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ページID : 21551
更新日 : 2025年9月1日
子どもの権利相談・救済窓口
目次
杉並区では、すべての子どもが自分らしく生きていくことができるまちを目指して、「杉並区子どもの権利に関する条例」を制定し、令和7年4月1日に施行しました。条例の施行に伴い、子どもが抱える悩みを解決するため、令和7年9月1日に「子どもの権利相談・救済窓口」を開設します。
子どもの権利相談・救済窓口ってどんなところ?
子どもの権利相談・救済窓口では、子どもが抱える悩みなどの相談を受け、子どもにとって最もよい解決方法を子どもと一緒に考え、解決に向けた支援等を行います。
子どもの権利相談・救済窓口リーフレット(PDF:4,735KB)
だれが相談できるの?
子ども(18歳に満たない者)
(注)その心身の状況、その置かれている環境を踏まえ、当事者に準ずると認められる者を含む。
子どもの権利を守るためには、保護者などの子どもに関係する大人も相談することができます。
どんなときに相談できるの?
気になることがあるとき、もやもやしているとき、誰かに話をきいてほしいときなどに相談できます。
(例)
- お父さん、お母さんに怒られたけど、なんかもやもやするなぁ~
- ちょっと話を聴いてほしい
- いやなことを言われて仲間はずれにされた…
- 先生には言いにくいけど、相談したいな~
- 友だちとケンカしちゃった…
どんなひとが相談にのってくれるの?
弁護士や社会福祉士、公認心理師などの資格を持ち、子どもの権利に関して優れた見識を有する「子どもの権利救済委員」及び「子どもの権利相談員」が相談を受け付けます。
【子どもの権利救済委員とは】子どもの権利の侵害からの速やかな救済を図るため、区長の附属機関として設置しています。
【子どもの権利相談員とは】社会福祉士などの資格を持った相談員で、子どもの権利救済委員を補佐します。
- うまく伝えられなくても大丈夫です。
- 秘密は守ります。
- お金はかかりません。
いつ相談できるの?
相談できる曜日・時間
- 月曜日、水曜日、金曜日:午後1時~午後7時まで
- 土曜日:午前10時~午後4時まで
火曜日、木曜日、日曜日、祝日、年末年始はお休みです
メール、LINE・WEBフォームはいつでも送信できますが、返信は相談できる曜日・時間内に相談員がメッセージを読んでからになります。
すぐに返信がほしいときは、相談できる曜日・時間内に電話してください。
どうやって相談できるの?
以下の中から、相談しやすい方法で連絡してください。
電話
0120-7373-34(なみなみみんなよし)に電話してください。電話代はかかりません。
Eメール
Eメールアドレス:KODOMO-SODAN@city.suginami.lg.jp
上記宛先にEメールで送ってください。
Eメールを受け取るためには、メール受信拒否設定を解除するか、「KODOMO-SODAN@city.suginami.lg.jp」からのメール受信を許可してください。
LINE
上の2次元コードを読み込んで、相談内容を送ってください。
WEBフォーム
上の2次元コード・リンクから送ってください。
窓口
窓口で直接会って相談できます。
場所:杉並区役所本庁舎東棟3階子ども政策担当内
- 相談予約フォーム
- 電話:0120-7373-34
予約がなくても相談できますが、月曜日・水曜日・金曜日の午後5時以降、土曜日にお越しいただく方は、上の2次元コード・リンク、または電話で事前に予約してからお越しください。
手紙
〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号 杉並区役所東棟3階
杉並区子どもの権利相談・救済窓口宛てに手紙を送ってください。
相談はがきの用紙は以下のリンクからダウンロードできます。
杉並区子ども相談レター(PDF:3,130KB)(切手はいりません)
杉並区子ども相談レター(記載例)(PDF:655KB)
ご家庭で印刷して使用される場合は、A4用紙に両面印刷(横面・短辺綴じ)して、個人情報が隠れるように、余白部分をのりを付けるかテープを貼った上で投函してください。
関連情報
お問い合わせ先
子ども家庭部管理課子どもの権利推進担当
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-3312-2111
ファクス番号:03-5307-0686
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