介護保険負担割合証の交付時期等の変更について

 

ページ番号1063876  更新日 令和3年2月1日 印刷 

介護保険負担割合証について

令和3年1月の介護保険システム更新に伴い、「介護保険負担割合証」交付時期等が以下のとおり変わりました。

新規申請時の交付時期の変更

以前は、要介護(要支援)認定申請があると、認定結果が出る前に「介護保険負担割合証」を交付していましたが、今後は認定結果が出たときに「認定結果通知書」や「介護保険被保険者証」と一緒に交付します。

暫定でサービスを利用する場合

認定結果が出る前に、暫定で介護保険サービスを利用する場合は、担当のケアマネジャーから介護保険課給付係へ電話で問い合わせいただければ、折り返しの電話で負担割合をお答えします。
ただし「居宅介護サービス計画作成依頼(変更)届出書」の提出がない場合はお答えできません。

証と封筒の様式

証の様式に変更はありませんが、宛名が証の上部に印字され、送付用封筒も縦長の封筒となりました。

変更日時

令和3年1月4日(月曜日)

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部介護保険課給付係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0655(直通) ファクス:03-3312-2339