まちづくり団体

 

ページ番号1050589  更新日 平成31年4月8日 印刷 

まちづくり団体は、良好な街並みの保全及び創出等のまちづくりを行うことを目的とし、区に届出をして登録された団体です。

まちづくり団体の要件

1.活動区域内において居住する者、事業を営む者及び土地又は建築物等について権利を有する者が5人以上いること。
2.団体の規約に役員及び会計に関する定めがあること。
3.団体に所属していない居住者等が、当該団体の活動に参加する機会を保障されていること。

まちづくり団体の届出

まちづくり団体の届出は、「まちづくり団体登録(更新)届」に下記の書類を添えて行う。

  • 団体の代表者及び構成員の氏名及び住所を記載した名簿
  • 団体の活動区域を示す図面
  • 団体の規約その他これに類する書類

まちづくり団体の登録期間

登録の日から3年間

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部管理課庶務係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0689