地域密着型サービスにおける介護・医療連携推進会議及び運営推進会議について

ページ番号1024325  更新日 平成28年6月15日 印刷 

介護・医療連携推進会議の実施ついて

介護・医療連携推進会議及び運営推進会議とは

介護・医療連携推進会議とは、事業所が提供しているサービス内容等を明らかにすることにより、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質の確保を図ること及び地域における介護及び医療に関する課題について関係者が情報共有を行い、介護と医療の連携を図ることを目的として開かれる会議です。
本会議について、以下の概要に従い設置・開催を行ってください。

1.介護・医療連携推進会議を義務付けられている対象事業所

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

2.構成員について   

利用者、利用者の家族、地域住民の代表者(自治会員や民生委員等)、地域の医療関係者、区の職員又は地域包括支援センターの職員、事業に知見を有する者等

3.会議内容等について

事業所運営やサービス提供の方針、日常の活動内容(提供しているサービスの内容、提供回数、行事、事故等)を報告し、評価を受けるとともに、必要な要望・助言等を聴く機会としてください。

(内容例)

  • 日常のサービス提供の内容等
  • 利用者の数、年齢構成、要介護の状況等
  • 事故やヒヤリハットの事例(発生状況や再発防止策等)
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスの導入事例の紹介
  • 困難事例の報告
  • 利用者又は利用者家族からの要望
  • 事業所への要望・質疑

4.開催場所について

特に指定はありません。事業所以外で実施することも可能です。

5.開催回数

おおむね6月に1回以上の開催が義務付けられています。

6.開催にあたっての留意点

  • 毎回の会議に全てのメンバーが参加しなくても、会議の議題に応じて適切な関係者の参加で足りるとされています。欠席者には、会議の配布資料等を送付してください。
  • 会議を開催した場合は、会議内容を記録し保管するとともに、事業所内の掲示やホームページへの掲載等の方法により、その記録を公表しなければなりません。
  • 会議の開催に際しては、利用者へのサービス提供に支障をきたさないようご配慮願います。
  • 条件を満たした場合、同一の日常生活圏域に所在する事業所との合同開催が、1年度に開催する会議の半数を超えない範囲で認められています。
  • テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族が参加する場合は同意を得なければなりません。

7.報告等について

  • 開催通知(参考資料1)  
    開催日時、場所等が決まりましたら、会議構成員へ通知をするとともに、区の下記担当まで毎回ご連絡願います。
  • 議事録(参考資料2)   
    開催後は区職員の出欠に関わりなく、区の下記担当まで議事録等の提出をお願いします。

運営推進会議の実施ついて

運営推進会議とは

運営推進会議とは、事業所が提供しているサービス内容等を明らかにすることにより、事業所による利用者の抱え込みを防止し、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質の確保を図ることを目的として開かれる会議です。
本会議について、以下の概要に従い設置・開催を行ってください。

1.運営推進会議を義務付けられている対象事業所

  • 地域密着型通所介護事業所
  • 療養通所介護事業所
  • 認知症対応型通所介護事業所
  • 小規模多機能型居宅介護事業所
  • 認知症対応型共同生活介護事業所
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護事業所(現在、杉並区にはありません)
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所
  • 看護小規模多機能型居宅介護事業所

2.構成員について

利用者、利用者の家族、地域住民の代表者(自治会員や民生委員等)、区の職員又は地域包括支援センターの職員、事業に知見を有する者等

3.会議内容等について

事業所運営やサービス提供の方針、日常の活動内容(提供しているサービスの内容、提供回数、行事、事故等)を報告し、評価を受けるとともに、必要な要望・助言等を聴く機会としてください。

(内容例)

  • 日常のサービス提供の内容や行事の実施等
  • 利用者(登録者)の数、年齢構成、要介護の状況等
  • 事故やヒヤリハットの事例(発生状況や再発防止策等)
  • 利用者の健康管理に係る取り組み(熱中症や感染症等の予防策等)
  • 非常災害時対策の取り組み(消防計画、避難訓練の実施状況等)
  • 地域との連携の取り組み(地域行事への参加、地域住民の事業所行事への参加、防災訓練への相互参加、異年齢交流、ボランティアの受入等)

4.開催場所について

特に指定はありません。事業所以外で実施することも可能です。

5.開催回数

  • 地域密着型通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所
    おおむね6月に1回以上の開催が義務付けられています。
  • 療養通所介護事業所
    おおむね12月に1回以上の開催が義務付けられています。
  • 小規模多機能型居宅介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所、地域密着型特定施設入居者生活介護事業所、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所
    おおむね2月に1回以上の開催が義務付けられています。

6.開催にあたっての留意点

  • 同一法人で、複数の地域密着型サービスの事業所を併設している場合には、まとめて会議を開催することも可能です。
  • 毎回の会議に全てのメンバーが参加しなくても、会議の議題に応じて適切な関係者の参加で足りるとされています。欠席者には、会議の配布資料等を送付してください。
  • 会議を開催した場合は、会議内容を記録し保管するとともに、事業所内の掲示やホームページへの掲載等の方法により、その記録を公表しなければなりません。
  • 会議の開催に際しては、利用者へのサービス提供に支障をきたさないようご配慮願います。
  • 条件を満たした場合、同一の日常生活圏域に所在する事業所との合同開催が、1年度に開催する会議の半数を超えない範囲で認められています。(地域密着型通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所を除く)
  • テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族が参加する場合は同意を得なければなりません。

7.報告等について

  • 開催通知(参考資料1)  
    開催日時、場所等が決まりましたら、会議構成員へ通知をするとともに、区の下記担当まで毎回ご連絡願います。
  • 議事録(参考資料2)   
    開催後は区職員の出欠に関わりなく、区の下記担当まで議事録等の提出をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部介護保険課事業者係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
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