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ページID : 27961

更新日 : 2026年8月25日

こども性暴力防止法

目次

このページでは、「こども性暴力防止法」の概要についてご案内しています。

【対象の方】

  • 子育て中の方
  • 法律の内容について知りたい方
  • 法律に基づく取組の対象となる事業者の方

「こども性暴力防止法」とは

教育・保育などのこどもに接する場での、職員等によるこどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、2024年6月「こども性暴力防止法」が成立しました。

施行日


この法律で定められている取組は、2026年12月25日に施行されます。

区民の皆さまへ(子育て中の方や法律の内容について知りたい方など)

制度の対象となる事業について

こどもたちが大人から勉強やスポーツなどを教えてもらう場所、保育などを受ける場所、そこでこどもに接して働く人たちが「こども性暴力防止法」の対象になります。

全ての事業者が法律で定める性暴力防止の取組の義務がある

  • 学校(幼稚園、小中学校、高校等)
  • 専修学校(高等課程)
  • 認定こども園
  • 児童相談所
  • 児童福祉施設(認可保育所、児童養護施設、障害児入所施設等)
  • 指定障害児通所支援事業
  • 乳児等通園支援事業など

国の「認定」を受けた事業者が法律で定める性暴力防止の取組を行う(認定は任意)

  • 専修学校(一般課程)・各種学校
  • 民間教育事業(学習塾、スポーツクラブ等)
  • 放課後児童健全育成事業
  • 一時預かり事業
  • 病児保育事業
  • 認可外保育事業
  • 指定障害福祉サービス事業など

「こまもろうマーク」について

国が「認定」した事業者(学習塾、スポーツクラブなど)は、こども家庭庁のウェブサイト上で公表され、どの事業者が認定を受けているか確認できるようになります。
また、「認定事業者マーク」を広告などに使えるようになり、性暴力防止の取組をしている事業者が一目で分かるようになります。
法律で性暴力防止の取組を行う義務が定められている「法定事業者」は、「法定事業者マーク」を使うことができます。

こまもろうマークについての説明(こども家庭庁ホームページ掲載「こども性暴力防止法について(概要)」P11から抜粋)

事業者の方へ

こどもたちを性暴力から守るための主な取組みについて 

制度の対象となる事業者は、法律で定められた性暴力を防ぐための取組(安全確保措置)を実施する必要があります。

日ごろから取り組むこと

  • 事業者・業界ごとに「性暴力」や「不適切な行為」に当たる行為を決める。
  • いちはやく異変に気づくことができるような仕組みを整える(例:面談やアンケート)
  • こどもたちが性暴力について相談しやすい仕組みを整える。
  • こどもと接する仕事に就く人たち(先生など)は性暴力を防ぐための研修を受ける。

性暴力が起こった場合に取り組むこと

  • こどもたちの人権を大切にし、心を傷つけないように調査(聴き取りなど)を行う。
  • こどもたちが安心して教育や保育を受けられるように保護・支援を行う。

性犯罪を繰り返させないために取り組むこと

  • こどもと接する仕事に就く人が、過去に性犯罪を犯していないかの確認(犯罪事実確認)を行う。
  • 過去に性犯罪を犯していた場合や、調査から性加害を行っていたことが分かった場合等には、性暴力のおそれがあるとの判断の下、こどもに接する業務に就かせない(防止措置)。

詳細については「こども性暴力防止法(事業者の方向け)」をご覧ください。

参考資料

リーフレット

お問い合わせ先

子ども家庭部管理課子ども安全対策担当

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-3312-2111

ファクス番号:03-5307-0686

お問い合わせフォーム

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