及び調書(PDF:232KB)
- 委任状(PDF:66KB)
注意点
- この手当を受けている方が養育している児童が20歳になったときは、児童本人が心身障害者福祉手当が受けられる場合がありますので、新たに支給申請をしてください。
- 手当は申請月の翌月から支給になります。申請が遅れた場合でも遡って支給することはできません。また、都内の他市区町村から転入された方は前住所地の同種の手当と重複した月分の支給は行いません。
- 認定に必要な書類がそろった後、2か月程度で通知書(認定通知書など)をお送りします。
- すでに手当を受給している方が、支給制限の要件に当てはまることとなった場合は、ただちに障害者手当・医療係へ届け出てください。
現況届
手当を受給している方は、毎年6月に現況届を提出していただく必要があります。現況届は前年の所得、家族状況等を確認し、その年の6月からの受給資格を更新するための届出で、区から5月末頃送付します。この届を提出しない場合は、手当の受給ができなくなりますのでご注意ください。
手当の返還
手当を不正に受給したことが判明した場合や施設入所の申し出が遅れた場合などは、過払いとなった手当金を返還していただきます。
変更・資格消滅の届出
以下に該当する場合は、速やかに届出をしてください。
- 対象児童が施設に入所したとき
- 受給者または対象児童が死亡したとき
- 障害等級の変更により、手当の受給要件に該当しなくなったとき
- 受給者と対象児童が別居したとき
- 氏名、住所を変更したとき
- 支払先金融機関を変更するとき
手続き方法
(1)電子申請
以下のリンク先から申請が可能です。ただし受給者の死亡、または受給者と対象児童が別居したときによる変更については電子申請できません。(電子申請にかかる通信料はご自身の負担となります。)
(2)窓口申請・郵送申請
必要書類(変更または資格消滅に関することが確認できるもの)持って、障害者施策課障害者手当・医療係へお越しください。
郵送による申請をご希望の場合は、障害者施策課障害者手当・医療係までご連絡いただければ申請書をお送りします。お手元に届きましたら、申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類の写しとともにご申請ください。なお、郵送事故による申請書の未着や延着についての責任は負いかねます。
関連情報
お問い合わせ先
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