個人住民税の公的年金からの特別徴収について
公的年金の支給時(4月から翌年2月までの各偶数月)に、年金保険者(日本年金機構や国家公務員共済組合連合会など)が、区役所からの通知に基づいて、個人住民税を差し引きます(特別徴収)。
なお、公的年金から特別徴収される方には、区役所から「税額決定・納税通知書」を送付し、税額をお知らせします。
制度の対象となる方
4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得に係る個人住民税の納付義務のある方です。
ただし、以下の方については、対象となりません。
- 年金保険者から区に通知される、4月1日現在での年金特別徴収の対象者の中に含まれていない方
- 特別徴収される個人住民税額が特別徴収の対象となる公的年金の額を超える方 など
対象となる年金
老齢基礎年金又は昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等が対象となります。障害年金及び遺族年金など非課税の年金からは、個人住民税の特別徴収は行われません。
対象となる税額
年金からの特別徴収は、年金所得の金額から算出した税額のみです。給与所得や事業所得などの金額から算出した税額は、これまでどおり給与からの特別徴収、または普通徴収(納付書により区役所や金融機関などで納める方法または口座振替)により納めていただくことになります。
特別徴収が中止となる場合
特別徴収開始後、区外への転出、税額の変更、お亡くなりになったときなどの場合は、特別徴収が中止となります。特別徴収中止後、残りの税額があるときは、普通徴収により納めていただきます。
(注意)区外への転出、税額の変更については、住所・税額変更が生じた時期により中止とならない場合があります。
納税の方法
この制度の対象となる最初の年度は、年金分の税額のうち半分を、6月と8月に、普通徴収により納めていただきます。その後、残りの半分の税額について、10月に支払いを受ける年金から特別徴収が始まります。なお、特別徴収が中止となった方(前記参照)で翌年度以降に特別徴収が再開される場合も同様です。
対象となる最初の年度
普通徴収
6月・8月
6月(第1期分)と8月(第2期分)は年金に係る税額の半分を2回に分けて納付書(口座振替等)で納めていただきます。
(注)口座振替全期前納の方は、6月に第1期分と第2期分を一括して口座から引き落とします。その後、10月に支払われる年金から特別徴収を開始します。
特別徴収
10月・12月・2月
10月、12月、2月は、年金に係る税額の残り半分を3回に分けて、年金から引き落とします。
その翌年度
特別徴収
4月・6月・8月
4月、6月、8月は、前年度の年金に係る税額の半分を3回に分けて引き落とします(仮徴収)。
10月・12月・2月
10月、12月、2月は、年金に係る税額から4月、6月、8月の税額を差し引いた額を3回に分けて、年金から引き落とします(本徴収)。
年金特別徴収Q&A
Q(質問)年金特別徴収によって、住民税は増額になりますか?
A(答え)
増額されることはありません。年金特別徴収制度は、納付方法を「納付書等で納税者ご本人様が納める」方法から「公的年金からの特別徴収」へ変更するもので、住民税の計算方法などについては変更ありません。
Q(質問)年金特別徴収の実施について、本人の希望で支払方法を選択することはできますか?
A(答え)
ご本人が選択することはできません。原則として公的年金等に係る所得について課税になっている方は、年金からの特別徴収になります。
Q(質問)私は、給与と公的年金収入があります。これまで年金に係る住民税を、給与に係る住民税と合算して、給与から特別徴収されていました。今後も、給与分に合算して特別徴収することはできますか?
A(答え)
給与分に合算して特別徴収することはできません。給与からは給与に係る住民税が、年金からは公的年金等に係る住民税がそれぞれ特別徴収されることになります。
Q(質問)私は、特別徴収の対象となる年金を2種類受給していますが、どの年金から特別徴収されることとなりますか?
A(答え)
2種類以上の年金を受給されている方の場合、特別徴収を行う年金について次のとおり優先順位が決められており、高順位の1つの年金から年金所得の合計額に係る住民税が特別徴収されます。
- 国民年金法による老齢基礎年金
- 旧国民年金法による老齢年金等
- 旧厚生年金保険法による老齢年金等
- 旧船員保険法による老齢年金等
- 旧国家公務員共済組合法等による退職年金等
- 移行農林年金のうちの退職年金等
- 旧私立学校教職員共済組合法による退職年金等
- 旧地方公務員共済組合法等による退職年金等
Q(質問)年金からの特別徴収をしない場合はありますか?
A(答え)
次の場合は、年金からの特別徴収は行いません。
- 老齢等年金給付の年額が18万円未満である者その他年金保険者から区に通知される年金特別徴収の対象者となっていない者
- 引き落としされることになる年金から、所得税、介護保険料、国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料を控除した後の額を、住民税額が超える場合。
ただし、国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料が特別徴収されない場合は、所得税、介護保険料を控除したあとの額で判定を行います。
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