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ページID : 27826

更新日 : 2026年8月25日

こども性暴力防止法(事業者の方へ)

目次

このページでは「こども性暴力防止法」について、事業者の方へ向けて、法令及び国が公表しているガイドライン等の内容を基に、法律の施行までに必要な対応についてご案内しています。

【対象の方】

  • 義務対象事業者の方
  • 認定の取得を検討されている事業者の方

「こども性暴力防止法」とは

教育・保育などのこどもに接する場での、職員等によるこどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、2024年6月「こども性暴力防止法」が成立しました。

施行日

この法律で定められている取組は、2026年12月25日に施行されます。

ガイドライン

詳細については、こども性暴力防止法施行ガイドライン(PDF:8,740KB)をご参照ください。

お知らせ

こども性暴力防止法に関する事業者向け説明会が開催されます。

開催日時

令和8年11月6日(金曜日)
午後2時から午後4時まで

会場

ビジョンセンター品川(定員300名)
オンライン配信あり

その他

参加を希望する場合は、こども家庭庁ウェブサイト外部サイトへリンクから事前の申請が必要です。

義務対象事業者の方へ

義務対象となる事業

主な義務対象事業(こども性暴力防止法第2条第3項)
分類 施設・事業
学校教育法関係 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、特別支援学校、専修学校(高等課程)
児童福祉法関係 児童相談所、乳児院、母子生活支援施設、認可保育所、児童館、指定障害児通所支援事業(児童発達支援)、指定障害児通所支援事業(放課後等デイサービス)、指定障害児通所支援事業(居宅訪問型児童発達支援)、指定障害児通所支援事業(保育所等訪問支援)、乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、登録一時保護委託者

上記以外の事業者の方は、認定の取得を検討されている事業者の方をご参照ください。

義務対象事業者の方が法律の施行までに必要な対応

義務対象事業者は、法律の施行までにご対応いただく事項があります。

1.制度についての従事者等への周知

  • 制度の開始後、性犯罪前科の確認が必要になることや、性犯罪前科がある場合、性暴力のおそれがあるとの判断の下、こどもと接する業務に就くことができなくなること等について、従事者への周知が必要になります。
  • また、施行前に研修を受講すること等、従事者での対応が必要になることについても、あわせて周知が必要です。
    (注)施行後は3年以内に現職者の性犯罪前科の確認が必要であり、そのための手続(戸籍等の登録等)が必要となります。
  • 【参考】従業者の方向けリーフレット(PDF:1,138KB)

2.犯罪事実確認・防止措置関係

2-1.不適切な行為の範囲の検討・確定(こども性暴力防止法施行ガイドライン20ページ以降を参照)

  • 性暴力には該当しないが、業務上必要な行為と言えず、継続・発展することにより性暴力につながる可能性がある行為を、「不適切な行為」として定めます。「不適切な行為」の段階で、防止していくことが重要です。
  • 「不適切な行為」の範囲を定める際には、現場の従事者とコミュニケーションを図り、過度な委縮につながらないよう、事業の実態に即したものとなるようにします。
  • 検討した「不適切な行為」を就業規則等に定め、従事者に加えて、こどもや保護者にも「不適切な行為」について周知徹底し、理解を得て業務を行います。

2-2.対象業務従事者の範囲の検討・確定(こども性暴力防止法施行ガイドライン39ページ以降を参照)

  • 従業者の犯罪事実確認を行うに当たって、確認の対象となる従事者の範囲を決定することが必要です。
  • 教員、保育士などは、その業務の性質が支配性・継続性・閉鎖性の3要件を全て満たし、必ず対象になります。
  • 事務職員、送迎バスの運転手などは、個々の職員の業務実態に応じ、3要件を満たす場合には対象となります。こうした職種については、実態を踏まえ、対象となる従事者の範囲を決定してください。
    (注)雇用形態の違い、雇用契約の有無などにかかわらず、短期間の労働者なども対象になります。

3要件の考え方

3要件 考え方
支配性
  • 業務上、児童等と接する中で、指導、コミュニケーション等を通じて、優越的立場に立つ機会が想定される場合は、支配性があるものとして判断
  • 業務の中で児童等と接する機会が継続的にある場合には、原則として、支配性があるものとして判断
継続性
  • 日常的、定期的、その他継続性をもって(不定期であっても反復継続が見込まれる場合など)児童等と接する機会が想定される業務は継続性があるものとして判断
閉鎖性
  • 他の職員や保護者等が同席しないなど、第三者の目に触れない状況で児童等と接する(注)機会が生じ得る場合(従事者一人に対して児童等が複数の場合を含む。)には、閉鎖性があるものとして判断

(注)SNSやコミュニケーションアプリ、学習ツール等を通じたオンラインでの接触も含む

2-3.就業規則等の見直し(こども性暴力防止法施行ガイドライン119ページを参照)

  • 犯罪事実確認の手続きや、従事者による性暴力のおそれがある場合の懲戒処分等(防止措置)を適切に行うためには、予め就業規則に不適切な行為や対象業務従事者の範囲、懲戒事由等を定め、周知しておくことが適当です。
  • 【参考】就業規則の参考例(ワード:65KB)

2-4.採用募集要項の見直し、採用過程での性犯罪前科の確認(こども性暴力防止法施行ガイドライン219ページ以降を参照)

  • 内定者に犯罪事実確認を行い、性犯罪前科があることが分かった場合、性暴力のおそれがあるとの判断の下、内定取消しなどの対応(防止措置)をとる必要があります。
  • ただし、内定取消しが有効と認められるためには、採用過程で性犯罪前科が無いことを書面等で確認する、内定取消事由を予め明示する等、事前の確認・対応が必要であり、施行前に採用募集を行う段階から、募集要項の見直し等の対応を行ってください。
  • 【参考】募集要項・求人票の参考例(ワード:51KB)
  • 【参考】誓約書・内定通知書の参考例(ワード:44KB)

3.安全確保措置の実施のための体制整備

3-1.性暴力事案の疑い発生時の報告・対応ルール策定・周知(こども性暴力防止法施行ガイドライン132ページ以降を参照)

  • こども性暴力防止法では、性暴力の疑いなどが生じた場合の「報告ルール」や、報告を受けた後の「対応ルール」を定め、従事者やこども、保護者に周知することが義務付けられています。
  • こどもに対する性暴力や不適切な行為があったと疑われる場合に、速やかに対応するため、対応者や対応内容を、あらかじめ定めておくことが必要です。性暴力の「疑い」の段階から重く受け止め、様子見することなく、組織内外からサポートを受けながら、チームで迅速に対応するようにします。

3-2.相談体制整備(相談窓口設置・周知等)(こども性暴力防止法施行ガイドライン135ページ以降を参照)

  • 被害にあったこどもやその保護者などが、できるだけ早く相談できるよう、複数の相談ルートを設定することが重要です。
  • こどもが性暴力に関して相談を行うことができるよう、次の1及び2を実施することが事業者に義務付けられています。
  1. 事業者内における相談員の選任又は相談窓口の設置・周知
  2. 児童対象性暴力等に係る外部相談窓口の周知

3-3.従事者向け研修の計画策定・実施(こども性暴力防止法施行ガイドライン121ページ以降を参照)

4.情報管理措置(こども性暴力防止法施行ガイドライン244ページ以降を参照)

  • 事業者は、犯罪事実確認に関する情報を適正に管理するための取組(情報管理措置)を実施する必要があります。
  • 次のような内容について、情報管理規程として定め、必要な体制を整備してください。
  1. 犯歴情報を扱う者を必要最小限に限定する。
  2. こまもろうシステムでのみ犯歴情報を扱う。(別の記録・保存は極力控える)
  3. 万が一、漏えいなどの重大な事態が発生した場合、国(こども家庭庁)に直ちに報告する。

参考資料

認定の取得を検討されている事業者の方へ

認定対象となる事業者は、国に申請し、認定を受けた場合に法律の対象となります。なお、認定の取得は任意です。

  • 認定を受けた事業者は、法で定められた性暴力防止のための取組が求められます。
  • 事業者の認定の有無を保護者などが確認できるようになります。
  • 「こまもろう」マークを施設の看板や広告に使うことができます。

認定対象となる事業

主な認定の対象となる事業(こども性暴力防止法第2条第3項)

  • 専修学校(一般課程)、各種学校における児童等を専ら対象とする学校教育に類する教育を行う事業
  • 民間教育事業(学習塾、スポーツクラブ等)
  • 放課後児童健全育成事業
  • 一時預かり事業
  • 病児保育事業
  • 認可外保育事業
  • 指定障害福祉サービス事業など

民間教育事業とは(こども性暴力防止法施行ガイドライン53ページ以降を参照)

  • こども性暴力防止法では、より幅広い事業者の方が認定を取得できるよう、「民間教育事業」を制度対象として設定しています。
  • こどもに何かを教える事業であれば、事業内容は問いません。
  • こどもの受入れ実績があり、次の要件を満たしている必要があります。
  1. 修業期間要件:6か月以上の期間中に2回以上同じこどもが参加できること
  2. 対面要件:こどもと対面で接すること
  3. 場所要件:こどもの自宅以外(オフィス、カフェ等)で教えることがあること
  4. 人数要件:こどもに何かを教える者が3人以上であること

認定の手続き(こども性暴力防止法施行ガイドライン88ページ以降を参照)

認定の申請は、2026年12月25日から行うことができるようになります。
認定を受けるためには、オンラインでの申請が必要です。申請から認定までは約1~2か月かかる見込みです。

参考資料

お問い合わせ先

子ども家庭部管理課子ども安全対策担当

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-3312-2111

ファクス番号:03-5307-0686

お問い合わせフォーム

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