軽自動車税(種別割)の納税・課税
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、区内に定置場がある軽自動車、原動機付自転車などを所有する方に課税されます。(4月2日以降に廃車した場合も、当該年度分は納めることになります。)
軽自動車税(種別割)について詳しくお知りになりたい方は、『わたしたちの区税』の「区税のあらまし」を参照してください。(該当ページ:44ページ~47ページ)
軽自動車税(種別割)の納付
納付書で払う場合の納付場所は、納付書に記載してある銀行、郵便局などの金融機関又は、区役所・区民事務所、コンビニエンスストア、MMK(マルチメディアキオスク)設置店(注)です。
上記の窓口に行かなくても納付できる方法として、カメラ付携帯電話による決済サービス(モバイルレジ)とPay-easy(ペイジー)による決済サービスもあります。
モバイルレジは、納付書に印刷されたバーコードを携帯電話のカメラで撮影して読み取り、ご自身の口座のモバイルバンキングに接続することで納付できます(スマートフォン以外の携帯電話は利用できません。スマートフォンのみモバイルレジを利用できます)。
Pay-easy(ペイジー)では、パソコン、スマートフォン及び携帯電話から、Pay-easy(ペイジー)マーク付き納付書に記載された納付番号等を専用サイトで入力することで、インターネットバンキング又はモバイルバンキングを利用して納付することができます。
(注)バーコードを読み取ることによって収納手続を行う、株式会社しんきん情報サービスが提供している端末のことで、全国8,676店舗(令和元年10月現在)に設置されています。コンビニ収納用のバーコードが印字されている納付書をお持ちになり、有人レジ(サービスカウンター等)にて納付できます。
軽自動車などの登録・廃車の手続
軽自動車等を取得した場合や区内で住所を変更したり改姓した場合には、15日以内に、また廃車や譲渡あるいは売却した場合や区外に転出した場合には、30日以内に申告してください。
登録、廃車、変更などの届出は、下記のとおりです。
(1)原動機付自転車、小型特殊自動車
届出窓口
- 区役所課税課税務管理係(月曜日から金曜日まで:午前8時30分から午後5時まで)
- 区役所区民課区民係(第1・第3・第5土曜日:午前9時から午後5時までのみ)
(注)ミニカー・小型特殊自動車は、取り扱いできません。 - 各区民事務所(月曜日・火曜日・木曜日・金曜日:午前8時30分から午後5時まで、水曜日:午前8時30分から午後7時まで、第2・第4土曜日:午前9時から午後5時まで)
(注)ミニカー・小型特殊自動車は、取り扱いできません。
登録・廃車手続
- 【購入・譲渡】原付バイク(原動機付自転車)を登録をしたいが、何を持っていけばいいのですか。
- 【区内転入】杉並に引っ越してきて、転入手続も終わりました。原付バイク(原動機付自転車)の登録手続を教えてください。
- 【廃車手続】原付バイク(原動機付自転車)の廃車手続を教えてください。
上記の届出に必要な様式は下記の申請書サービスからダウンロードできます。
原動機付自転車の「なみすけナンバー」を交付しています。詳しくは下記のページをご覧ください。
(2)二輪小型自動車・軽二輪
届出窓口
東京運輸支局練馬自動車検査登録事務所
〒179-0081 練馬区北町2丁目8番6号 電話:050-5540-2032
(3)軽三輪・軽四輪
届出窓口
軽自動車検査協会東京主管事務所練馬支所
〒175-0081 板橋区新河岸1丁目12番24号 電話:050-3816-3101
軽自動車税(種別割)の税率(令和2年度)
(1)原動機付自転車及び二輪車の税率(年税額)
車種区分(総排気量・定格出力) |
税率 |
---|---|
原動機付自転車 |
2,000円 |
原動機付自転車 (50cc超90cc以下・0.6キロワット超0.8キロワット以下) |
2,000円 |
原動機付自転車 (90cc超125cc以下・0.8キロワット超1.0キロワット以下) |
2,400円 |
ミニカー |
3,700円 |
小型特殊自動車・農耕用 |
2,400円 |
小型特殊自動車・その他 |
5,900円 |
軽二輪(125cc超250cc以下) |
3,600円 |
小型二輪(250cc超) |
6,000円 |
(2)三輪及び四輪の軽自動車の税率(年税額)
自動車検査証に記載されている「初度検査年月」によって、下表のとおり税率が分かれます。
車種区分 |
【旧税率】 初度検査年月が 平成27年3月までの車両 |
【新税率】 初度検査年月が 平成27年4月以降の車両 |
【重課税率】(注1) 初度検査年月から 13年を経過した車両(電気等をのぞく) |
---|---|---|---|
三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
乗用・自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
乗用・営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
貨物用・自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
貨物用・営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
(注1)平成28年度から適用しています。令和2年度に重課税率に該当する車両は、初度検査年月が平成19年3月以前の車両です。
グリーン化特例(軽課) 令和2年度課税分に適用
初度検査年月が平成31年4月~令和2年3月で、下表の基準を満たす車両について、初度検査年月の翌年度(令和2年度)分の軽自動車税(種別割)に限り、グリーン化特例が適用となり、税率が低くなります。
対象車両 | 軽減税率・税額 |
---|---|
|
|
ガソリン車(ハイブリッド車を含む) 【排出ガス性能】 平成17年排出ガス規制75%低減又は、平成30年排出ガス規制50%低減 |
燃費性能(注2)が令和2年度燃費基準+30%達成(注3)
|
燃費性能が令和2年度燃費基準+10%達成
|
対象車両 | 軽減税率・税額 |
---|---|
|
|
ガソリン車(ハイブリッド車を含む) 【排出ガス性能】 平成17年排出ガス規制75%低減又は、平成30年排出ガス規制50%低減 |
燃費性能が令和2年度燃費基準+35%達成
|
燃費性能が令和2年度燃費基準+15%達成
|
(注1)令和3年度及び令和4年度取得車は、適用対象が自家用乗用の電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車に限定され、グリーン化特例は令和4年度取得車までとなっています。
(注2)各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
(注3)令和2年度燃費基準については、平成32年度燃費基準と同様の扱いとなります。
車両区分 |
(1)の税額 |
(2)の税額 |
(3)の税額 |
||
---|---|---|---|---|---|
三輪 |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
||
四輪 | 乗用 | 自家用 |
2,700円 |
5,400円 |
8,100円 |
営業用 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
||
貨物用 | 自家用 |
1,300円 |
2,500円 |
3,800円 |
|
営業用 |
1,000円 |
1,900円 |
2,900円 |
軽自動車税における環境性能割の創設(令和元年10月1日取得分から)
消費税率が10%に引き上げられる際に、自動車取得税(都税)が廃止され、3輪以上の軽自動車取得時に適用する「軽自動車税(環境性能割)」が創設されました。これに伴い、現行の軽自動車税は令和2年度から「軽自動税(種別割)」に名称が変更されました。
【環境性能割 概要】
課税標準:軽自動車の通常の取得価額(50万円以下の場合は課税されません。)
税率:非課税~2%
賦課徴収:都道府県
問い合わせ先:練馬自動車税事務所(電話:03-3932-7321)
このページに関するお問い合わせ
区民生活部課税課税務管理係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0696