景観協定

 

ページ番号1005047  更新日 平成31年4月1日 印刷 

景観協定とは

杉並区内のひとまとまりの土地(一団の土地)について、土地所有者等の全員の合意により、その区域における良好な景観の形成に関するルールを定める協定のことをいいます。
景観法(第81条から第90条)・杉並区景観条例(第26条)にもとづいた制度で、一定の法的効力があります。
 

景観協定で決められる内容

  • 建物のデザイン、敷地、位置、規模、用途などの基準
  • みどりの保全や緑化の基準
  • 屋外広告物の表示・掲出の基準
  • 協定に違反した場合の措置

などを定めることができます。

協定を結ぶまでの手続き

「景観協定 まちの良好な景観を創る・守るルールづくり」をご参照ください。

杉並区内の景観協定

【協定名】パークシティ浜田山(戸建地区)
【協定区域】高井戸東一丁目2305 外
【区域図】パークシティ浜田山(戸建地区)協定区域図
【協定書】パークシティ浜田山(戸建地区)協定書
【関係書類】パークシティ浜田山(戸建地区)景観協定運営細則・届出様式

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部管理課庶務係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0689