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更新日 : 2026年8月15日

特別障害者手当(国の制度)

目次

20歳以上で著しく重度の障害にあるため、常時特別の介護を必要とする方が申請により受けられる手当です。

受給資格者の方へ(現況届の提出について)

令和8年度の助成資格確認のために、8月1日時点の受給資格者へ8月上旬に現況届の提出に関するお知らせを送付しましたので、提出期限である9月11日までに必ずご提出ください。区電子申請サービスによる提出も可能です。

特別障害者手当現況届 申請フォーム外部サイトへリンク

対象

障害の程度が次のいずれかに該当し、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方(障害者手帳をお持ちでなくても申請可能です)。

  1. 身体障害者手帳1級・2級程度の方
  2. 愛の手帳1度・2度程度の方
  3. 要介護4・5の認定を受けている方
  4. 上記と同程度の疾病・精神障害を有する方

注意:原則、医師が作成する所定の診断書をもとに受給資格の判定を行います。そのため、障害程度が基準に満たないと判断したときは非認定となる場合があります。

対象とならない方

次のいずれかに該当する方は申請できません。

  1. 障害者支援施設・特別養護老人ホーム等手当の制限施設に入所している方
  2. 医療機関に継続して3か月を超えて入院している方

所得制限

前年中(1月から6月までの申請については前々年中)の所得金額から、【A表】で該当する控除額(当該所得金額に対し受けた控除)を差し引いた後の金額が、障害者本人の場合は【B表】の所得制限限度額を超えるとき(配偶者もしくは同居の扶養義務者の場合は所得制限限度額以上のとき)は、受給資格を得ることはできますがその年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給が停止されます。

所得金額・扶養人数について

  • 給与所得のみの方は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄に記載の額
  • 確定申告をされた方は、確定申告書の「所得金額」(第一表左下の欄)
  • 扶養人数とは、税法上の扶養人数(扶養控除の対象とならない同一生計配偶者及び16歳未満の扶養親族も含まれますが、申告していることが必要)です。

注意:給与所得・公的年金にかかわる所得のある方は、それらの所得の合計額から10万円(10万円に満たない場合はその額)を控除します。

【A表】所得金額からの控除額

控除の種類 障害者本人の控除額 配偶者・扶養義務者の控除額
社会保険料控除 税法上の控除額 なし
一律控除 なし 80,000円
寡婦控除・勤労学生控除 270,000円 270,000円
ひとり親控除 350,000円 350,000円
障害者控除(本人部分) なし 270,000円
特別障害者控除(本人部分) なし 400,000円
障害者控除(扶養親族部分) 1人につき270,000円 1人につき270,000円
特別障害者控除(扶養親族部分) 1人につき400,000円 1人につき400,000円
雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除・特定親族特別控除 税法上の控除額 税法上の控除額

【B表】所得制限限度額

扶養人数 障害者本人 収入の目安(給与の場合) 配偶者・扶養義務者 収入の目安(給与の場合)
0人 3,758,000円 5,372,000円 6,287,000円 8,319,000円
1人 4,138,000円 5,848,000円 6,536,000円 8,586,000円
2人 4,518,000円 6,324,000円 6,749,000円 8,799,000円
3人以上 1人増すごとに380,000円を加算 1人増すごとに213,000円を加算

扶養人数に以下の方がいる場合は、所得制限限度額に加算します(限度額が上がります)。

障害者本人の所得で判定する場合

  • 老人控除対象配偶者または老人扶養親族 1人につき100,000円
  • 特定扶養親族および16歳から19歳未満の控除対象扶養親族 1人につき250,000円

配偶者または同居の扶養義務者の所得で判定する場合

  • 扶養人数が2人以上で、そのうち老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる場合 1人につき60,000円(扶養親族すべてが老人控除対象配偶者または老人扶養親族の場合は2人目から1人につき60,000円)

手当額

額については毎年見直しがあります。

月額:30,450円(令和8年4月から)

支払方法

2月・5月・8月・11月の各8日ごろに支給する月の前月分までを、障害者本人の金融機関口座に振り込みます。

申請方法と必要書類

申請方法

必要書類を持って、障害者施策課障害者手当・医療係へお越しください。
郵送による申請をご希望の場合は、障害者施策課障害者手当・医療係までご連絡いただければ認定請求書等をお送りします。お手元に届きましたら、請求書等に必要事項を記入のうえ、必要書類(診断書は原本、その他の書類は写し)とともにご申請ください。なお、郵送による申請は、障害者手当・医療係に必要書類がすべて届いた日をもって申請日とします。また、郵送事故による申請書の未着や延着についての責任は負いかねます。

注意:他市区町村で特別障害者手当の受給資格がある方が転入したときは、住所変更届の提出が必要です(後述「変更・資格消滅の届出」参照)。

郵送先

〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
杉並区役所 障害者施策課 障害者手当・医療係

必要書類

  1. 所定の診断書(用紙は障害者施策課障害者手当・医療係にあります。)
  2. 障害者手帳(お持ちの方のみ)
  3. 本人名義の金融機関口座のわかるもの(公金受取口座を利用する場合は不要です)
  4. 申請書に記載する方全員の個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)
  • その他資格確認のため、上記以外の書類(戸籍謄本など)の提出をお願いすることがあります。

注意点

  • 手当は申請月の翌月から支給になります。申請が遅れた場合でも遡って支給することはできません。
  • 認定に必要な書類がそろった後、審査のうえ3か月程度で通知書(認定通知書等)をお送りします。
  • すでに手当を受給している方が、支給制限の要件に当てはまることとなった場合は、ただちに障害者手当・医療係へ届け出てください。

現況届

毎年8月中旬から9月中旬までの間に現況届を提出していただく必要があります。現況届は前年の所得、家族状況等を確認し、その年の8月からの受給資格を更新するための届出で、区から8月上旬に送付します。

手当の返還

手当を不正に受給したことが判明した場合や施設入所の申し出が遅れた場合などは、過払いとなった手当金を返還していただきます。

変更・資格消滅の届出

以下に該当する場合は、速やかに届出をしてください。

  • 施設に入所したとき
  • 継続して3か月を超えて医療機関に入院したとき
  • 受給資格者が死亡したとき
  • 手当の受給要件に該当しなくなったとき
  • 氏名、住所を変更したとき
  • 支払先金融機関を変更するとき

手続き方法

(1)電子申請

以下のリンク先から申請が可能です。ただし受給資格者死亡による資格消滅については電子申請できません(電子申請にかかる通信料はご自身の負担となります)。

(2)窓口申請・郵送申請

必要書類(変更または資格消滅に関することが確認できるもの)を持って、障害者施策課障害者手当・医療係へお越しください。
郵送による申請をご希望の場合は、障害者施策課障害者手当・医療係までご連絡いただければ申請書をお送りします。お手元に届きましたら、申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類の写しとともにご申請ください。なお、郵送事故による申請書の未着や延着についての責任は負いかねます。

関連情報

お問い合わせ先

保健福祉部障害者施策課障害者手当・医療係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-5307-0781

ファクス番号:03-3312-8808

お問い合わせフォーム

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