居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証について

 

ページ番号1072299  更新日 令和4年3月23日 印刷 

趣旨

より利用者の意向や状態像に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資することを目的とし、介護支援専門員の視点だけでなく、多職種による検討を行い、必要に応じてケアプランの内容の再検討を促すものです。この仕組みは、サービスの利用制限を目的とするものではありません。

届出が必要な場合は、区から事業所へ個別に連絡をいたします。

届出対象

厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第336号)に規定する要件(注)に該当する居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、令和3年10月1日以降に作成又は変更したケアプランのうち、区が指定したもの。

(注)居宅介護支援事業所を抽出する要件

 居宅介護支援事業所ごとに見て、

 (1)区分支給限度基準額の利用割合が7割以上

 かつ

 (2)その利用サービスの6割以上が〔訪問介護サービス〕

届出・提出ができる方

居宅介護支援事業所を運営する事業者

届出・提出書類

  1. 居宅サービス計画書〔第1表〕~〔第7表〕の写し
  2. 基本情報(フェイスシート)の写し
  3. 課題分析表(アセスメントシート)の写し

窓口

保健福祉部介護保険課給付係(区役所東棟3階 2番窓口)

  • 提出方法:持参、または郵送してください。
  • 受付時間:月曜日~金曜日まで 午前8時30分から午後5時まで
  • 住所:〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号 杉並区役所
  • 電話:03-5307-0655(直通)

届出・提出にあたっての留意事項

  • 居宅サービス計画書〔第1表〕は、利用者へ交付し署名があるものをご提出ください。
  • 居宅サービス計画書〔第2表〕は、訪問介護の記載のあるページのみでなく、全てのページをご提出ください。
  • 〔第5表〕(居宅介護支援経過)は、訪問介護を位置づけた理由を記載したページのみの提出でかまいません。
  • 〔第6表〕(サービス利用票)は、実績の記載は不要です。
  • 提出された〈居宅サービス計画書〉等の内容について、計画作成者等へ照会する場合があります。
  • ご提出いただいた書類は、検証終了後に区で廃棄いたします。返却が必要な場合は事前にお知らせください。

届出後の対応

届出のあったケアプランについて、多職種の区職員で構成する点検会議において検証を行います。検証の結果、サービス内容の是正を求める場合があります。

書面による検証を基本としますが、点検会議で計画作成者等に説明をお願いする場合があります。

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部介護保険課給付係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0655(直通) ファクス:03-3312-2339