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ページID : 8159
更新日 : 2026年4月1日
障害児通所支援契約内容報告書について
目次
障害児通所支援契約内容報告書について、令和8年4月1日から杉並区への書面提出を省略することにしました。(児童通所受給者証の事業者記入欄への記載及び国民健康保険団体連合会への契約内容のデータ伝送は引き続き必要です。)
国の事務連絡の要旨
令和7年10月31日付けこども家庭庁事務連絡において、市町村が審査支払事務を国民健康保険団体連合会(以下、「国保連」という。)に委託している場合であって、契約内容情報を別途管理する必要がない場合、市町村の判断により、契約内容報告書の提出を省略することができると示されました。
提出省略とする書類
障害児通所支援契約内容報告書
〔(児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援)契約内容(通所受給者証記載事項)報告書〕
適用開始時期
令和8年4月1日以降
留意事項
- 児童通所受給者証の事業者記入欄については、引き続き記載が必要です。また、国保連への契約内容のデータ伝送についても、引き続き必要です。
- 杉並区から契約内容について照会する場合があります。
- 杉並区以外の市区町村の取り扱いは各市区町村にご確認ください。
お問い合わせ先
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