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ページID : 1710
更新日 : 2025年6月16日
ひとり親家庭への資格取得・講座受講支援
目次
ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金
ひとり親家庭の父または母が、区の指定を受けた「教育訓練給付金対象講座」を受講した場合、受講修了後に受講料の一部を支給します。
※受講開始前に事前相談と講座指定の手続きが必要です。
対象となる方
受講前の講座指定申請時と受講修了後の給付金支給申請時の両方で、次の全ての要件を満たす方
- 区内在住で20歳未満の子どもを扶養しているひとり親家庭の父または母
- 自立支援プログラム策定の支援を受けている方
- 就労経験や労働市場等から判断し、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる方
- 過去にこの事業による給付金を受給していない方
対象講座
雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座
(1)一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座
(2)特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座(専門資格取得を目的とする講座に限ります)
(3)専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座(専門資格取得を目的とする講座に限ります)
指定講座は、「教育訓練給付制度検索システム」をご覧ください。
支給額
原則、入学料と受講料の60%相当額を受講修了後に支給します。一定の要件を満たす場合には支給割合が85%相当額となります。
対象講座 | 支給割合 | 支給上限額 | 支給下限額 |
---|---|---|---|
上記(1)(2)の講座 | 60% | 20万円 | 12,001円 |
上記(3)の講座 | 60% | 修業年数(最大4年) ×40万円 |
12,001円 |
上記(3)の講座 (受講修了後1年以内に 当該教育訓練に係る資格取得 および就職等をした場合) |
85% | 修業年数(最大4年) ×60万円 |
12,001円 |
(注意)
- 支給額が1万2千円以下の場合、支給されません。
- 雇用保険制度による教育訓練給付金の受給資格のある方は、雇用保険からの支給額を差し引いた金額を支給します。
※差し引いた後の金額が1万2千円以下の場合は支給されません。
※雇用保険からの支給額が上記上限額に達する場合には、支給されません。 - 上記(3)の講座を受講する方で雇用保険制度による教育訓練給付金の受給資格のない方は、受講期間中、6カ月ごとの分割支給が可能です。
申請時期
受講をお考えの方は、事前予約(相談予約フォームまたは電話:03-5307-0343)の上、子ども家庭部管理課ひとり親家庭支援担当窓口(区役所東棟3階8番窓口)へ事前相談に来所してください。
相談・お手続きに時間・日数を要しますので、受講開始2カ月前を目途にお越しください。
※受講中や受講後の申請はできませんので、ご注意ください。
ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等
ひとり親家庭の父または母が、就職に結びつきやすい資格取得を目指し修業中の場合に、一定の期間、訓練促進給付金を支給します。さらに、修了後に修了支援給付金を支給します。
※受講前の事前相談が必要です。
対象となる方
次の全ての要件を満たす方
- 区内在住で20歳未満の子どもを扶養しているひとり親家庭の父または母
- 児童扶養手当を受給しているか、同等の所得水準にある方(所得超過後、1年以内の方も対象)
- 養成機関で6カ月以上修業し、対象資格の取得が見込まれる方
- 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる方
- 原則、通学またはオンライン(インターネット環境を利用し、同時かつ双方向に行われるもの)で受講すること
- この事業による給付金と趣旨を同じくする給付金(職業訓練受講給付金、訓練延長給付金、教育訓練支援給付金 等)を受給していない方(ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金との併給は可能)
- 過去にこの事業による給付金を受給していない方
(注意)修学期間中に上記の支給要件に該当しなくなった場合は支給対象になりません。(例:子どもが20歳を超えた場合)
対象資格
- 看護師
- 准看護師
- 保育士
- 介護福祉士
- 理学療法士
- 作業療法士
- 保健師
- 助産師
- 理容師
- 美容師
- 歯科衛生士
- 社会福祉士
- 製菓衛生師
- 調理師
- シスコシステムズ認定資格
- LPI認定資格
- 専門実践教育訓練給付の指定講座で受講期間が6カ月以上の資格
- 特定一般教育訓練給付の指定講座で受講期間が6カ月以上の資格
- 一般教育訓練給付の指定講座で受講期間が6カ月以上かつ情報関係の資格
(注意)17から19の対象講座は「教育訓練給付制度検索システム」をご覧ください。なお、対象講座であっても、支給要件を満たさない場合には支給されませんのでご注意ください。
訓練促進給付金の支給
支給期間
修業期間に相当する期間(上限48月)
申請時期
修業前に事前相談が必須です。
資格取得をお考えの方は、事前予約(相談予約フォームまたは電話:03-5307-0343)の上、子ども家庭部管理課ひとり親家庭支援担当窓口(区役所東棟3階8番窓口)へ事前相談に来所してください。
支給申請は、修業開始以降となります。支給は申請のあった月からの支給となります。
支給額
支給額は、世帯(同居または生計を同じくする扶養義務者を含む)の課税状況により異なります。
- 住民税非課税世帯:月額10万円
- 住民税課税世帯:月額7万500円
養成機関における修了までの期間の最後の12カ月(修業期間が12カ月未満のときは、当該期間)は月額4万円の増額
修了支援給付金の支給
申請時期
修業期間修了後、30日以内
支給額
支給額は、世帯(同居または生計を同じくする扶養義務者を含む)の課税状況により異なります。
- 住民税非課税世帯:5万円
- 住民税課税世帯:2万5千円
ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
さまざまな理由で高校を卒業できなかったひとり親家庭の父、母または20歳未満の子どもの学び直しを支援します。
※受講前の事前相談が必要です。
対象となる方
次の全ての要件を満たす方
- 区内在住で20歳未満の子どもを扶養しているひとり親家庭の父、母または20歳未満の子ども
- 自立支援プログラム策定の支援を受けている方
- 高等学校卒業程度認定試験(以下、「高卒認定試験」)に合格することが適職に就くために必要と認められる方
- 過去にこの事業による給付金を受給していない方
※高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、この事業による給付の対象外です。
支給額
高卒認定試験合格を目指す講座(通信教育を含む)受講にかかる費用の最大60%相当額を支給します。
支給割合 | 通信制の場合の上限額 | 通学または通学および 通信併用の場合の上限額 |
|
---|---|---|---|
(1)受講開始時 | 受講費用の40%相当額 | 10万円 | 20万円 |
(2)受講修了時 | 受講費用の10%相当額 | (1)と合わせて 12万5千円 |
(1)と合わせて |
(3)合格時 | 受講費用の10%相当額 | (1)(2)と合わせて 15万円 |
(1)(2)と合わせて 30万円 |
- (1)および(2)が4千円以下の場合は支給されません。
- (3)は受講修了日から起算して2年以内に全科目合格した場合に支給します。
申請時期
受講開始前に、対象講座指定申請が必要です。受講をお考えの方は、事前予約(相談予約フォームまたは電話:03-5307-0343)の上、子ども家庭部管理課ひとり親家庭支援担当窓口(区役所東棟3階8番窓口)へ事前相談に来所してください。
お問い合わせ先
子ども家庭部管理課ひとり親家庭支援担当
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-5307-0343
ファクス番号:03-5307-0686
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