現在位置: 杉並区公式ホームページ > 子ども・子育て・教育 > 子育て > 育児 > 杉並区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)
印刷
ここから本文です。
ページID : 1042
更新日 : 2026年2月12日
杉並区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)
目次
令和6年4月1日から、東京都の補助制度を活用し、未就学児を育てている保護者が東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者のベビーシッターを利用した場合、その利用料の一部を補助しています。
お知らせ
令和8年度杉並区ベビーシッター利用支援事業についてお知らせします。
(補助の対象は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの利用分です。)
対象児童の拡大
- 以下のいずれかに該当する場合、対象児童を小学校3年生まで(満9歳に達する日の属する年度の末日まで)に拡大する予定です。
(1)病児・病後児
(2)学童クラブ待機児童
(注)ベビーシッター利用日時点で学童クラブ待機児童であること。(利用日時点の状況は区で確認をします。)
なお、入会辞退をして再度申請をした場合は対象となりません。 - 追加提出資料(該当する場合は、あらかじめご準備をお願いします。)
病児・病後児の場合 以下のいずれかの資料
(1)利用明細書に病児・病後児のオプションに関する記載があるもの
(2)シッターの報告書(シッターレポート等)に病児・病後児であることがわかるもの
(注)ベビーシッター事業者が(1)又は(2)の資料を発行できない場合は、病院の領収書・医療明細書等学童クラブ待機児童の場合 学童クラブ入会等不承認通知書
申請方法の変更
原則、電子申請での受付に変更となります。
申請受付開始日
申請受付開始は、令和8年7月1日からを予定しております。
詳細については、令和8年6月末ごろに区のホームページ上でご案内をする予定です。
以下は、令和7年度の内容です
利用できる方
杉並区に住所を有し、現に区内に居住している満6歳に達する年度の末日までにある児童の保護者であって、以下のいずれかに該当する方
- 日常生活上の突発的な事情、社会参加等により一時的に保育を必要としていること。
- ベビーシッターを活用した共同保育を必要としていること。
対象児童
満6歳に達する年度の末日までにある児童(未就学児)
対象期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの利用分
利用時間の上限
対象児童1人につき年度あたり144時間まで(多胎児の場合は対象児童1人につき年度あたり288時間まで)
(注)申請ごとに利用時間の合計の分単位を切り捨てます。
補助内容
補助対象となる料金
ベビーシッター事業者から請求される料金のうち、純然たる保育サービスの利用料(税込み)が対象です。
- 保育サービスは児童の保育に限り、家事援助、保育を伴わない送迎のみの利用は含みません。
- クーポンや福利厚生制度等を利用した場合は、減額された後の利用料が補助対象となります。(クーポン割引額が利用料の合計金額全体に充てられている場合、交通費等の対象外費用からではなく、保育料から減額します)
補助対象外となる料金
- 支払いに杉並子育て応援券を使用した場合(一部使用も含む)
- 入会金、月会費
- キャンセル料
- 保険料
- 交通費
- おむつ代等の実費
- 事前面談料金、予約料金(オーダー手数料・直前予約料金・当日予約料金等)
- 実際に利用していない時間の予約に係る料金
- 各種オプション料金(遠方料金・自宅外保育の追加経費・学習指導等)
特定のオプション料金については保育料として補助対象になる場合があります。詳しくは「利用に関するFAQ」をご確認ください。
補助金額(上限)
午前7時から午後10時まで:1時間当たり2,500円(税込み)を上限に補助。
午後10時から午前7時まで:1時間当たり3,500円(税込み)を上限に補助。
事業利用上の確認事項
対象事業者
東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者の利用分が補助対象です。認定事業者以外の利用分は補助対象外です。具体的な対象事業者につきましては、以下のリンクからご確認ください。
保育基準
児童1人につきベビーシッター1人の保育であることが要件です。例外として、補助対象児童とそのきょうだいを保護者とベビーシッターが共同して保育を行う場合で、かつ、契約時に保護者の同意のあるときは補助対象になります。
利用の流れ
ベビーシッターを利用する前に、こども家庭庁が定める「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」を必ずご確認ください。
本事業の補助を受けるにあたって事前登録は不要です。事前に以下の利用の流れをご確認の上、ベビーシッターサービス利用後に申請書等を提出してください。
- 保護者が東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者と直接契約をします。その際に「東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」旨を必ず伝えてください。
- ベビーシッターを利用します。事業者から「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業ベビーシッター要件証明書」の交付を必ず受けてください。
- 後日、必要書類を揃えて申請受付日に提出し、補助金を申請します。
- 提出書類の審査後、区から交付決定通知書が送付され、指定の口座で補助金を受け取ります。
補助金の申請方法
提出書類(令和7年度)
ベビーシッターの利用後に、以下の書類を提出してください。(ア)、(イ)の書式は「提出書類の書式」からダウンロードできます。
きょうだいでベビーシッターを利用した場合、要件を満たしていれば対象児童全員分の保育料が補助対象となります。その場合、申請書類は児童ごとに提出が必要です。詳しくは「利用に関するFAQ」をご確認ください。
提出書類に不備や不足があった場合は再提出をお願いすることがあります。必ず記載例と「利用に関するFAQ」をご確認ください。
(ア)補助金交付申請書兼請求書
- 対象児童ごとに作成する必要があります。(きょうだいで利用した場合は1人につき1枚)
- 申請者の名義は領収書に記載の名義人と同一の方に限られます。
(イ)利用内訳書
- 対象児童ごとに作成する必要があります。(きょうだいで利用した場合は1人につき1枚)
(ウ)ベビーシッター事業者が発行した領収書(原本)
- 領収書原本を提出してください。領収書の返却を希望される場合は、領収書のコピーを併せて提出してください。収受印を押し、交付決定通知書に同封して返却します。
- 利用児童名、担当したシッター名、利用日、利用時間、利用料の内訳を確認します。領収書でそれらの内容を確認できない場合は、利用明細書を併せて提出してください。
(エ)ベビーシッター事業者が発行したベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)要件証明書
- 発行日がサービス利用日と同日または利用日よりも前であることを確認してください。
- 同じシッターを継続的に利用している場合でも、申請する期が異なる場合は改めてご提出ください。
(オ)【該当者のみ】勤務先の福利厚生による補助及びクーポン券等による割引を受けたことがわかる書類
- クーポン名、クーポンの充当先を確認します。利用明細書に記載されている場合は、その明細を提出してください。
提出先(令和7年度)
郵送
〒166-8570杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
杉並区役所子ども家庭部地域子育て支援課子育て支援係宛
窓口
杉並区役所東棟3階7番窓口地域子育て支援課子育て支援係
または各子どもセンター
窓口に提出される場合はお預かりのみになります(その場で書類の不足・不備の確認は行いません。)
申請・交付スケジュール
- 申請書類の提出は、原則1期につき1回としてください。
- 領収書等の発行が申請受付期間に間に合わない場合は、不足書類(間に合わない領収書等)の提出予定日を明記して、それ以外の申請書類を期間内に提出してください。
令和7年度
|
交付回 |
利用月 | 申請受付日 | 交付時期(予定) |
|---|---|---|---|
| 第1期 | 令和7年4~6月利用分 | 令和7年7月1日~31日(必着) | 令和7年8月下旬 |
| 第2期 | 令和7年7~9月利用分 | 令和7年10月1日~31日(必着) | 令和7年11月下旬 |
| 第3期 | 令和7年10~12月利用分 | 令和8年1月1日~31日(必着) | 令和8年2月下旬 |
| 第4期 | 令和8年1~3月利用分 | 令和8年3月13日~4月14日(必着) |
令和8年5月下旬 |
提出書類の書式(令和7年度)
提出書類の各種様式はこちらからダウンロードすることが出来ます。
書類を記入する際には、必ず記載例と「利用に関するFAQ」をご確認ください。消えるボールペン、修正テープや修正液を使用しないでください。
(ア)補助金交付申請書兼請求書
(イ)利用内訳書
必要なページ数を印刷してご利用ください。
利用に関するFAQ
その他
本事業で交付された補助金は非課税所得になります。
関連情報
お問い合わせ先
ここまでが本文です。