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更新日 : 2026年10月1日

乳児等通園支援事業の実施を希望する事業者の方へ

目次

乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)とは

乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)は、保護者の就労状況等に関わらず、0歳6か月から満3歳未満の子どもが月10時間まで保育施設を利用できる新しい通園制度です。

乳児等通園支援事業
対象となる子ども 保育所、認定こども園、家庭的保育事業等又は企業主導型保育施設に通っていない0歳6か月から満3歳未満の子ども
利用可能時間 子ども1人当たり月10時間まで
利用料 1時間当たり300円まで(注)

(注)給食費等の実費については、保護者に負担させることが適当と認められるものに限り、運営規程・重要事項説明書に定めた上で、支払を受けることができます〔利用料と実費徴収分を合わせて1日(8時間まで)2,400円が限度〕。

利用定員

乳児等通園支援事業を実施するに当たっては、1時間当たりの利用定員と1月当たりの利用定員を設定する必要があります。

1時間当たりの利用定員

1時間当たりの利用定員とは、同じ時間帯に受け入れることができる子どもの人数です。

1月当たりの利用定員

1月当たりの利用定員とは、利用時間や利用日を勘案し、1か月間で受け入れることができる子どもの人数です。

定期利用と柔軟利用

定期利用

定期利用とは、あらかじめ曜日や時間帯を定め、継続的に利用する方式です。利用する子どもや保護者との継続的な関わりを通じて、子どもの発達や家庭の状況を把握しながら支援を行うことができます。また、子どもにとっても同じ環境や保育者に継続的に関わることで、安心して通園しやすい利用方法です。杉並区では、安定的な受入れや継続的な支援の観点から、定期利用を基本としています。

柔軟利用

柔軟利用とは、定期利用の空き枠等を活用し、利用希望に応じて随時受入れを行う方式です。利用者の多様なニーズに対応できるほか、乳児等通園支援事業を初めて利用する家庭が気軽に利用しやすいという利点があります。一方で、利用する子どもや利用日が都度変わる場合があるため、事前面談や利用時の情報確認を丁寧に行い、安全かつ適切な受入れ体制を確保する必要があります。

乳児等通園支援事業の区分

余裕活用型乳児等通園支援事業

保育所もしくは認定こども園又は家庭的保育事業等(居宅訪問型保育事業を除きます。)を行う事業所において、0~2歳児の利用定員の空き枠を活用して実施する乳児等通園支援事業をいいます。

一般型乳児等通園支援事業

余裕活用型乳児等通園支援事業以外の本体施設の定員とは別に利用定員を設定して実施する乳児等通園支援事業をいいます。専用保育室を設置する方法のほか、在園児と合同で保育を行う方法があります。

乳児等通園支援事業に関する基準について

乳児等通園支援事業を実施するためには、児童福祉法に基づく認可及び子ども・子育て支援法に基づく確認を受ける必要があり、設備及び運営等に関する基準を満たさなければなりません。事業の実施を検討する場合は、あらかじめ児童福祉法、子ども・子育て支援法その他の関係法令のほか、次に掲げる条例等で定める基準を確認してください。

また、こども家庭庁のホームページにこども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)の関係資料がまとまっています。事業の実施を検討する場合は、特に「こども誰でも通園制度の実施に関する手引」を必ずご確認ください。制度の趣旨、設備・運営上の留意事項等が示されています。

こども性暴力防止法に基づく対応について

乳児等通園支援事業者は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(以下「こども性暴力防止法」といいます。)の義務対象事業者に該当します。

このため、乳児等通園支援事業を実施するに当たっては、こども性暴力防止法に基づき、児童対象性暴力等の防止及び利用乳幼児の適切な保護のため、犯罪事実確認、安全確保措置、防止措置、情報管理措置等を講じる必要があります。

これらを怠った場合等には、こども性暴力防止法に基づく公表や是正命令の対象となるほか、児童福祉法に基づく認可の取消しなど事業運営に重大な影響を及ぼす処分を受ける可能性があります。

制度の概要や施行に向けた準備、具体的な対応方法については、以下のホームページをご確認ください。

乳児等通園支援事業の運営に係る給付費等について

杉並区民が乳児等通園支援事業を利用した場合には、「特定乳児等通園支援に要する費用の額の算定に関する基準」(令和8年こども家庭庁告示第8号)に定める公定価格を支払うほか、一定の場合に運営費加算金を支給します。

乳児等通園支援事業所の整備に係る補助について

乳児等通園支援事業の実施に当たり、施設整備等が必要となる場合には、国及び東京都の補助制度を活用し、その経費の一部について補助を受けられる場合があります(補助上限額50万円)。

補助制度の活用を希望する場合は、国庫補助に係る事前協議等が必要となるため、補助対象年度の前年度のできるだけ早い時期にご相談ください。

乳児等通園支援事業を実施するまでの手続について

乳児等通園支援事業の開始に当たっては、児童福祉法に基づく認可及び子ども・子育て支援法に基づく確認の手続が必要です。

認可及び確認に当たっては、杉並区児童福祉審議会及び杉並区子ども・子育て会議での意見聴取を受ける必要があるため、事業開始までには相当期間を要します。

実施を希望する場合は、少なくとも開始予定日の6~8か月前までに実施意向を申し出てください。なお、審議会等の開催時期や審査の状況によっては、希望する時期に事業を開始できない場合があります。

乳児等通園支援事業の運営開始までの流れ

乳児等通園支援事業の運営開始までの流れ

実施意向の申出後、区職員による現地確認、杉並区児童福祉審議会及び杉並区子ども・子育て会議での意見聴取を経て、認可及び確認の手続を行い、認可書及び確認通知書の交付後に事業を開始します。

区職員による現地確認

乳児等通園支援事業の実施に当たっては、認可申請に先立ち、区職員が実施予定施設を訪問し、設備及び運営等に関する基準への適合状況を確認します。施設・設備の状況、職員配置の見込み、運営体制、保育内容等について確認させていただきます。

なお、現地確認の結果、基準を満たしていない事項が確認された場合は、改善をお願いすることがあります。事前に上記の関係法令、条例、基準等を確認するとともに、以下の「乳児等通園支援事業現地確認に係る提示書類一覧」に記載の書類を現地で提示できるよう、あらかじめ準備してください。

実施意向の申出について

乳児等通園支援事業の実施を希望する場合は、関係法令等を確認し、事業の実施が可能であることを十分検討した上で、フォームにより申し出てください。

内容を確認後、担当職員からご連絡いたします。

(注)フォームの入力に当たって、以下の書類のデータをご準備ください。

  • 本体施設・事業所の概要が確認できる資料(運営状況報告書等)
  • 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書(認可外保育施設の場合)
  • 施設・事業所の配置図
  • 施設・事業所の平面図
  • 建築確認申請書等(保育室等を2階以上に設ける場合)
  • 直近3年間の決算報告書

乳児等通園支援事業実施意向申出フォーム外部サイトへリンク

(注)令和9年4~6月に事業の開始を希望する場合、令和8年10月15日までに上記フォームから実施の意向を申し出てください。

お問い合わせ先

子ども家庭部保育課 

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

お問い合わせフォーム

【制度全般に関すること】
事業計画調整係
電話番号:03-5307-0839
【認可手続に関すること】
保育施設認可係
電話番号:03-5335-7061
【確認手続及び給付に関すること(保育施設)】
保育施設給付係
電話番号:03-5307-0658
【確認手続及び給付に関すること(幼稚園)】
子供園・幼稚園係
電話番号:03-5307-0357

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