特別区民税の課税
特別区民税と都民税を合わせて、一般的に「住民税」といいます。
区役所では、住民税のうち「個人の住民税」について、賦課・徴収しています。
わたしたちの区税
個人住民税の課税について、詳しくお知りになりたい方は、『わたしたちの区税』の「区税のあらまし」をご参照ください。
また、個人住民税の納税等については、『わたしたちの区税』の「納税にあたって」をご参照ください。
個人住民税が課税される方
- 1月1日現在杉並区内に住所がある方。
- 住所は杉並区内にないが、1月1日現在、事務所や事業所、家屋敷を杉並区内に所有している方。
なお、年の途中で、他の区市町村に引っ越された場合も、その年度分の個人住民税は、前の住所地(杉並区)に納めていただくことになります。
また、前年中の合計所得金額が125万円以下の障害者、未成年者、寡婦(夫)の方と、前年中の合計所得金額が一定金額(注)以下の方および1月1日現在生活保護法による生活扶助を受けている方は、非課税となります。
(注)一定金額とは、扶養家族(同一生計対象配偶者または扶養親族)がいない場合は35万円、扶養家族のいる場合は{35万円×(扶養家族数+1)+21万円}です。
申告が必要な方
「個人住民税が課税される方(上記の1、2 に該当する方)」は、前年中(1月から12月)の所得について、住民税の申告書を課税課へ提出してください。
申告の期限は、毎年3月15日です(土曜日または日曜日に当たるときは、その翌日が期限となります。)。
ただし、次の方は申告する必要はありません。
- 所得税の確定申告をされた方
- 前年中の所得が給与所得のみで給与支払報告書が杉並区へ提出されている方(会社員など)
- 前年中の所得が公的年金等の所得のみで公的年金等支払報告書が杉並区へ提出されている方
- 前年中の合計所得金額が一定金額以下の方(上記参照)
(注1)1 に該当する方でも、上場株式等に係る配当所得等・譲渡所得の所得税と異なる課税方式を選択する場合は申告が必要です。
(注2)4 に該当する方でも、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者を有する方は、確定申告書を提出した場合を除き、区への申告が必要です。
以下に該当する方は、所得税の確定申告は必要ありませんが、住民税の申告が必要です。
- 給与所得者で、前年の給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下の方
- 公的年金等に係る雑所得がある方で、前年の公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等以外の所得金額が20万円以下の方
(注意)
- 給与所得又は公的年金の収入のみの方で社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除・配偶者特別控除・扶養控除・雑損控除・医療費控除などを受けようとする方は、確定申告や住民税の申告をすることにより、所得税が還付されたり、個人住民税が軽減される場合があります。
- 申告する必要のない方でも、非課税証明書を必要とする方などは、申告が必要です。
税額
1月1日現在杉並区内に住所がある方には、均等割(特別区民税分3,500円、都民税分1,500円)と前年の所得金額に応じた所得割との合計額が課税されます。
また、住所は杉並区内にないが、1月1日現在、事務所や事業所、家屋敷を杉並区内に所有している方には、均等割だけが課税されます。
(注)防災のための施策に要する費用を確保するために、平成26年度から令和5年度までの各年度分に限り、特別区民税、都民税の均等割の額に各々500円が加算されます(特別区民税3,500円、都民税1,500円)。
納税の方法
普通徴収と特別徴収の2つの方法があります。
普通徴収
下記の「給与からの特別徴収」や「公的年金からの特別徴収」以外の方は、区役所から送付される納税通知書により、6月、8月、10月、翌年1月の年4回の納期に分けて、個人で納めていただきます。
特別徴収
給与からの特別徴収
給与所得者の場合は、給与支払者(特別徴収義務者)が、区役所からの通知に基づいて、毎月(6月から翌年5月まで)の給与から個人住民税を差し引き、これをとりまとめて、翌月10日までに納めます。
公的年金からの特別徴収
65歳以上の公的年金受給者は、日本年金機構など年金支払者(特別徴収義務者)が、区役所からの通知に基づいて、年金支給月(4月から翌年2月までの各偶数月)に個人住民税を差し引き、翌月10日までに納めます(初年度は10月から特別徴収が始まります)。
個人住民税の減免
災害にあったり、生活保護を受けるなど生活が著しく困難になったことにより、納税の猶予等によってもなお納税が困難な方について、申請により、個人住民税が軽減・免除される制度があります。
申請書に証明書類を添付して、納期限までに(やむを得ない場合を除く)提出する必要があります。
退職所得に係る個人住民税の特別徴収
退職所得に係る個人住民税については、他の所得と分離し、退職所得等が支払われる際に課税します。
退職金の支払者(会社等)が税額を計算し、退職金からその税額を差引いて、その年の1月1日現在に住所がある区市町村に納税します。
なお、算出方法は『わたしたちの区税』に掲載しています。
区政資料『わたしたちの区税』は下記の関連情報よりご覧ください。
また、納入書がない場合は、お送りしますので、課税課特別徴収係へご連絡ください。
所得割の税率(総合課税分)
特別区民税:6パーセント
都民税:4パーセント
課税総所得金額 | 税率 |
---|---|
195万円以下の部分 |
5パーセント |
195万円超、330万円以下の部分 |
10パーセント |
330万円超、695万円以下の部分 |
20パーセント |
695万円超、900万円以下の部分 |
23パーセント |
900万円超、1,800万円以下の部分 |
33パーセント |
1,800万円超、4,000万円以下の部分 |
40パーセント |
4,000万円超 |
45パーセント |
《参考》 復興特別所得税の税率
所得税額×2.1パーセント
マイナンバー制度および国外居住親族について
平成29年度の申告から、マイナンバー(個人番号)の記入、番号確認および身元確認が必要になりました。また、日本国外に住む親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合は一定の書類が必要になりました。
詳細は、下記添付ファイルをご覧ください。
上場株式等に係る配当所得等・譲渡所得の所得税と異なる課税方式の選択
所得税と住民税とで異なる課税方式(申告不要、分離課税、総合課税(配当所得等で一定のものに限る))の選択が可能となりました。対象は、原則として、源泉徴収を選択した特定口座の所得になります。所得税と異なる課税方式を選択する場合は、専用の申告書を下記のリンク先から、ダウンロードしていただくか又は課税課まで請求して、当該申告書を住民税の納税通知書の送達前までに区役所の課税課に提出してください。
なお、住民税の納税通知書の送達後、配当所得・譲渡所得に関する確定申告書を税務署に提出されても、住民税の税額算定には算入できません。
なお、申告された上場株式等の配当所得等・譲渡所得は、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険の保険料の算定等の基準となる所得金額に含まれますのでご留意ください。保険料および負担金については、各担当部署へお尋ねください。
令和元年度分以降の個人住民税の主な改正点
配偶者控除
- 適用を受ける納税義務者に所得制限を設けます(合計所得金額1,000万円超は適用対象外となりました)。
- 適用を受ける納税義務者の合計所得金額に応じて、控除額を段階的に縮小します(3段階)。
住民税の控除対象配偶者等の意義
- 控除対象配偶者とは、同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が、1,000万円以下である納税義務者の配偶者とされました。
- 同一生計配偶者とは、住民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの(青色事業専従者で給与の支払を受けるもの及び事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が38万円以下である者とされました。
配偶者特別控除
- 配偶者の合計所得金額の上限を123万円以下(現行76万円未満)に引き上げます。
- 納税義務者の合計所得金額に応じて、控除額を段階的に縮小します(3段階)。
- 配偶者の合計所得金額に応じて、控除額は逓減・消失します。
住民税における配偶者控除・配偶者特別控除の控除額は、下記の内部リンク(所得税は、外部リンク:国税庁ホームページ)をご参照ください。
平成30年度分以降の個人住民税の主な改正点
給与所得控除の見直し
給与収入金額が1,000万円を超える場合の給与所得控除額について、220万円の定額とすることとされました。
医療費控除の特例【セルフメディケーション税制】の創設
現行の医療費控除と選択制で、インフルエンザのなどの予防接種・定期健康診断等の一定の取り組みを行う個人とその同一生計親族が、年間12,000円を超える一定のスイッチOTC医薬品を購入した場合の医療費控除(所得控除)の特例が創設されました。
制度の詳細及び対象医薬品については、下記の内部リンクをご参照ください。
医療費控除に係る明細書の添付の義務化
医療費控除又は医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の申告の際に、医療費等の領収書の添付又は提示に代えて、医療費の明細書又は医薬品購入費の明細書を添付しなければならないことになりました。ただし、経過措置として、令和2年度(所得税は令和元(平成31)年)分までは、現行の医療費等の領収書の添付又は提示による申告をすることもできます。
制度の詳細は、下記の内部リンクをご参照ください。明細書もリンク先から取り出せます。
平成29年度分以降の個人住民税の主な改正点
日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の添付書類の義務化
日本国外に居住する親族(以下、国外居住親族)に係る配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族を含む)の適用または非課税限度額制度の適用を受ける方は、「親族関係書類」と「送金関係書類」を、申告書の提出の際に添付または提示しなければならないことになりました(給与等の年末調整、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書によりすでに添付・提示している場合は除く)。
親族関係書類
- 国外居住親族が日本国籍である場合
戸籍の附票の写しなど日本国または地方公共団体が発行した書類および国外居住親族の旅券(パスポート)のコピー - 国外居住親族が外国籍である場合 (注)1.に該当する書類で確認できる場合もあります。
外国政府または外国の地方公共団体が発行した出生証明書や婚姻証明書など(原本)
(国外居住親族の氏名・生年月日・住所または居所の記載があるものに限ります)
送金関係書類
外国送金依頼書の控えまたはクレジットカードの利用明細書など(コピー可)
(注)上記の親族関係書類および送金関係書類が外国語で作成されている場合は、日本語に訳されたものが必要です。
給与所得控除の見直し
給与収入金額が1,200万円を超える場合の給与所得控除については、230万円の定額とすることとされました。
給与所得者の特定支出控除の見直し
前年中の特定支出合計が、給与所得控除額の2分の1に相当する額を超える場合は、一律にその超える額を給与所得控除額に加算します。
金融所得課税の一体化の見直し
税負担に左右されずに金融商品を選択できるように、公社債等は株式等の課税方式と同一化することとされました。また、特定公社債等の利子および譲渡損益ならびに上場株式等の金融商品間の損益通算範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとされました。
公社債等に対する課税方式の変更
平成28年1月1日以降に、納税義務者が支払いを受けるべき公社債等に係る利子所得および譲渡所得等の課税方式について、国債や地方債などの「特定公社債等」とそれ以外の「一般公社債等」に区分し、課税することとなりました。
株式譲渡所得等の分離課税制度の改組
従来可能であった「上場株式等」と「一般株式等(未上場株式等)」の間での損益通算ができなくなります。
住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長
適用期限が2年6カ月延長され、居住日が令和3年12月末日に係る分までとなりました。
上場株式等に係る配当所得等に係る個人住民税の課税方式の選択に係る所要の措置
住民税の上場株式等に係る配当所得等について、提出された申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、区長が課税方式を決定できることが明確化されました。
平成28年度分以降の個人住民税の主な改正点
ふるさと納税(都道府県・市区町村に対する寄付金制度)の拡充
- 特例控除額の拡充
特例控除額の上限が所得割額の1割から2割に引き上げられました。 - ワンストップ特例制度の創設
平成27年4月1日以降に行ったふるさと納税について、確定申告をせずにワンストップで寄附金税額控除を受けられる特例が創設されました。ただし、次のいずれかに該当する場合は、ワンストップ特例制度の適用を受けることができません。
- 所得税の確定申告書の提出を要する方
- 特別区民税・都民税申告書を提出した方
- 申告特例申請書を提出した都道府県・区市町村の数が5を超える方
- 申告特例申請書または申告特例申請事項変更届け出書に記載した区市町村と寄付した年の翌年の1月1日にお住まいの区市町村が異なる方
住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長
適用期限が1年6カ月延長され、居住日が令和元年6月30日に係る分までとなりました。
平成27年度分以降の個人住民税の主な改正点
住宅ローン控除の延長・拡充
居住日が平成29年12月31日に係る分まで4年間延長され、控除限度額は以下のとおりとされました。
当該住宅の取得等に係る消費税額等の税率が5パーセントである場合
控除限度額 97,500円(区民税 58,500円、都民税 39,000円)
平成26年4月以降において当該住宅の取得等に係る消費税額等の税率が8パーセント又は10パーセントである場合及び東日本大震災により自己の居住用住宅が滅失等した場合で住宅の再取得等した場合
控除限度額 136,500円(区民税 81,900円、都民税 54,600円)
上場株式等に係る譲渡所得及び配当所得に係る軽減税率の廃止
10パーセント(所得税7パーセント、住民税3パーセント)の軽減税率の適用が平成25年12月31日で廃止され、平成26年1月1日以後は本則税率の20パーセント(所得税15パーセント、住民税5パーセント)が適用されます。
(注意)
令和19年までは復興特別所得税(平成25年0.147パーセント、平成26年以降0.315パーセント)が加算されます。
関連情報
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区民生活部課税課
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
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