事業系ごみ
1.事業系ごみの処理は事業者の方の責任です
お店や事務所、会社などの事業活動から発生した廃棄物を事業系ごみといいます。
事業活動には、教育・社会福祉事業、NPOによる非営利活動も含まれます。
事業系ごみは、事業者自らの責任で適正に処理することとされています。
2.事業系ごみは「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」 に分類されます
事業系一般廃棄物と産業廃棄物の分類
事業系一般廃棄物の例
産業廃棄物の種類及び具体例
産業廃棄物の種類及び具体例はページ下部をご覧ください。
3.事業系ごみの処理方法
事業系ごみは、「(1)廃棄物の収集運搬等を行う業者(廃棄物処理業者)に処理を委託」して、適正に処理してください。なお、小規模事業者で、排出量が少ない場合に限り、「(2)区が有料で収集」 を行うことができます。
(1)廃棄物処理業者に委託する場合
事業系一般廃棄物の処理委託
事業系一般廃棄物は、杉並区長の許可を受けた業者(一般廃棄物収集運搬許可業者)と収集運搬等の契約を結んでください。
収集回数や収集時間など排出状況に応じた収集となるよう、十分に確認のうえ、契約してください。
杉並区の許可を受けている一般廃棄物収集運搬許可業者は、ページ下部に掲載している一覧をご覧ください。
産業廃棄物の処理委託
産業廃棄物処理許可業者については、下記にお問い合わせください。
- 一般社団法人東京都産業資源循環協会 電話:03-5283-5455
産業廃棄物処理の詳細については、下記「関連情報」の東京都環境局資源循環推進部産業廃棄物対策課のホームページをご覧ください。
古紙、びん、かんなどの資源は、資源回収業者に委託するなど、資源の再利用をお願いします。
事業系古紙回収については「事業系古紙回収」をご覧ください。
マニフェスト制度の適用
廃棄物管理票(マニフェスト)は、事業者が廃棄物の流れを把握することにより、廃棄物の適正処理に責任を持つことを目的としているものです。
- 事業系一般廃棄物のマニフェストの使用を義務付けられている事業者
- 事業系一般廃棄物を1日平均100キログラム以上(月平均3トン以上)排出する事業者
該当する事業者は、清掃事務所への届出が必要となります。詳細は、清掃事務所にお問い合わせください。問い合わせ先:杉並清掃事務所電話:03-3392-7281 - 事業系一般廃棄物を臨時に排出する事業者
- 事業系一般廃棄物を1日平均100キログラム以上(月平均3トン以上)排出する事業者
- 産業廃棄物については、全事業者にマニフェストの使用が義務付けられています。詳細は東京都にお問い合わせください。
(2)区の収集に事業系ごみを出す場合
1日に排出するごみや資源の量が少ない場合は、区が有料で収集を行うことができます。
- 排出量に応じた「事業系有料ごみ処理券」が必要です。「事業系有料ごみ処理券」を貼付のうえ、区の収集ルール・分別基準を守ってお出しください。
- 有料ごみ処理券が貼られていない場合や不足する場合は、収集することができません。
お店とお住まいが一緒の場合は、家庭ごみとお店から出るごみ・資源は分けてください。お店から出るごみ・資源には、有料ごみ処理券を必ず貼って出してください。
- (日本語・各国語)「事業系ごみ・資源の処理は有料です」リーフレット (PDF 11.6MB)
- (英語)「事業系ごみ・資源の処理は有料です」 (PDF 1.8MB)
- (中国語)「事業系ごみ・資源の処理は有料です」 (PDF 1.5MB)
- (韓国・朝鮮語)「事業系ごみ・資源の処理は有料です」 (PDF 1.8MB)
- (ネパール語)「事業系ごみ・資源の処理は有料です」 (PDF 2.2MB)
- (ベトナム語)「事業系ごみ・資源の処理は有料です」 (PDF 2.2MB)
- (フィリピノ語)「事業系ごみ・資源の処理は有料です」 (PDF 1.3MB)
ごみ・資源の出し方
可燃ごみ・不燃ごみ・びん・かん・ペットボトル・プラスチック製容器包装
- ふた付き容器または中身の見える袋にごみ・資源の種類ごとに分けて入れてください。
- ごみ・資源の量に応じた「事業系有料ごみ処理券」を見える場所に貼ってください。ごみ処理券には必ず事業者名を記入してください。未貼付や金額に不足がある場合は収集できません。
- 決められた収集曜日、収集時間に決められた場所へ出してください。
可燃ごみについては、杉並区推奨「黄色いごみ袋」もご利用ください。
新聞・雑誌・紙パック・雑がみ
- 種類ごとに分別し、ひもでまとめて下さい。
- 高さ10センチメートルにつき「10リットルの事業系有料ごみ処理券」1枚を見える場所に貼ってください。未貼付や金額に不足がある場合は収集できません。
- 決められた収集曜日、収集時間に決められた場所へ出してください。
段ボール
- 2枚につき、「10リットルの事業系有料ごみ処理券」を1枚見える場所に貼ってください。(35×55×35センチメートルの箱が基準)
- 未貼付や金額に不足がある場合は収集できません。
- 決められた収集曜日、収集時間に決められた場所へ出してください。
発泡スチロール・一斗缶
- 1個につき「10リットルの事業系有料ごみ処理券」を1枚見える場所に貼って出してください。(発泡スチロールは33×48×20センチメートルの箱、一斗缶は18リットルが基準です。)
- 未貼付や金額に不足がある場合は収集できません。
- 決められた収集曜日、収集時間に決められた場所へ出してください。
蛍光管
- 2本につき「10リットルの事業系有料ごみ処理券」を1枚見える場所に貼って出してください。(120センチメートルの長さが基準)
- 未貼付や金額に不足がある場合は収集できません。
- 決められた収集曜日、収集時間に決められた場所へ出してください。
ごみ・資源の分別方法については「ごみ・資源の分け方・出し方」のページをご覧ください。
事業系有料ごみ処理券については「ごみ処理券」のページをご覧ください。
医療関係機関がその事業活動に伴って生じた一般廃棄物及び、一般廃棄物と併せて処理できる産業廃棄物の収集・運搬・処分を区に依頼する場合は、事前に清掃事務所(区長あて)に申請し、承認を得ることが必要です。
詳細は「医療廃棄物の処理(医療機関編)」のページをご覧ください。
なお、一般廃棄物は事業者が自ら処理施設(清掃工場など)に運ぶこともできます。
事業系ごみ排出事業者が、自ら処理施設(清掃工場など)に廃棄物を運ぶ場合は、使用車両、ごみの形状などの条件があり、事前に清掃事務所(区長あて)に申請し、承認を得ることが必要です。
詳しくは以下にお問い合わせください。
- 事業系ごみの臨時持込(臨時に排出する場合)
問い合わせ先
杉並清掃事務所 電話:03-3392-7281
杉並清掃事務所方南支所 電話:03-3323-4571 - 事業系ごみの継続持込(定期的またはおおむね1週間に1回以上排出する場合)
問い合わせ先
東京二十三区清掃一部事務組合施設管理部管理課 電話:03-6238-0830
産業廃棄物の種類及び具体例
1.あらゆる事業活動に伴うもの
- 燃え殻
石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃残さ物、その他焼却かす - 汚泥
排水処理後及び各種製造業生産工程で排出された泥状物、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥(し尿を含むものを除く。)、カーバイドかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥など - 廃油
鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、溶剤、タールピッチなど - 廃酸
写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類など、全ての酸性廃液 - 廃アルカリ
写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん液など、全てのアルカリ性廃液 - 廃プラスチック類
合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む。)など、固形状・液状の全ての合成高分子系化合物 - ゴムくず
天然ゴムくず - 金属くず
ハンダかす、鉄鋼、非鉄金属の研磨くず、切削くずなど - ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
ガラスくず(板ガラス等)、耐火レンガくず、タイル・陶磁器くずなど、石膏ボード、コンクリート製品の製造工程からのコンクリートくず - 鉱さい
高炉・平炉・電気炉等溶解炉かす、鋳物廃砂、ボタ、不良石灰、粉炭かすなど - がれき類
工作物の除去に伴って生ずるコンクリートの破片、レンガの破片、アスファルトコンクリート製品、その他これに類する不要物 - ばいじん
大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設又は産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの
2.特定の事業活動に伴うもの
- 紙くず
- 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
- パルプ製造業、紙製造業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業・印刷物加工業に係るもの
- ポリ塩化ビフェニル(PCB)が塗布され、又は染み込んだもの
- 木くず
- 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
- 木材又は木製品製造業、家具製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業に係るもの
- ポリ塩化ビフェニル(PCB)が染み込んだもの
- 物品賃貸業に係るもの(リース後の木製家具・器具類)
- 貸物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用した梱包用の木材を含む)
- 繊維くず(天然繊維くずのみ)
- 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
- 繊維工業(衣服、その他の繊維製品製造業を除く)に係るもの(羊毛くず等の天然繊維くず)
- ポリ塩化ビフェニル(PCB)が染み込んだもの
- 動植物性残さ
食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業(たばこ製造業を除く)、医薬品製造業、香料製造業において原料とした動・植物に係る固形状の不要物で、あめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚・獣のあらなどを含む - 動物系固形不要物
と畜場でとさつ又は解体した獣畜及び食鳥処理場で食鳥処理した食鳥に係る固形状不要物 - 動物のふん尿
畜産農業から排出される牛・馬・豚・めん羊・山羊・にわとりなどのふん尿 - 動物の死体
畜産農業から排出される牛・馬・豚・めん羊・山羊・にわとりなどの死体
3.1及び2の産業廃棄物を処分するために処理したもので、1及び2の産業廃棄物に該当しないもの
- 有害汚泥のコンクリート固形物
- 焼却灰の溶融固形化物
杉並区の許可を受けている一般廃棄物収集運搬許可業者(普通ごみ)
- 杉並区において、事業系一般廃棄物のうち「普通ごみ」の許可を持つ業者を掲載しています。
「普通ごみ」とは厨芥、紙くず、木くず、繊維くず、野菜くず、生理汚物等の事業系一般廃棄物、その焼却残灰及び転居廃棄物のことです。 - 取り扱う一般廃棄物の種類について、「道路・公園ごみ」等については下記へお問い合わせください。
杉並区の許可を受けている一般廃棄物収集運搬許可業者(汚でい)
杉並区の許可を受けている一般廃棄物収集運搬許可業者(汚でい)の一覧は下記からご覧ください。
なお、事業者によっては、事業規模により新規の契約をお受けできない場合がありますのでご了承ください。
一般廃棄物収集運搬業の新規許可処分について
東京二十三区及び各区における現行の処理体制において、事業系一般廃棄物の適正処理が確保されていることから、一般廃棄物収集運搬業における新規許可処分は令和3年度から実施しないことになりましたのでお知らせします。
(注)現行の処理体制で、事業系一般廃棄物の適正処理が確保されているか否かについては、原則3年程度で見直しを行う予定です。
詳しくは、下記をご覧ください。
一般廃棄物処分業の能力認定試験の実施方法の変更について
一般廃棄物処分業の試験の実施方法を令和2年度から下記のとおり変更しました。
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このページに関するお問い合わせ
環境部ごみ減量対策課管理係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-2306